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相続時の金融資産にも分けづらい資産もある!?

相続時の金融資産にも分けづらい資産もある!?

2018/11/09
相続時の金融資産にも分けづらい資産もある!?


金融資産は様々な種類の資産があります。

それぞれの金融資産の種類ごとに独自の方法で

評価額を計算する必要があります。

また会社経営をされている方は自社株の評価によって

相続税が大きく変わってくる可能性もあります。

早めの相続対策が必要です。

 

◆金融資産を相続発生時の時価で評価する

銀行などの金融機関に預けてある預貯金は、

当然相続財産の対象になります。

普通預金は、あまりの高額な残高でない限りは、

預貯金残高の額がそのまま相続財産額となります。

 

定期預金の場合は、

残高+既経過利子―源泉徴収額となります。

金融機関で残高証明書を発行してもらい、更には

既経過利子などについても、わからなければ

金融機関が計算してくれるはずです。

 

 

◆上場株式や非上場株式を保有する場合

上場株式を保有する場合は、その株の評価方法は

以下の4つのなかから最も低い株価を選ぶことができます。

 

・相続発生日の終値

・相続発生日の月の終値の平均値

・相続発生の前月の終値の平均値

・相続発生の前々月の終値の平均値

 

これらの一番低い株価に保有する株数をかけたものが

相続資産の評価額ということになります。

 

一方、相続税や遺産分割でよく問題になるのが、

非上場株式です。

いわゆる会社を経営されている方や役員の方が

保有する株式のことです。

 

会社の規模やどういった業種なのか、利益がどのくらい

出ているのかによって、株式の評価額は様々です。

ですから、思っていた以上に会社の評価が高く、

相続税対策が必要になるということもあるかもしれません。

 

また、相続人が複数いる場合には、遺産分割対策も

しておかなければなりません。

不動産同様、非上場株式も非常に分けづらい資産です。

複数人いる相続人に平等に株式を分けてしまいますと、

過半数の株を所有している人がいなくなり、議決権の行使が

容易にできなくなり、会社の経営自体が危うくなります。

働いてくれている従業員の生活にも支障をきたす

おそれもありますので、事前の相続対策は必須です。

 

◆会社経営者は早め早めの相続対策を

金融資産の中でも現預金などの分けやすい財産と

非上場株式などの分けづらい財産とあります。

 

分けづらい非上場株式をお持ちの会社経営者の方は

事前の相続対策をしておいたほうがよいと思います。

 

まずは、顧問税理士の先生などに依頼して

評価額を出してもらい、現状を把握するところから

始めるのがよいと思います。

早め早めの相続対策をおすすめいたします。


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