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埼玉県上尾市で空家を相続した人は今が売却のチャンスです!

埼玉県上尾市で空家を相続した人は今が売却のチャンスです!

2018/11/11
埼玉県上尾市で空家を相続した人は今が売却のチャンスです!


埼玉県上尾市に限らず、全国どこでも共通ですが、

空家を相続した人は、平成31年の12月31日までに

売却するのがお得です。

いま世の中で問題になっている空家問題を少しでも解決するべく、

政府が売却の後押しをしてくれています。

最近相続で空家を所有しているという方は、この機会にぜひとも

売却をすることをおすすめします。

 

 

◆売却した譲渡価格から3,000万円控除をしてくれます!

この制度の概要は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の

12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した

相続人が、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除

してくれるという制度です。

 

通常は、不動産を売買した場合に、譲渡所得税として、

譲渡所得に対して20.315%の税金がかかります。

 

・通常の不動産売買の場合

譲渡価額(売却額)-取得費(買った時の値段)-譲渡費用(仲介手数料等)

=譲渡所得

 

この譲渡所得×20.315%の税金がかかるということになります。

ちなみに買った時の値段がわからないという場合には、

売却額の5%の金額が取得費となります。

 

 

・空家の売却をして3,000万円の特別控除を利用した場合

譲渡価額(売却額)-取得費(買った時の値段)-譲渡費用(仲介手数料等)

―3,000万円=譲渡所得

 

分かりやすく言い換えますと、

『買った時の値段から売った時の値段を引いて、

更にそこから3,000万円を引いても

利益が出るようであれば、そこに税金がかかります』

ということです。

ここでのポイントは、買った時の値段がわかるかどうかです。

買った時の値段がわからないと、取得費を売却額の5%として

計算しなければならなくなるので、控除できる金額が少なく

なってしまいます。

 

 

◆相続した家屋にもこの制度が適用される条件があります

相続した家屋にも、この制度が適用できるかどうかの

要件があります。

分かりやすいことばで、以下に書き出します。

 

・相続が発生した時に、亡くなられた方の自宅であったこと

・相続が発生した時に、亡くなられた方以外の方が住んでいなかったこと

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

・相続発生後に、この空家を誰かに貸したり、商売をしたり、

 住んだりしていないこと

 

このような条件がついています。

要約しますと相続発生後に、空家のままになっていることと

昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることという要件が

あるということです。

旧耐震基準の古い空家をそのままにしておくのは危険だという

趣旨だと思います。

 

上記の条件を満たしていれば、古屋を取り壊して、更地にして

売却する場合にもこの制度が適用されます。

 

 

◆譲渡をする際にも条件があります

この特例を適用する際には、譲渡をする際に以下の

条件があります。

・譲渡価額が1億円以下であること

・建物を更地にしないで家屋のまま譲渡する際には、

現行の新耐震基準にリフォームしてから売却をする

 

新耐震基準にリフォームするには、かなりの費用がかかる

おそれがあります。

実際には、取り壊して更地にして売却をするというケースが

多くなると思います。

 

とにかくこの制度は、平成31年の12月31日までの譲渡というのが

条件ですので、平成28年以降に相続した実家があるという方は、この制度の

条件にあてはまるかどうか確認して、条件に該当するようであれば

早めに売却することをおすすめいたします。

詳しくは国税庁のサイトからご確認していただければと

思います。

今日もありがとうございました。


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