2018/10/04相続財産は資産があっても現金がないということもある!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
みなさんはどんな資産をお持ちですか?
現金、株式、車、宝石、不動産など様々な
資産があります。
相続の際には分割しやすい資産も持っておいたほうが
無難です。
分割しづらい資産が多いほど、遺産分割で
もめるケースが多くなります。
◆資産はあっても現金がない!?
私の感覚ですが、不動産を多くお持ちの地主さんと
中小零細企業の会社経営者の方の特徴が良く似ているなと
感じることがあります。
それはともに、資産はあるけど現金がないという点です。
地主さんは不動産を多くお持ちで、資産はたくさんあります。
ただしうまく不動産を活用できていないという方も
中にはいらっしゃいます。
すると毎年莫大な固定資産税がかかり、現金がどんどん
出て行ってしまうのです。
一方、中小零細企業の会社経営者の方は、個人の財布と会社の財布は
2つで1つのようなところがあります。
役員報酬を取りすぎれば、所得税でかなりの額を
納税しなければならなくなります。
役員報酬を抑えて、会社に多く利益が残ってしまえば、
法人税で多額の納税をしなければならなくなります。
また、会社を経営していると、一時的に資金が必要になる時もあります。
その際は社長自らの資産から会社に役員貸付として、会社に現金を貸し付ける
こともあります。
このように会社経営者も会社の自社株という資産はあるけど、
現金はそれほどないというケースも少なくありません。
このように地主さんも会社経営者も資産はあるけど、
けっして「現金持ち」ではないというケースがあるということです。
更に地主さんと会社経営者の相続に関する共通点があります。
それは、「不動産」も「自社株」も簡単に分けることができない
という点です。
◆相続財産の約4割強が不動産
国税庁の「平成28年分の相続税の申告状況について」
というデータによりますと相続財産の約4割強が不動産
というデータがあり、圧倒的に相続財産の中では
トップです。
やはり、ご自宅が持ち家という方が多いということでしょう。
ですから、前項であげさせていただいた地主さんや
会社経営者のような資産家の方々以外の一般的な家庭のご家族の中でも、
不動産を相続するというケースが多いということです。
このような一般の方々もやはり、持ち家はあっても
現金は多く持っていないという方が圧倒的に多い
というのが現状です。
前項に引き続き申し上げますが、「不動産」は分割しづらい財産です。
相続人が複数いる場合は、一つの不動産をめぐって
争族になるケースというのが圧倒的に多いということを
お伝えしておかなければなりません。
◆生命保険をうまく活用する
いざという時に役にたつのは、やはり現金です。
分割するのも容易ですし、急な出費にも即対応できます。
ただし、多額の現金を主な相続財産として持っていると、
相続税を納税しなければならなくなる可能性もあります。
また現金は税金の軽減措置などがなく、もろに相続税の課税対象に
なります。
そこでうまく活用したいのが、生命保険です。
お持ちの現金を生命保険に置き換えることにより
様々なメリットが出てきます。
生命保険は受取人固有の財産になりますので、
遺産分割の対象にはなりませんので、特定の相続人に
多くの現金を残してあげたいという際にも有効な手段です。
会社経営者の方であれば、生命保険を事業継承の際に
うまく活用することもできます。
借入金を後継者が返済するための資金作り、相続税の納税資金作り、
自社株を受け継ぐ方以外の相続人への遺留分対策などにも
生命保険は有効です。
資産はあっても現金がないという方は、
一度生命保険の新規加入や見直しの検討をおすすめいたします。