2018/09/29上尾市の実家の不動産を相続放棄できる!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
ご両親の出身地が地方で、ご両親が亡くなった際に
その不動産を相続するのかしないのかということで
悩んでいらっしゃる方は多いのではないでしょうか?
地方の不動産ですと管理も大変ですし、田舎で買い手も
なかなか見つからないだろうという場所の不動産は
どのようにすればいいのでしょうか?
◆相続放棄をする
被相続人(亡くなった方)の亡くなったことを知った日から
3ヶ月以内であれば、相続財産を受け継ぐことを放棄できます。
3ヶ月間という短い期間ですので、そんなに短い期間に相続放棄するのか
しないのかを判断するのは難しいということもあるでしょう。
その際には、相続の承認及び放棄の期間の伸長の申し立てを裁判所に
対して行うことによって、3ヶ月という期間を伸ばしてもらうことが
できます。
この間にまずは相続人の確定をしなければなりません。
気を付けなければならないのは、亡くなられた方が再婚をしていて
前妻との間にお子さんがいらした場合には、その方も相続人に
なります。
今まで会ったことが一度もない方と相続財産について遺産分割の
話し合いをしなければならないということになります。
再婚をされている方は、遺言書は必ず書いておいてあげることが
残された家族への義務であると思います。
私もこのような仕事をしていると、ここで遺言書があれば残された
ご家族はこんなに苦労しなくて済むのにという場面に多々遭遇します。
財産を多くお持ちであろうがなかろうが、お元気なうちに相続対策を
しておくことがいかに重要かということをつくづく思います。
◆相続放棄をしても管理責任がある!?
田舎の不動産の相続放棄をして、これでやっと肩の荷が下りたと思ったら、
これで終わりではないんです。
実は相続する方がいない不動産でも相続人がその不動産を
管理をしなくてもよいというわけにはいきません。
民法の規定によって相続放棄をした人は、
その不動産が国庫に帰属するまでは、その不動産を自分の財産と
同等に注意を払って管理をする義務を負うことになります。
ですから、空家になってしまって雑草が生えてしまったり、
建物が傷んで傾いてしまったりして、近隣の方々にご迷惑を
おかけしたりしてしまわないように管理をしなければなりません。
◆相続財産管理人選任の申し立て
このような管理義務から逃れるためには、相続財産管理人の
選任の申し立てを裁判所に対して行い、相続財産管理人の
選任がされなければなりません。
手続きが順調に進めば最終的には
国庫に帰属されるようになりますが、
これら手続きを素人ができるはずはないので、
弁護士や司法書士の専門家の先生にお任せするようになります。
当然それなりの費用と時間を要することになります。
相続放棄をしてもこれだけの労力と費用がかかることを
考えるとやはり生前に空家になる可能性がある不動産に
関しては、早期に売却をして現金や生命保険に資産の組み換えを
しておくなどの事前の対策が必要であるかと思います。
不動産を一つでもお持ちの方は、早め早めの相続対策が必要です。
上尾市周辺に不動産をお持ちで将来のご相続にご不安をお持ちの方は
相続診断士事務所 上尾相続相談センターまで
ご相談お待ちしております。