2019/03/20納めた相続税が還付されるかも!?
相続開始から5年10か月未満で、しかも相続税を納めたという
お客様は相続税の還付が受けられる可能性があります。
昨日弊社のお客様で約700万円の還付が受けられる可能性が
あるお客様からご依頼をいただきました。
5年以内に相続税を納めた方は一度ご検討してみては
いかがでしょうか?
◆相続税の還付とはどういうこと!?
相続税を納めた方が、法定申告期限日(相続開始から
10ヶ月後の日)から5年間は、相続税の更生の請求が
できることになっています。
そこでもしも相続税を多く納めすぎているということを
税務署も認めてくれた場合には、相続税が還付される
ということになります。
相続発生後10ヶ月以内に、遺産分割協議も終えて、
納税を済ませるというのは非常にきついスケジュールです。
そこで救済措置として5年間は税務署が更生の請求を
認めてくれるということです。
税務署の方から「あなたは相続税を多く納めすぎているので、
更生の請求をして相続税の還付を受けてください」とは
言わないということです。
あくまでもこちらから更生の請求をしないかぎり、
税務署の方から指摘をしてくれるということはありません。
◆相続税が還付されるかもしれない4大条件とは!?
以下の条件に当てはまる方は、相続税が還付される可能性が
ある方です。
・土地などの不動産を多く相続した
・相続開始から5年10か月未満
・700万円以上の相続税を納めた
・相続専門ではない税理士に相続税の申告をお願いした
これらの条件に当てはまるお客様は一度ご検討してみても
よいかもしれません。
◆相続税の還付ができそうかどうかの調査費用は!?
相続税の還付ができそうかどうかの概算の計算は、
相続税の申告書一式があれば、その場で大体の
概算の還付金額の予想額が算出できます。
更に約1週間ほどあれば、より具体的な
還付金額の予想額の計算ができます。
その金額をご覧になって相続税の更生の請求を行うかどうかの
ご判断をいただく形になります。
ここから約半年から1年かけて相続資産の再評価を
行い、税務署に相続税の更生の請求を行うという流れです。
弊社は、税理士事務所ではありませんので、信頼できる
相続専門の税理士を無料でご紹介させていただくということに
なります。
弊社がご紹介する相続専門の税理士事務所は、
あくまでも成功報酬ですので、相続税の還付が
受けられなかった際には、費用は一切かかりません。
◆相続税申告をしてもらった税理士の先生に知られてしまう!?
相続税の申告をしてくれた税理士の先生が、長年お付き合いのある
顧問税理士などの場合は、このことが知られたら気まずいなぁと
いうお客様もいらっしゃるかもしれません。
ただし、税務署からの通知などは、依頼した相続専門の
税理士事務所にきますので、顧問税理士などに知られてしまう
ということはありませんので、その後気まずい思いをする
ということもありません。
相続税を納めたというお客様は一度ご検討してみては
いかがでしょうか?
今日もありがとうございました。