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相続人は誰になるのかを事前に知っておきましょう

相続人は誰になるのかを事前に知っておきましょう

2018/10/29
相続人は誰になるのかを事前に知っておきましょう


相続人が誰になるのかということは、民法に

定められています。

相続人になる人を事前に知っておき、

亡くなった後の遺産分割の手続きをスムーズに

行えるように準備をしておきましょう。

また、法定相続人の人数によって、相続税の基礎控除の額も

変わってきますので、注意が必要です。

◆子供がいる場合の相続人

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人になります。

夫婦二人で苦労しながら、財産を築いてきたので、

配偶者は常に相続人になるという考え方です。

ただし、戸籍上の配偶者であることが必要で、内縁の妻では、

相続人になれません。

 

子供がいれば、配偶者と子供が相続人になり、

配偶者がいなければ、子供だけが相続人になります。

子供が亡くなってしまっていて、その子供(被相続人の孫)が

いる場合は、その子供が相続人になります。

これは代襲相続といって、下の代、下の代と何代でも代襲相続する

ことができます。

 

また、養子がいる場合には、養子も実子と同様に相続人になります。

さらに、被相続人が再婚していて、前妻との間に子供がいる場合には、

この子供も相続人になりますし、仮に婚姻していない女性との間に

生まれた子供を認知していた場合もこの子供は相続人になります。

相続できる割合にも区別はありません。

 

これらの子供たちのグループを直系卑属といい、

相続順位は第1順位となります。

 

ただし、相続税の計算をする際に、養子を子供として

計算しても良いのかという点には、規制があります。

実子がいる場合には一人まで、実子がいなければ二人まで

と決まっています。

 

 

◆子供がいない場合の相続人

被相続人に子供がいなければ、親が相続人になります。

親が亡くなっていて、その両親(被相続人の祖父母)が

健在であれば、祖父母が相続人になります。

 

これら親たちのグループを直系尊属といい、

相続順位は第2順位となります。

 

これら被相続人の親や祖父母など上の代の人が誰も

いなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

これら兄弟姉妹のグループを傍系血族といい、

相続順位は第3順位となります。

 

兄弟姉妹も亡くなってしまっていて、その子供(被相続人の甥や姪)が

いる場合には、その子供が相続人なります。

ただし、第3順位のグループで、相続人になれるのは、この甥や姪までが

限度です。

 

◆相続人と事前に連絡を取り合うことが大切

これらの相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから

亡くなるまでの戸籍謄本で確認します。

被相続人ご自身は、当然わかっていることでも、

現在の家族が知らないこともあると思います。

以前の結婚でもうけた子供や家族に知らせずに

認知した子がいる場合などです。

 

相続人がこれらのことを事前に知っておくのか、

それとも被相続人が亡くなった後に知るのかは

非常に重要なことです。

 

いずれは、会わないといけない時がきますので、

被相続人の方の責任において、事前に被相続人本人と

相続人同士が一緒に会って、相続のことを話し合っておく

ことが理想です。

 

事前にこのような話し合いを望まないのであれば、

遺言書を残しておくということは必須だと思います。

遺言書も事前の話し合いもないのであれば、

残されたご家族が大変な思いをされるでしょう。

 

残されたご家族へのこのような配慮が、

残されたご家族の親に対する尊敬の念へと

繋がるのではないかと個人的には思っています。


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