2018/12/10相続対策の第1歩として財産目録の作成をしましょう
相続発生後に遺産分割協議をしたり、相続税の
計算をしたりする際に、亡くなった方の財産や
負債、さらに支払われる生命保険金などの情報が
必要になります。
財産目録の一覧表を作成しておけば、
事前の相続対策にも役立ちます。
■本来の財産とみなし相続財産を分けて記載しておきましょう
本来の財産とは、遺言書が無ければ、相続人で分割すべき
財産のことです。
不動産は土地と建物に分けて記載します。
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを
見ながら書いていきましょう。
株式などの有価証券は、保有する株数や株価によって
評価額が変わりますので、これらを記載しておきます。
その他にも、預貯金、ゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権、
自動車、美術品などを記載しておきます。
これら以外に生命保険や死亡退職金は、本来の財産とは別に
みなし相続財産となります。
遺産分割の対象にはならない受取人固有の財産となりますが、
相続税の課税対象にはなりますので、財産目録には、
本来の財産とは別にみなし相続財産として記載しておきましょう。
■マイナスの財産も記載しておきましょう
財産目録は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も
記載しておきましょう。
債務残高、融資先の金融機関名、支店名、保証人などを記載
してマイナスの財産もしっかりと管理します。
相続税がかかるかどうかを調べる際に、プラスの財産と
マイナスの財産がわかれば簡単に求めることができます。
プラスの財産もマイナスの財産も毎年評価や債務残高が
変わりますので、一年に一度はこれらを更新しておく
必要があります。
■誰に何を残すのかを考える
財産目録ができたら、誰に何を残すのかを考えます。
法定相続分の資産額と実際の分割の資産額にどの程度の
ずれがあるのかを把握しておくことにより、分割方法を
再度検討したり、遺言書を書くことを検討したりする
必要があるかもしれません。
また、遺留分を侵害しているような分割になっている場合
には、遺留分対策も必要になってきます。
このように財産目録を作ることで、相続発生後の相続手続きを
行いやすくなるだけではなく、生前の相続対策にも非常に
役立ちます。
ぜひお元気なうちに財産目録を作成しておきましょう。