2018/11/17こんな方は要注意!相続でもめるケース②
相続でもめるケースは様々あります。
今回は分けることがむずかしい財産をお持ちのケースと
財産に何があるかわからないというケースを中心に
何に注意しなければならないのかを考えていきたいと
思います。
◆分けることが難しい不動産や株式を持っている
分けることが難しい不動産や株式を持っている
という方は要注意です。
不動産が複数ある場合には、相続人それぞれに分ける
ということもできるかもしれません。
ただし、不動産は価値が全く同じということはなく、
唯一無二のものです。
ですから、少しでも価値の高い不動産をめぐって
争いが起きる可能性があります。
また、不動産が一つしかない場合も注意が必要です。
不動産を相続人全員で共有にすればいいのではないか
とお考えになるかもしれません。
しかしこれは絶対におすすめいたしません。
この不動産を売却する場合は共有者全員の承諾が
必要になりますので、意見がそろわず塩漬けになる不動産を
幾度も見てまいりました。また更に相続が発生すれば、
ねずみ算的に共有者が増えていき、売ることも貸すことも
できなくなります。
◆一部の子供や孫にだけお金をあげている
一部の相続人にお金をあげているというケースは
注意が必要です。
あからさまに一人の相続人にお金をあげている
ということは、そんなにないかもしれません。
では、少し視点を変えてみましょう。
よくもめるケースとして取り上げられるのが、
「家1件 きょうだい3人」というケースです。
長男夫婦は親と同居しています。次男、三男はそれぞれ結婚し、
35年ローンで持ち家に住んでいます。
長男夫婦は親の面倒を見ているのだから、
当然自宅を相続しようと考えています。
次男、三男は、
「オレたちは35年ローンで家を買っているのに、
兄貴はただで家がもらえてうらやましい」と考えています。
これは、視点を変えると長男にだけ親がお金(財産)を
生前からあげていると次男、三男は考えてもおかしくありません。
このようなケースは、次男、三男への遺産分割に対して
何か手立てを考えておかなければならないケースです。
◆財産は何があるのか分からない
財産に何があるのか分からないというケースは、
まずは現状把握からしないと相続税が多額に発生してしまう
というケースもあるかもしれません。
まずは不動産であれば、毎年役場から固定資産税の
納税通知書が送られてくるはずです。
そちらで不動産がどのくらいあるのかを確認します。
それ以外に現金、株式などの財産をまとめて、
財産目録を作成するとよいでしょう。
また会社を経営している方は、会社の株式が
どのくらいの価値なのかが重要になります。
それによって遺産分割の法定相続分の金額が明らかになります。
場合によっては、現金や生命保険の手当てを
しなければならなくなる可能性があります。
さらに、会社の株式を相続人全員で分割をするわけにはいきません。
会社を引き継ぐ方が過半数以下の株式しか持てない
という事態が発生すれば、会社の存亡危機にかかわり、
従業員やその家族までもが路頭に迷うという事態
になりかねないとも限りません。
ですので、会社経営をされている方は、個人の資産も
会社の資産も早めの相続準備が不可欠です。