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不動産や金融資産の他にどんな相続財産がある!?

不動産や金融資産の他にどんな相続財産がある!?

2018/11/13
不動産や金融資産の他にどんな相続財産がある!?


生命保険の死亡保険金や死亡退職金なども相続財産として

相続税の課税対象になります。

ただし、一部非課税になる部分があります。

その他にもゴルフ会員権・リゾート会員権、

書画・骨董、役員貸付金など様々なものが

相続財産としてみなされます。

これらの財産の評価はどのようになるのでしょうか?

 

 

◆みなし相続財産とは!?

被相続人の方が亡くなり、相続人の方々が受け取る

生命保険や勤務先から支払われる死亡退職金などは、

直接的に被相続人が残した財産ではありませんが、

被相続人が亡くなったことによって、相続人が

財産を受け取るので、相続財産とみなしますということで、

「みなし相続財産」と一般的にはいわれています。

 

このみなし相続財産として代表的なものが、

生命保険の死亡保険金と死亡退職金です。

 

生命保険の死亡保険金は、被相続人が契約者(保険料を払っている人)にも、

被保険者(保険対象者)にもなっている場合に、みなし相続財産となり、

相続税の課税対象になります。

 

ただし、死亡保険金も死亡退職金も

法定相続人の人数×500万円までの金額が非課税になります。

 

更に死亡保険金に関しては、相続税の課税対象にはなりますが、

遺産分割の対象にはなりません。

これは、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされているためです。

この点は注意が必要です。

 

 

 

◆その他の財産はどのように評価するのか?

生命保険契約において、被相続人が契約者(保険料を払っている人)で、

配偶者や子供が被保険者(保険対象者)になっている場合、

契約者である被相続人が亡くなったとしても、保険対象者である

配偶者や子供が生きていれば、当然保険金は支払われません。

このような場合には、保険契約をそのまま引き継ぎ、被相続人の

相続発生日の解約返戻金相当額が相続財産とみなされます。

 

それ以外の財産としてゴルフ会員権やリゾート会員権などは

相続発生日の取引価格の70%程度の評価額になります。

 

上場されている有価証券に関しては、以下の4つの株価の中から

一番低い株価を選択できます。

・相続発生日の終値

・相続発生日の月の終値の平均額

・相続発生の前月の終値の平均額

・相続発生の前々月の終値の平均額

 

 

◆会社経営の方は、貸付金にも注意

会社を経営されている方が被相続人の場合、

被相続人が生前に会社に役員貸付金として貸し付けていた

お金が会社の帳簿に残っている場合は、この役員貸付金も

相続財産となり、多額の金額の場合には相続税の課税対象に

なってしまいますので、注意が必要です。

 

また、会社や自宅に高額の美術品や骨董品などがあったり、

会社の金庫の中に「金」や「プラチナ」などが入っていたと

いうこともありますが、もちろんこれらも相続財産となります。

これらは相続発生日の小売価格が相続時の評価額となります。

 

財産を様々な種類で多くお持ちの方は、財産目録を作成することが

大事です。

相続税の試算をするうえでも役に立ちますし、相続発生後も

相続人の方々が非常に助かると思います。

これらの実物資産は、相続時の相場によって評価額が異なりますし、

相続税対策にはあまり向いていない資産かもしれません。

相続税がかかりそうな方は、相続税対策として、他の資産への

組み換えも検討することをおすすめいたします。


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