以前こちらのコラムでも

書かせていただきましたが、

介護をめぐってもめるご家庭が、

これから益々増えていくことが考えられます。

 

介護を中心的に担っていた

お子さんのご家族は、

精神的・体力的・経済的なご負担が

多かったはずです。

ですから少しは多く遺産を

もらいたいと思うのも当然です。

 

 

逆に介護に積極的でなかった

お子さんから、

『法律で決まっている

遺産相続割合の財産は当然もらいます』

と言われたら、介護をしてきたお子さんの

ご家族は不満に思うことでしょう。

 

介護をしてもらっている親御さんも、

面倒をよく見てくれたお子さんには、

『他の相続人よりも遺産を多く遺してあげたい』

と思う方がとても多い

というのが私の実感です。

 

ですから、これからの相続は

亡くなられた方への

相続人の方々のそれぞれの貢献度に応じて、

遺産を分割する『役割相続』

という考え方で相続することを

強くおすすめいたします。

 

それには、当然、生前からの準備が必要です。

親御さんが考えている遺産分割方法を

心の中で思っているだけでは、

法律的な解決には何もなりません。

 

親御さんの想いを遺言書という

法的に有効な手段で残してあげることが、

とても重要になってきます。

 

ご家族関係が複雑であったり、

きょうだいの仲があまりよくないという

ご家庭で相続が発生した際に、

『遺言書があったらこんなに苦労しなかったのに』

と悔やんでいるご家庭をいくつも見てきました。

 

そのような要素があるご家庭は

『役割相続』を実現するためにも

遺言書の作成を

一度ご検討してみてはいかがでしょうか。