2018/10/03納めた相続税を還付してもらえる!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
過去5年以内に相続税を納めた方に朗報です。
納めた相続税が払いすぎていないかどうかを
確認してみませんか。
相続税評価を見直し、納めた相続税の一部が
還付される可能性があります。
実際に私のお客様でも4,500万円還付されたお客様が
いらっしゃいます。
ご興味ある方はご参考にしてください。
◆相続税の還付ってどういうこと?
相続税を納めた方が、法定申告期限日(相続開始から10ヶ月後の日)
から5年間は、相続税の更生の請求ができることになっています。
そこでもしも相続税を多く納めすぎているということを
税務署も認めてくれた場合には、相続税が還付される
ということになります。
相続発生後10ヶ月以内に、遺産分割協議も終えて、
納税を済ませるというのは非常にきついスケジュールです。
そこで救済措置として5年間は税務署が更生の請求を
認めてくれるということです。
ここで気をつけなければならないのが、
税務署の方から
「あなたは相続税を多く納めすぎているので、更生の請求をして
相続税の還付を受けてください」とは言わないということです。
あくまでもこちらから更生の請求をしないかぎり、税務署の方から
指摘をしてくれるということはありません。
◆相続税の評価の見直しをするのに費用はかかるの?
相続税の評価の見直しをするのは、不動産鑑定士の先生に
これらを代行していただくことが多いです。
その不動産鑑定士事務所によりますが、通常は成功報酬と
している場合が多いと思います。
ですので、還付がされるかどうかを調べるだけであれば
費用はかからず、実際に相続税が還付された場合に
その中から報酬をお支払いするというのが多いパターンだと思います。
また税務署との折衝のなかで、相続税の還付が認められず、
還付がされなかったという場合には、費用が一切
かからないというところが多いと思います。
◆顧問税理士の先生に申し訳ない気がする
資産家の方や経営者の方は顧問税理士がいらっしゃる場合が
多いので、このようなことをお考えになる方が多いと思います。
相続税の申告も顧問税理士にやっていただいた場合には
特にそのようにお思いになるでしょう。
しかし相続税がもしも数百万から数千万円も戻ってきたら、
皆さんはどう思いますか?
税理士の先生に気を使うあまりに、それだけの大金を
多く納税するというのも考えものです。
仮に相続税が還付されたとしても、それに対して
所得税がかかるわけではありません。
また、税理士の先生が知らない口座を一つ用意して
そちらに還付金を振り込んでもらうということも可能です。
税理士の先生への気配りを最大限するマナーは大切だとは思いますが、
大切なご資産が戻って来るわけですから、税理士の先生も
何もおっしゃらないのではないでしょうか?
5年以内に相続税を納税した方で、このような相続税の還付に
ご興味がある方は、ぜひとも上尾相続相談センターまで
ご連絡くださいませ。