2019/03/02都民共済・県民共済の生命共済金は受取人の指定ができない!?
先日ご相談を受けたお客様からこんなお話がありました。
県民共済の生命共済金を受け取れずに困っているという
ご相談でした。
都民共済・県民共済に加入されている方は、一度契約内容を
ご確認していただくことをおすすめいたします。
◆生命保険の死亡保険金は受取人を指定できる
生命保険の死亡保険金は、受取人の指定ができるのが
メリットです。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として扱われますので、
相続発生時にも遺産分割の対象外になります。
ですので、生前お世話になった方へ被相続人の意思で、
お金を残してあげることができます。
また、被相続人の意思が途中で変わり、受取人の変更をしたいと
なった場合も、保険会社に手続きをすれば、すぐに受取人の変更が
できます。
ですから、生命保険をうまく活用することで、遺産分割にどうしても
不公平感が出てしまう場合には、死亡保険人の受取人をある特定の相続人
に指定しておけば不公平感が解消できる場合もあります。
また、相続人ではないけれどもお世話になった人、たとえば同居していた
長男のお嫁さんに感謝の気持ちを込めて死亡保険金を残してあげる
ということもできます。
◆都民共済・県民共済は受取人の順位が決まっている
都民共済・県民共済は、比較的簡単に加入ができて、しかも
割安な掛金で加入できるので、非常に素晴らしい商品です。
ただし、デメリットとして死亡共済金の受取人を指定することが
できないということがあります。
死亡共済金を受け取れる順位が予め決まっているのです。
配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟・・・
また加入者と同一世帯に属しているか、属していないかによっても
受け取れる順位が変わってきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
ですから、一般的なご家庭であれば、特に問題はないとは
思いますが、家庭環境や家族背景が少し複雑な方は
この点注意をされたほうがよいと思います。
先日ご相談に来られたお客様の事例は、
このような事例でした。
ご相談者のお兄様が長期の入院をされており、ご相談者が
看病や身の回りのお世話をしていたそうです。
そのお兄様にお子さんがいらっしゃるそうですが、
家を飛び出していったまま、今はどこにいるのかもわからない状態
ということでした。
お兄様は生前にご相談者の方に、
『自分は県民共済に加入しているから、自分が亡くなったら、
お世話になったお前がその共済金を受け取ってくれ』ということを
おっしゃっていたそうです。
お兄様が亡くなった際の葬儀代もそのご相談者の方が立て替えて
払っていたそうです。
その後、お兄様が亡くなった後に県民共済に生命共済金の受け取りを
したいと申し出たところ、加入者であるお兄様にお子さんがいるのであれば、
そのお子さんのほうが順位が上のため、生命共済金をお支払いすることは
できないとの回答だったそうです。
これが共済ではなく、生命保険であれば、お兄様が生前に受取人の変更を
行っていれば、ご相談者の方が死亡保険金を受け取れたのですが、
県民共済では、このようなことができません。
せっかく毎月掛金をお支払いしていても、このようなことがあるかもしれません。
共済の場合はこの点ご注意いただいたほうがよいかと思います。
◆保険内容の確認はお元気なうちに行いましょう
生命保険や医療保険、共済などは加入した際には
保険内容を理解していたとしても、すぐに忘れてしまう
という方が多いのではないでしょうか?
お元気なうちに今一度保険内容の確認を行い、
時間の流れとともに、今のご自身やご家庭の環境に
適していない保険に加入していないとも限りません。
定期的に保険内容の見直しをすることをおすすめいたします。
生命保険をうまく活用し、遺産分割や相続手続きがスムーズに行える
ようにしておきたいものです。
今日もありがとうございました。