2018/11/09相続時の金融資産にも分けづらい資産もある!?
金融資産は様々な種類の資産があります。
それぞれの金融資産の種類ごとに独自の方法で
評価額を計算する必要があります。
また会社経営をされている方は自社株の評価によって
相続税が大きく変わってくる可能性もあります。
早めの相続対策が必要です。
◆金融資産を相続発生時の時価で評価する
銀行などの金融機関に預けてある預貯金は、
当然相続財産の対象になります。
普通預金は、あまりの高額な残高でない限りは、
預貯金残高の額がそのまま相続財産額となります。
定期預金の場合は、
残高+既経過利子―源泉徴収額となります。
金融機関で残高証明書を発行してもらい、更には
既経過利子などについても、わからなければ
金融機関が計算してくれるはずです。
◆上場株式や非上場株式を保有する場合
上場株式を保有する場合は、その株の評価方法は
以下の4つのなかから最も低い株価を選ぶことができます。
・相続発生日の終値
・相続発生日の月の終値の平均値
・相続発生の前月の終値の平均値
・相続発生の前々月の終値の平均値
これらの一番低い株価に保有する株数をかけたものが
相続資産の評価額ということになります。
一方、相続税や遺産分割でよく問題になるのが、
非上場株式です。
いわゆる会社を経営されている方や役員の方が
保有する株式のことです。
会社の規模やどういった業種なのか、利益がどのくらい
出ているのかによって、株式の評価額は様々です。
ですから、思っていた以上に会社の評価が高く、
相続税対策が必要になるということもあるかもしれません。
また、相続人が複数いる場合には、遺産分割対策も
しておかなければなりません。
不動産同様、非上場株式も非常に分けづらい資産です。
複数人いる相続人に平等に株式を分けてしまいますと、
過半数の株を所有している人がいなくなり、議決権の行使が
容易にできなくなり、会社の経営自体が危うくなります。
働いてくれている従業員の生活にも支障をきたす
おそれもありますので、事前の相続対策は必須です。
◆会社経営者は早め早めの相続対策を
金融資産の中でも現預金などの分けやすい財産と
非上場株式などの分けづらい財産とあります。
分けづらい非上場株式をお持ちの会社経営者の方は
事前の相続対策をしておいたほうがよいと思います。
まずは、顧問税理士の先生などに依頼して
評価額を出してもらい、現状を把握するところから
始めるのがよいと思います。
早め早めの相続対策をおすすめいたします。