2018/10/02離婚と再婚をしている場合の相続の注意点~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
昨年7月に昭和の大作曲家の平尾昌晃さんが亡くなりました。
平尾さんが残された莫大な遺産をめぐり、
親族間で遺産分割についてもめているようです。
先日、三男の方が、平尾さんの三度目の結婚相手の方に
対して法的措置をとったということで記者会見を
おこなっておりました。
離婚、再婚をされて、それぞれにお子さんがいる場合は
遺言書は必ず書いておいてあげるべきだと思います。
◆相続人の確定に時間と費用がかかる場合があります
父が2度目の結婚で、前妻の方との間にもお子さんがいる
という場合は、その子供にも全く同等の相続の権利が
あることになります。
今までのそれぞれの奥様との間のお子さん同士面識があって、
それぞれ仲がよいということは非常に珍しく、通常は面識がない
ということが多いのではないでしょうか。
今回話題になった平尾昌晃さんのご一家は、
それぞれ面識があったようですが、それでもいざ相続となる
ともめてしまっているようです。
通常は、戸籍をたどっていく作業を行い、相続人が
もれることのないように調査を行います。
これは、ご自身でももちろんできますが、
相続人が漏れていたりすると後々のトラブルのもとですので、
専門家に依頼するのが良いと思います。
これにはもちろん時間と費用がかかります。
◆不動産がある場合は、相続登記もできない
不動産がある場合には、相続する方へ所有権の移転の
登記をしなければなりませんが、相続人全員の合意のもと
遺産分割をしましたという書類(遺産分割協議書)がなければ、
相続に伴う登記ができません。
しかもこの不動産を相続するか、それとも相続放棄するかを
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に
決めなければなりません。
顔も合わせたことがないきょうだいがいた場合にこのような
ことが可能でしょうか?
◆家族関係が複雑な場合はなるべく遺言書を
ご家族それぞれのご事情があるかとは思います。
ただし、残されるご家族がご苦労されることがないように
してあげることも親の大事な義務なのではないかとも思います。
全くもめごとがなくなるということはないかもしれません。
でも、遺言書と一緒に残す付言事項やエンディングノートで
親の気持ちが分かれば、子どもたちの気持ちも少しはおちつくかも
しれません。
『気持ちの感情とお金の勘定を整える』
お金のことでもめるというよりは、親の愛情の取り合いでもめているように
思います。