上尾相続相談センター

不動産相続の事前準備などでお困りごとがあれば、お気軽にご相談いただけます

受付時間9:00~18:00(定休日:土日・祝日)

048-776-3739

メールでお問い合わせ

  • 不動産相続のご相談
  • 家族信託のご相談
  • 弊社の強み
  • ご相談の流れ
  • コラム
  • セミナー情報
  • パートナー事務所のご紹介
  • 会社概要

相続税がかかる場合は、まずは相続税の総額を計算するところから始まります。

相続税がかかる場合は、まずは相続税の総額を計算するところから始まります。

2018/11/14
相続税がかかる場合は、まずは相続税の総額を計算するところから始まります。


遺産総額を計算して、そこから基礎控除額を引いても

マイナスにならなければ、その遺産に対して

相続税がかかります。

その場合には、最初に相続税の総額を求めるところから

始めます。

実際の相続税の計算に関しては、税理士の先生に

行ってもらう必要がありますので、その点はご注意いただきたいと

思います。

 

 

◆相続税総額の求め方の第1歩

遺産分割の方法が決まっていない場合には、

様々な特例が使えずに、遺産総額が大きくなることも

考えられますが、遺産分割の方法が決まっているということを前提に

相続税の計算の手順をご紹介いたします。

 

まずは、遺産総額を法定相続割合で分けたと仮定して、

それぞれの相続人の遺産の取得額を算出します。

 

例えば配偶者と子供2人が法定相続人という場合には、

配偶者が1/2、子供が1/4ずつとなりますので、

遺産総額をこの割合で分割し、それぞれの遺産の取得額を

算出します。

 

◆各相続人の取得額から相続税額を計算する

法定相続割合で、各相続人が取得する取得額を計算した後は、

その取得額に応じた相続税率をかけて、各相続人の相続税額を

求めます。

相続税は累進課税になりますので、取得する遺産総額に

応じて税率をかけて相続税額を算出することができます。

 

各相続人の相続税額が算出できたら、それをすべて合計した金額が

今回発生した『相続の相続税の総額』となります。

 

 

相続税の総額を求める際には、実際に各相続人が取得する

遺産分割の分け方ではなく、法定相続分で分割したと仮定して

各相続人の遺産取得額を求めるというところがポイントです。

 

ここに記載させていただいたものはあくまでも参考として

ご覧ください。

詳しくは税理士の先生にご相談をしていただくことになります。

当社でも相続税に特化した税理士の先生をご紹介いたします。

一度現状を把握するということは、早めの相続対策に繋がりますので、

ぜひともご参考にしてください。


カテゴリー 期間終了
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ
上尾相続相談センター
〒362-0004
上尾市須ヶ谷1-161-1
シスコム株式会社内併設
TEL:048-776-3739
FAX:048-776-0207
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※事前のご予約で、定休日もご対応可。
  • 不動産相続のご相談
  • 家族信託のご相談
  • ご相談の流れ
  • 弊社の強み
  • コラム
  • セミナー情報
  • 会社概要
  • パートナー事務所のご紹介
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
Copyright © 上尾相続相談センター All rights reserved.
TOP