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自筆証書遺言に関する民法改正で遺言書作成が簡単になる!?

自筆証書遺言に関する民法改正で遺言書作成が簡単になる!?

2018/12/13
自筆証書遺言に関する民法改正で遺言書作成が簡単になる!?


自筆証書遺言に関する民法が改正となり、2019年1月13日から

法施行となります。あと1か月後くらいから実際に

自筆証書遺言に関するルールが変わります。

相続発生後にご相談をいただくケースで、遺言書があったら

ここまでもめなかったのではないかと思うケースがほとんどです。

このような状態でご相談をいただいても、私どもでは関わることが

できずに、弁護士の先生をご紹介するということになります。

そうならないためにも、財産が多いか少ないかに関わらず、

遺言書は作成しておくべきです。

 

 

◆特に遺言書があったほうが良いと思うケース

家族関係が複雑であったり、お子さんがいないご夫婦は、

必ず遺言書を残されたほうが良いと思います。

 

離婚と再婚をされていて、それぞれの配偶者との間に

お子さんがいる場合は、必ず遺言書を残しておくべきです。

 

普段これらのお子さん同士は、通常顔をあわせたことがない

というケースが多いと思います。

有名な芸能人ご一家のように、お子さん同士が普段から

交流があるということはまずないと思います。

 

すると相続発生後にお子さん同士が初めて顔をあわせて

遺産分割の話をしなければならないということになりますので、

このようなことはなるべく避けてあげるべきだと思います。

 

更に家族関係はシンプルですが、お子さんのいない夫婦も

遺言書は作成すべきです。

配偶者のどちらかが亡くなった際に、遺言書がない場合は

亡くなられた方のきょうだいにも相続権が発生してきます。

ただし、きょうだいには遺留分がありませんので、

遺言書で『全財産を配偶者に相続させる』と書いておけば、

すべての財産を残された配偶者に遺すことができます。

その他にも、明らかにきょうだい同士の仲が悪い場合や

同居しているお子さんと同居していないお子さんがいる

ケースなども遺言書は必ず作成しておくべきケースだと

思います。

 

 

◆自筆証書遺言はこう変わる

2019年1月13日から自筆証書遺言のルールが変わります。

一番の大きな変更は、財産目録に限って自筆でなくても

認められるようになります。

パソコンで目録を作成したり、不動産の登記簿謄本や

通帳のコピーの添付をすることによって、財産目録と

することもできるようになります。

 

このように今まで以上に自筆証書遺言が便利になります。

ただし、今まで同様に遺言の有効性や遺言者の遺言能力の有無に関しての

争いのリスクは残ります。

要するに誰かに書かされたのでは!?

というリスクが残るのは否めない気がします。

 

 

◆確実に実行させるならやはり公正証書遺言

公正証書遺言は基本的には公証役場に出向いて

公証人に遺言の内容を話して作成してもらいます。

 

ご本人が入院などしている場合には、公証人が

出張してくれて、遺言書を作成してくれます。

 

公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要であったり、

多少の手間と費用はかかりますが、

原本が公証役場に保管され、公証人が形式などをチェックして作成を

してくれますので、原本がなくなってしまったり、書き換えられる

といった心配もありません。

また専門家が作成してくれていますので、不備があって無効に

なったり、争いになったりする心配も軽減されます。

ですので、やはり確実に遺言の内容を実行させたいのであれば、

自筆証書遺言よりは公正証書遺言にしたほうがよいと思います。

それぞれメリット・デメリットがありますので、よくご検討

されたほうがよいと思います。

 

遺された方々がなるべくスムーズに相続手続きを

終えることができるように、お元気なうちに

遺言書のことを考えてみませんか?


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