2018/12/2440年ぶりの民法改正により自筆証書遺言の保管制度が新たに加わります
自筆証書遺言の方式緩和に引き続き、2020年の夏頃までには、
自筆証書遺言の保管方法にも新たな制度が法施行される予定です。
これまで自筆証書遺言は自宅に保管しておくことが一般的でした。
そのため、遺言書が発見されなかったり、相続人のうちの一人が
隠してしまったり、改ざんしてしまったりする不正行為の心配が
ありました。
これからは全国各地の法務局が保管場所となり、非常に便利に
使いやすくなるかもしれません。
◆誰が法務局に遺言書を持っていくのか
これから自筆証書遺言を書こうと思っている方は、その保管方法が
新たに変わりますので、注目をしていただきたいと思います。
ただし、まだ今の段階では、正確にいつからということは決まっていません。
2018年7月13日に相続に関する民法改正に関する法律が公布されました。
自筆証書遺言の保管制度に関しては、ここから2年以内に施行される
ことになっていますが、正確な日にちはまだわかりません。
法施行されましたら、遺言書を法務局で保管してもらうことができるように
なります。これに関しましては、遺言者本人が自ら法務局に持っていくこと
が必要で、他人に委任または委託することはできません。
どこの法務局に持参をすればよいかというと、遺言者の自宅の住所地、本籍地など
の最寄りの法務局で構いませんので、自宅から一番近い法務局に持参すれば
良いと思います。
◆検認が不要になります
今までは、自筆証書遺言が発見された場合には、全ての相続人に対して、
遺言の存在とその内容を伝えるのと同時に、遺言書の形状、加筆訂正
の有無や状態、日付、署名などを明確にして、遺言書の状態を確認する
検認作業を家庭裁判所で行なう必要がありました。
今後、法務局に保管する際には、このような検認作業が不要になります。
形式的な不備などは、今後減るかもしません。
◆相続人は遺言書の写しの請求ができる
遺言者が亡くなって、相続が開始されると相続人は、
法務局に遺言書の写しの請求や閲覧をすることができるようになります。
土地や建物の謄本を法務局で取得するのと同じようなイメージかなと
思っています。
ただし、土地や建物の謄本を取得するのと大きな違いがあります。
それは相続人のうちの一人が閲覧や写しの請求をした場合には、
他の相続人に遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。
自筆証書遺言に関しては、一部パソコンでの目録作成等が認められたり、
保管方法が新たな方法が加えられたりして、非常に便利に使いやすく
なるように思います。
ただし、何事もそうだと思いますが、便利に使いやすくなると、逆に
安全面での心配も出てくるということもいえると思います。
専門家をうまく活用して、皆様の資産継承がスムーズにいくように
願っております。