2018/11/11埼玉県上尾市で空家を相続した人は今が売却のチャンスです!
埼玉県上尾市に限らず、全国どこでも共通ですが、
空家を相続した人は、平成31年の12月31日までに
売却するのがお得です。
いま世の中で問題になっている空家問題を少しでも解決するべく、
政府が売却の後押しをしてくれています。
最近相続で空家を所有しているという方は、この機会にぜひとも
売却をすることをおすすめします。
◆売却した譲渡価格から3,000万円控除をしてくれます!
この制度の概要は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の
12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した
相続人が、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除
してくれるという制度です。
通常は、不動産を売買した場合に、譲渡所得税として、
譲渡所得に対して20.315%の税金がかかります。
・通常の不動産売買の場合
譲渡価額(売却額)-取得費(買った時の値段)-譲渡費用(仲介手数料等)
=譲渡所得
この譲渡所得×20.315%の税金がかかるということになります。
ちなみに買った時の値段がわからないという場合には、
売却額の5%の金額が取得費となります。
・空家の売却をして3,000万円の特別控除を利用した場合
譲渡価額(売却額)-取得費(買った時の値段)-譲渡費用(仲介手数料等)
―3,000万円=譲渡所得
分かりやすく言い換えますと、
『買った時の値段から売った時の値段を引いて、
更にそこから3,000万円を引いても
利益が出るようであれば、そこに税金がかかります』
ということです。
ここでのポイントは、買った時の値段がわかるかどうかです。
買った時の値段がわからないと、取得費を売却額の5%として
計算しなければならなくなるので、控除できる金額が少なく
なってしまいます。
◆相続した家屋にもこの制度が適用される条件があります
相続した家屋にも、この制度が適用できるかどうかの
要件があります。
分かりやすいことばで、以下に書き出します。
・相続が発生した時に、亡くなられた方の自宅であったこと
・相続が発生した時に、亡くなられた方以外の方が住んでいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続発生後に、この空家を誰かに貸したり、商売をしたり、
住んだりしていないこと
このような条件がついています。
要約しますと相続発生後に、空家のままになっていることと
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることという要件が
あるということです。
旧耐震基準の古い空家をそのままにしておくのは危険だという
趣旨だと思います。
上記の条件を満たしていれば、古屋を取り壊して、更地にして
売却する場合にもこの制度が適用されます。
◆譲渡をする際にも条件があります
この特例を適用する際には、譲渡をする際に以下の
条件があります。
・譲渡価額が1億円以下であること
・建物を更地にしないで家屋のまま譲渡する際には、
現行の新耐震基準にリフォームしてから売却をする
新耐震基準にリフォームするには、かなりの費用がかかる
おそれがあります。
実際には、取り壊して更地にして売却をするというケースが
多くなると思います。
とにかくこの制度は、平成31年の12月31日までの譲渡というのが
条件ですので、平成28年以降に相続した実家があるという方は、この制度の
条件にあてはまるかどうか確認して、条件に該当するようであれば
早めに売却することをおすすめいたします。
詳しくは国税庁のサイトからご確認していただければと
思います。
今日もありがとうございました。