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40年ぶりの民法大改正が相続の実務に及ぼす影響は?

40年ぶりの民法大改正が相続の実務に及ぼす影響は?

2018/12/06
40年ぶりの民法大改正が相続の実務に及ぼす影響は?


40年ぶりに民法が改正され、相続に関する法律の

ルールが大幅に変わろうとしています。

その為の専門家向けのセミナーに参加してきました。

相続診断協会パートナー事務所の吉澤相続事務所の吉澤先生に

2時間半みっちりと勉強させていただきました。

来年から2020年に向けて、順次新たな法律が

施行されていく予定です。

どういった点が変更になるのでしょうか?

 

 

◆配偶者居住権の新設

配偶者の安心と安全を確保することを目的に、新たに

配偶者居住権の創設をすることになりました。

 

これは、配偶者のどちらかが先に亡くなり、

遺された配偶者が、自宅にそのまま住み続けることが

できるようにという趣旨で創設される新たな法律です。

 

相続財産が自宅と預貯金だけというような場合に

自宅を売却してそのお金を遺産分割のお金として

充当するというようなことがあった場合に、

配偶者は住み慣れた家を出ていかなくてはならないというような

ことがありました。

 

そのようなことがないようにということで、自宅を

配偶者居住権と負担付所有権(配偶者居住権という権利が

ついた所有権ということ)という2つの権利に分けることが

できるようになります。

 

これにより、遺された配偶者が住み慣れた家から

出ていかなければならないということは無くなるのでは

ないかと思われます。

 

 

◆相続に関する民法改正の主な項目は?

今回の相続に関する民法改正の主な項目は、

多岐にわたります。

先程お伝えさせていただいた「配偶者居住権の創設」以外にも、

様々な改正や新設の項目がございます。

 

・預貯金債権の仮払い制度

・遺留分減殺請求から遺留分侵害請求へ改正

・特別寄与料の創設

・自筆証書遺言の方式変更

などがありますが、これ以外にも大きな影響があるであろう

民法改正が多々あります。

 

これらの改正に関しては、いっぺんに法施行されるということではなく、

項目ごとに来年から順次施行されていきます。

 

 

◆相続実務に与える影響はまだ未知数

民法改正に関するセミナーで勉強させていただいた感想としては、

どの項目に関してもまだどのような影響が出るのかが、

未知数だなという感想です。

 

様々な問題点も出てきそうな法改正も多々あるように

感じました。

おそらく実際に法律が施行されて、様々な問題点を

少しずつ修正していくのだろうなというのが、

正直な感想です。

 

我々のような相続実務に関わる者は、常に様々な

情報と知識を様々な場所で、吸収していかなくてはならないと

改めて感じました。

 

来年から2020年にかけての間に、順次法施行されていきますので、

実際の相続実務における影響をその都度お伝えしていければと

思っています。

 


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