不動産もケーキのように

均等に切ることができたらいいのに

と思ったことが何度もあります。

 

ケーキのようにきれいに切ることが

できれば、どの不動産を相続しても

もめることがありません。

東西南北、どこの部分を

相続しても価値が変わらなければ

と思うこともありますが、

現実はそう簡単ではありません。

もちろん南側に面している土地を

誰しもがほしいと思うのは当然です。

 

不動産の相続のしかたは、4つ方法があります。

 

不動産を分割して分ける

不動産を相続人のどなたかが相続し、

不動産を相続しない方には、代わりに

現金などで分ける

③不動産を売却し、お金で分ける

共有にする

 

 

①不動産を分割して分ける場合は、

不動産を分筆しても

利用価値がある広い土地であれば

まだ、よいのですが、それでも

どこの土地をもらうかでもめるかもしれません。

ましてや、マンションの場合には

そのようなことはできません。

 

②の代償分割といわれるケースの場合には、

お金がほしいと思う相続人がいる場合には

有効かもしれませんが、それだけの

現金がないと難しい方法です。

 

③の不動産を売却したお金で分ける場合には、

現金化するので、1円単位で分けられます。

ただし、相続人全員の売却の同意が

必要ですし、全員が納得する価格で

売れるかはわかりません。

 

④の共有に関しては、基本的には

おすすめできません。

売却してお金で分けることが

決まっているのであれば

問題ありませんが、それ以外の場合は

避けるのが無難です。

後々、貸すにも売るにも共有者全員の承諾が

必要ですし、相続が発生するたびに、

共有者が増えていく可能性があります。

 

 

要するに、

不動産を分けることは、思っている以上に

様々なハードルがあるということです。

 

不動産の分け方を決めるのは

時間と労力が非常にかかるということです。

 

親が何も相続対策をしていなかったので、

お子さんが苦労したというお話は

いたるところでお聞きしています。

 

やはり、生前から不動産の分け方を決めて、

遺言書を残しておくことが

相続人のお子さんたちのご苦労を

減らすことができる最良の道だと思います。