2018/10/29相続人は誰になるのかを事前に知っておきましょう
相続人が誰になるのかということは、民法に
定められています。
相続人になる人を事前に知っておき、
亡くなった後の遺産分割の手続きをスムーズに
行えるように準備をしておきましょう。
また、法定相続人の人数によって、相続税の基礎控除の額も
変わってきますので、注意が必要です。
◆子供がいる場合の相続人
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人になります。
夫婦二人で苦労しながら、財産を築いてきたので、
配偶者は常に相続人になるという考え方です。
ただし、戸籍上の配偶者であることが必要で、内縁の妻では、
相続人になれません。
子供がいれば、配偶者と子供が相続人になり、
配偶者がいなければ、子供だけが相続人になります。
子供が亡くなってしまっていて、その子供(被相続人の孫)が
いる場合は、その子供が相続人になります。
これは代襲相続といって、下の代、下の代と何代でも代襲相続する
ことができます。
また、養子がいる場合には、養子も実子と同様に相続人になります。
さらに、被相続人が再婚していて、前妻との間に子供がいる場合には、
この子供も相続人になりますし、仮に婚姻していない女性との間に
生まれた子供を認知していた場合もこの子供は相続人になります。
相続できる割合にも区別はありません。
これらの子供たちのグループを直系卑属といい、
相続順位は第1順位となります。
ただし、相続税の計算をする際に、養子を子供として
計算しても良いのかという点には、規制があります。
実子がいる場合には一人まで、実子がいなければ二人まで
と決まっています。
◆子供がいない場合の相続人
被相続人に子供がいなければ、親が相続人になります。
親が亡くなっていて、その両親(被相続人の祖父母)が
健在であれば、祖父母が相続人になります。
これら親たちのグループを直系尊属といい、
相続順位は第2順位となります。
これら被相続人の親や祖父母など上の代の人が誰も
いなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
これら兄弟姉妹のグループを傍系血族といい、
相続順位は第3順位となります。
兄弟姉妹も亡くなってしまっていて、その子供(被相続人の甥や姪)が
いる場合には、その子供が相続人なります。
ただし、第3順位のグループで、相続人になれるのは、この甥や姪までが
限度です。
◆相続人と事前に連絡を取り合うことが大切
これらの相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから
亡くなるまでの戸籍謄本で確認します。
被相続人ご自身は、当然わかっていることでも、
現在の家族が知らないこともあると思います。
以前の結婚でもうけた子供や家族に知らせずに
認知した子がいる場合などです。
相続人がこれらのことを事前に知っておくのか、
それとも被相続人が亡くなった後に知るのかは
非常に重要なことです。
いずれは、会わないといけない時がきますので、
被相続人の方の責任において、事前に被相続人本人と
相続人同士が一緒に会って、相続のことを話し合っておく
ことが理想です。
事前にこのような話し合いを望まないのであれば、
遺言書を残しておくということは必須だと思います。
遺言書も事前の話し合いもないのであれば、
残されたご家族が大変な思いをされるでしょう。
残されたご家族へのこのような配慮が、
残されたご家族の親に対する尊敬の念へと
繋がるのではないかと個人的には思っています。