閉店前のスーパーで

お総菜などが5割引きなどに

なったりします。

生ものですから、割引してでも

在庫処分したほうがいいわけです。

わたしも独身時代は、

大変お世話になりました。

不動産の相続に関しても

ある条件を満たすと

相続税が8割引きにもなる

特例があります。

正確に言うと相続財産の評価額の

一部が8割減になるという特例です。

 

小規模宅地の特例と

いわれているもので、

自宅敷地の330㎡までの

評価額が8割引きになる特例です。

 

もちろんそれには

条件があります。

 

亡くなられた方の配偶者

又は同居していた親族が自宅を相続し、

そのままそこに住むなど、

他にもいくつかの要件がありますが、

ある一定の条件を満たす場合です。

 

また、亡くなられた方の所有地で

アパートや駐車場などの貸付事業を

している場合も、その土地を親族が

相続し、そのまま事業を継続すれば

200㎡の部分まで評価額が5割引きにも

なるのです。

 

都心など評価額が高いところに

お住まいの方や、

地方都市でも、地主さんのように

自宅敷地が広いという方は、

この特例を使うのと使わないのでは

相続税額が大きく変わってきます。

 

先ほどの特例を満たす要件も

もちろん大事なのですが、

もう一つ大事な条件があります。

 

それは、相続税の納税期限である

相続発生から10ヶ月以内に

遺産分割が完了した状態で、

税務署に相続税の申告をしなければならない

という点です。

 

遺産分割でもめてしまい、

未分割のまま、相続税の申告を

した場合にはこの特例が

使えなくなってしまうのです。

 

ですから、過度の節税対策を

行うよりも、まずは遺言や遺留分対策などの

遺産分割対策が何より重要になるわけです。

 

何といっても8割引きは大きいです。

合法的で最もリスクのない節税になります。

 

しかも、小規模宅地の特例を

使うには、しっかりと遺産分割対策を

しておく必要があるわけですから、

節税対策も遺産分割対策もできて

一石二鳥です。

 

まずはしっかりと

目の前の簡単に行える相続対策から

一歩一歩着実に進めていきましょう。