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相続対策の第1歩として財産目録の作成をしましょう

相続対策の第1歩として財産目録の作成をしましょう

2018/12/10
相続対策の第1歩として財産目録の作成をしましょう


相続発生後に遺産分割協議をしたり、相続税の

計算をしたりする際に、亡くなった方の財産や

負債、さらに支払われる生命保険金などの情報が

必要になります。

財産目録の一覧表を作成しておけば、

事前の相続対策にも役立ちます。

 

■本来の財産とみなし相続財産を分けて記載しておきましょう

本来の財産とは、遺言書が無ければ、相続人で分割すべき

財産のことです。

不動産は土地と建物に分けて記載します。

固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを

見ながら書いていきましょう。

 

株式などの有価証券は、保有する株数や株価によって

評価額が変わりますので、これらを記載しておきます。

 

その他にも、預貯金、ゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権、

自動車、美術品などを記載しておきます。

 

これら以外に生命保険や死亡退職金は、本来の財産とは別に

みなし相続財産となります。

遺産分割の対象にはならない受取人固有の財産となりますが、

相続税の課税対象にはなりますので、財産目録には、

本来の財産とは別にみなし相続財産として記載しておきましょう。

 

 

■マイナスの財産も記載しておきましょう

財産目録は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も

記載しておきましょう。

債務残高、融資先の金融機関名、支店名、保証人などを記載

してマイナスの財産もしっかりと管理します。

 

相続税がかかるかどうかを調べる際に、プラスの財産と

マイナスの財産がわかれば簡単に求めることができます。

 

プラスの財産もマイナスの財産も毎年評価や債務残高が

変わりますので、一年に一度はこれらを更新しておく

必要があります。

 

 

■誰に何を残すのかを考える

財産目録ができたら、誰に何を残すのかを考えます。

法定相続分の資産額と実際の分割の資産額にどの程度の

ずれがあるのかを把握しておくことにより、分割方法を

再度検討したり、遺言書を書くことを検討したりする

必要があるかもしれません。

 

また、遺留分を侵害しているような分割になっている場合

には、遺留分対策も必要になってきます。

 

このように財産目録を作ることで、相続発生後の相続手続きを

行いやすくなるだけではなく、生前の相続対策にも非常に

役立ちます。

ぜひお元気なうちに財産目録を作成しておきましょう。


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