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離婚と再婚をしている場合の相続の注意点~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

離婚と再婚をしている場合の相続の注意点~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

2018/10/02
離婚と再婚をしている場合の相続の注意点~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~


昨年7月に昭和の大作曲家の平尾昌晃さんが亡くなりました。

平尾さんが残された莫大な遺産をめぐり、

親族間で遺産分割についてもめているようです。

先日、三男の方が、平尾さんの三度目の結婚相手の方に

対して法的措置をとったということで記者会見を

おこなっておりました。

離婚、再婚をされて、それぞれにお子さんがいる場合は

遺言書は必ず書いておいてあげるべきだと思います。

 

 

◆相続人の確定に時間と費用がかかる場合があります

父が2度目の結婚で、前妻の方との間にもお子さんがいる

という場合は、その子供にも全く同等の相続の権利が

あることになります。

 

今までのそれぞれの奥様との間のお子さん同士面識があって、

それぞれ仲がよいということは非常に珍しく、通常は面識がない

ということが多いのではないでしょうか。

 

今回話題になった平尾昌晃さんのご一家は、

それぞれ面識があったようですが、それでもいざ相続となる

ともめてしまっているようです。

 

通常は、戸籍をたどっていく作業を行い、相続人が

もれることのないように調査を行います。

 

これは、ご自身でももちろんできますが、

相続人が漏れていたりすると後々のトラブルのもとですので、

専門家に依頼するのが良いと思います。

 

これにはもちろん時間と費用がかかります。

 

 

 

◆不動産がある場合は、相続登記もできない

不動産がある場合には、相続する方へ所有権の移転の

登記をしなければなりませんが、相続人全員の合意のもと

遺産分割をしましたという書類(遺産分割協議書)がなければ、

相続に伴う登記ができません。

 

しかもこの不動産を相続するか、それとも相続放棄するかを

相続があったことを知った日から3ヶ月以内に

決めなければなりません。

 

顔も合わせたことがないきょうだいがいた場合にこのような

ことが可能でしょうか?

 

 

 

◆家族関係が複雑な場合はなるべく遺言書を

ご家族それぞれのご事情があるかとは思います。

ただし、残されるご家族がご苦労されることがないように

してあげることも親の大事な義務なのではないかとも思います。

 

全くもめごとがなくなるということはないかもしれません。

でも、遺言書と一緒に残す付言事項やエンディングノートで

親の気持ちが分かれば、子どもたちの気持ちも少しはおちつくかも

しれません。

 

『気持ちの感情とお金の勘定を整える』

 

お金のことでもめるというよりは、親の愛情の取り合いでもめているように

思います。


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