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生前贈与を活用して相続対策を検討する

生前贈与を活用して相続対策を検討する

2019/01/08
生前贈与を活用して相続対策を検討する


生前贈与をうまく活用して、相続対策をすすめて

みてはいかがでしょうか?

現役世代の子育て資金や住宅購入資金などにも

贈与を活用することができます。

相続対策だけではなく、経済にも良い影響を

与える生前贈与を活用してみましょう。

 

 

◆暦年贈与は110万円までは非課税

贈与税は1月から12月の間の1年間(暦年)の間に

受けた贈与に対し贈与税が課税されます。

1月から12月の間の1年間に110万円以下の贈与であれば、

贈与税はかかりません。

仮に1年間の贈与額が110万円を超えた場合には、

110万円よりも超えた額に対して、贈与を受けた側に

贈与税がかかります。

このように暦年課税の制度を利用して、1年ごとに

一定額を贈与していくことを一般的に「暦年贈与」と

呼んでいます。

 

一番簡単な贈与の方法は、名義変更などの手続きも必要ない

現金や預貯金などで贈与することです。

相続税がかかるほど財産をお持ちの方は、一番簡単な

相続税対策になります。

 

暦年贈与した資金をもとに、その贈与を受けた子供が契約者となり、

保険料を支払い、被保険者を親、受取人を子供とする生命保険に

加入することも非常に有効な納税資金確保の対策になります。

 

また、子供が贈与したお金を無駄遣いするのではないか

という心配も、生命保険にすることにより、無駄遣いの

抑止になります。

 

 

 

◆住宅購入・教育資金の贈与には特例があります

子供が住宅を購入した際に、親から援助を受けた場合には、

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に

贈与税の申告をして、限度額内の贈与であれば、

贈与税がかからなくなるという特例です。

一般的な住宅だと700万円まで、省エネ住宅の場合は

1,200万円までの贈与であれば非課税となります。

詳しくはこちらの国税庁のHPをご覧ください。

 

教育資金の一括贈与に関しては、30歳未満の子や孫への

教育資金の贈与が1,500万円まで、非課税になります。

金融機関に専用口座を作り、そこに一括贈与する金額を

振り込みます。

そこから教育費等で必要な資金を引き出します。

その際に教育機関などからの請求書や領収書などを提出する

必要があります。

手続きが少し煩雑な点は否めないかもしれませんが、

相続税対策には、有効な手段です。

 

 

◆生前贈与の注意点

生前贈与は、相続財産を減らすことのできる有効な

相続対策になりますが、一方で注意しなければならない点も

いくつかございます。

 

1点目は、他の相続人に対する配慮が必要だということです。

例えば子供が複数いるにもかかわらず、一人の子供だけに

住宅取得資金の贈与をした場合に、他の子供はどのように

思うでしょうか?

親が元気なうちは何も言わないかもしれませんが、

相続発生後にその不満が爆発し、争続に発展するかもしれません。

 

2点目は税務署から暦年贈与が「定期贈与」とみなされないように

しなければなりません。

定期贈与とは、最初からある程度まとまった金額を

贈与する予定があるにもかかわらず、贈与税を逃れるために

それを分割払いで贈与したとみられる場合のことをいいます。

例えば100万円ずつ10年間に渡って贈与した場合に、

1,000万円を定期贈与したとみなされてしまう場合があります。

 

そうならないために、贈与契約書を毎回作成したり、

毎年金額や時期を変えたり、もしくは生命保険に変換したりする

などの配慮も必要になってきます。

 

生前贈与をうまく活用し、相続対策だけでなく、現役世代の

暮らしを豊かなものにすることは、日本経済にとっても

プラスになるものだと思います。

一度生前贈与もご検討してみてはいかがでしょうか?


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