2018/10/05相続が発生した場合にやらなければならないことは?①~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
相続が発生した場合にどのような手続きが必要に
なるのでしょうか?
いつまでにどのような手続きが必要になるのかを
知っておくと落ち着いて手続きできるはずです。
それでは順を追ってお伝えしていきます。
◆相続発生後のスケジュール
上の図をご覧頂いていかがでしょうか?
こんなにも色々と手続きが必要になるのかと
お感じになられたのではないでしょうか?
しかも、相続税を納付しなければならないほど
多くの財産をお持ちの方は、相続発生後10ヶ月以内に
相続税を納めなければなりません。
10ヶ月を過ぎると延滞税がかかってきますし、
小規模宅地の特例などの税優遇のメリットが
利用できなくなってしまいます。
ですので、生前からのご家族の話し合いや遺言書の作成が
いかに重要であるかというのがおわかりいただけるのでは
ないでしょうか。
◆死亡届の提出
被相続人が死亡した日又は死亡したことを知った日から
7日以内に医師の死亡診断書を添付して被相続人の本籍地
または亡くなった場所、届出人の住所地のいずれかの
市町村長に提出します。
死亡届の手続きが終了すると火葬許可証が発行されます。
これら一連の作業を葬儀社が代行で行ってくれるところもあるようです。
このあたりは葬儀社に相談してもよいと思います。
◆相続人の確定
相続の手続きにおいて最初にやらなければならないことは
相続人を確定することです。
そのためには、まず、原則として被相続人の生まれたときから
亡くなるまでのすべての戸籍を取得する必要があります。
戸籍は本籍地を移転するたびに新しく作成されるので、
古い戸籍もすべて取得しないと相続人を確定できません。
女性の場合は、結婚する前は親の戸籍に入っていますので、
出身地が遠い場所ですと、古い戸籍を取得するのにも手間がかかります。
また、離婚をして再婚をしていたりする場合に、
一度目の結婚相手との間に子供がいる場合には、
その子供も相続人になります。
相続が発生して初めてお互いに会うことになるということもあります。
◆遺言書の確認
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の
3種類があります。
公正証書遺言に関しましては、公証役場に保管してあり、
公証役場の検索システムですぐに確認ができます。
自筆証書遺言は、残念ながら心当たりの場所を
探してみるしかありません。
遺品整理をしている際に見つかるかもしれませんし、
銀行の貸金庫や信託銀行に預けているということもあるかもしれません。
秘密証書遺言を作成するケースは少ないようですが、
公証役場で秘密証書遺言を作成したかどうかの確認はできますが、
保管は被相続人自身がするので、どこにあるかは
やはり探し出すしかありません。
遺言は被相続人の意思を表すものなので、
遺産分割にも大きく影響します。
ただし、これを発見してもらわないと意味がないので、
やはり公正証書遺言が一番おすすめだと思います。
◆相続財産の調査・確定
相続財産は預金や株式等の有価証券、不動産などの資産を
確定する作業と、ローンや借入金、税金の滞納、未払金などの
負債を確定する作業が必要になります。
これらを整理して財産目録を作成する必要があります。
とりあえずここまでの作業を3ヶ月以内に
行っておかなければなりません。
なぜなら、相続放棄をするのであれば、
基本的には3ヶ月以内に手続きをしなければならないためです。
何か相続でのお困りごとがある際には、上尾相続相談センターまで
お問い合わせください。