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相続が発生した場合にやらなければならないことは?②

相続が発生した場合にやらなければならないことは?②

2018/10/19
相続が発生した場合にやらなければならないことは?②


相続が発生した場合にどのような手続きが必要に

なるのでしょうか?

以前に相続発生後3ヶ月までに相続人の確定と

相続財産の確定が必要ですということを中心に

お伝えさせていただきました。

相続が発生した場合にやらなければならないことは?①

今日はそれ以後実際にどのような手続きが必要になってくるかを

見ていきましょう。

 

 

◆相続放棄等の手続き

相続財産が預金等の財産より借金等の債務が多い場合、

単純承認すると債務もそのまま相続することになってしまいます。

ですから前回お伝えしたように、相続財産の確定が

非常に重要になってきます。

 

このような場合は相続放棄をすることで、

財産を受け継がない代わりに

債務も引き受ける必要がなくなります。

 

また、限定承認をすれば、受け継いだ財産の金額の範囲分だけ

債務を支払えばよいことになります。

 

これら相続放棄や限定承認は、相続の開始があったことを

知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請書を

提出しなければなりません。

 

 

 

◆準確定申告

被相続人が生前に確定申告を行っていたような場合は、

準確定申告が必要になります。

亡くなった人の1月1日から亡くなった日までの

所得を申告することです。

相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内に

被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。

 

被相続人が、自営業者だった方や不動産賃貸収入があった方の場合は、

準確定申告を忘れないようにしなければなりません。

 

 

 

◆遺言書がないときは遺産分割協議書の作成

遺言書があれば、遺言書に基づいて財産を分割します。

一方、遺言書がないときは相続人全員による話し合いの結果に基づいて、

遺産分割協議書を作成します。

相続人全員の署名・捺印が必要になりますので、

遺産分割で揉めてしまい、意見がまとまらないときには

この遺産分割協議書が作成できません。

なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の専任申立を

家庭裁判所に行う必要があります。

 

遺産分割協議書がないと基本的には不動産の

相続登記などが行なえません。

不動産をお持ちで、その不動産に相続人のどなたかが、

まだ住んでいるという場合は、必ず遺言書を作成しておくべきです。

なぜなら不動産は分けることができないからです。

分けることができないのなら、とりあえず共有にしておこう

ということも絶対に避けるべきです。

 

共有にすると共有者全員の意見がまとまらないと

売却することはできませんし、貸すこともできません。

また、代が変わるとねずみ算式に所有者が増えていく場合があります。

こうなるともう塩漬けの不動産になってしまいます。

 

私も過去に調整区域の雑種地に7人の所有者がいる

という土地を見たことがあります。

調整区域ですから、土地評価は低いのに、

なぜあんなに多くの所有者がいるのかなぞでしたが、

きっと何かで揉めたのでしょう。

 

 

◆相続財産の名義変更

遺産分割協議書が作成できましたら、それに基づいて

相続財産の名義変更を行います。

一番煩雑なのは不動産の相続登記です。

ただし、これは通常司法書士の先生に依頼をして

登記をしていただくことが一般的です。

 

 

 

◆相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は、相続発生から10ヶ月以内に

行わなければなりません。

遺産分割で揉めなければ、間に合うスケジュールですが、

遺産分割で揉めてしまうとかなりハードスケジュールになってきます。

この納付期限を過ぎてしまうと、色々な税優遇が

受けられなくなってしまいます。

ですから不動産をお持ちであったり、相続人が多数いたりする場合には

遺言書は必ず作成しておいたほうがよいと思います。

 

相続が発生すると本当にたくさんのやらなければならないことが

多くあります。

相続のことでお悩みであれば、

上尾相続相談センターにご相談ください。


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