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納めた相続税を還付してもらえる!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

納めた相続税を還付してもらえる!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

2018/10/03
納めた相続税を還付してもらえる!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~


過去5年以内に相続税を納めた方に朗報です。

納めた相続税が払いすぎていないかどうかを

確認してみませんか。

相続税評価を見直し、納めた相続税の一部が

還付される可能性があります。

実際に私のお客様でも4,500万円還付されたお客様が

いらっしゃいます。

ご興味ある方はご参考にしてください。

 

 

◆相続税の還付ってどういうこと?

相続税を納めた方が、法定申告期限日(相続開始から10ヶ月後の日)

から5年間は、相続税の更生の請求ができることになっています。

そこでもしも相続税を多く納めすぎているということを

税務署も認めてくれた場合には、相続税が還付される

ということになります。

 

相続発生後10ヶ月以内に、遺産分割協議も終えて、

納税を済ませるというのは非常にきついスケジュールです。

そこで救済措置として5年間は税務署が更生の請求を

認めてくれるということです。

 

ここで気をつけなければならないのが、

税務署の方から

「あなたは相続税を多く納めすぎているので、更生の請求をして

相続税の還付を受けてください」とは言わないということです。

あくまでもこちらから更生の請求をしないかぎり、税務署の方から

指摘をしてくれるということはありません。

 

 

◆相続税の評価の見直しをするのに費用はかかるの?

相続税の評価の見直しをするのは、不動産鑑定士の先生に

これらを代行していただくことが多いです。

その不動産鑑定士事務所によりますが、通常は成功報酬と

している場合が多いと思います。

ですので、還付がされるかどうかを調べるだけであれば

費用はかからず、実際に相続税が還付された場合に

その中から報酬をお支払いするというのが多いパターンだと思います。

 

また税務署との折衝のなかで、相続税の還付が認められず、

還付がされなかったという場合には、費用が一切

かからないというところが多いと思います。

 

 

◆顧問税理士の先生に申し訳ない気がする

資産家の方や経営者の方は顧問税理士がいらっしゃる場合が

多いので、このようなことをお考えになる方が多いと思います。

相続税の申告も顧問税理士にやっていただいた場合には

特にそのようにお思いになるでしょう。

しかし相続税がもしも数百万から数千万円も戻ってきたら、

皆さんはどう思いますか?

 

税理士の先生に気を使うあまりに、それだけの大金を

多く納税するというのも考えものです。

 

仮に相続税が還付されたとしても、それに対して

所得税がかかるわけではありません。

また、税理士の先生が知らない口座を一つ用意して

そちらに還付金を振り込んでもらうということも可能です。

税理士の先生への気配りを最大限するマナーは大切だとは思いますが、

大切なご資産が戻って来るわけですから、税理士の先生も

何もおっしゃらないのではないでしょうか?

 

5年以内に相続税を納税した方で、このような相続税の還付に

ご興味がある方は、ぜひとも上尾相続相談センターまで

ご連絡くださいませ。


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