2018/10/23相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある②
相続財産には受け継ぐことがありがたいと思える
プラスの財産と、借り入れなどのマイナスの財産も
受け継ぎます。
もしもマイナスの財産を受け継ぎたくないのであれば、
相続放棄をする必要があります。
それらはどのように調べていけばよいのでしょうか!?
◆マイナスの財産を調べるのは大変
マイナスの財産と聞いて、一番先に頭に
浮かぶのは、借金ではないでしょうか?
自分の親が借金をしているのかしていないのかということや
仮に借金をしていることがわかっていたとしても、
いくらくらい借り入れがあるのかは知らないということが
ほとんではないでしょうか?
その場合、銀行での借り入れは、全国銀行協会というところで
調べることができます。
クレジットカードの未決済分や消費者金融などからの借り入れなど、
銀行以外からの借り入れに関しては、信用情報機関のCIC、JICCなどで
調べることができます。
◆その他のマイナスの財産
亡くなった方が、生前に入院をしていて、その病院への医療費や入院費などが
未払いの場合もマイナスの財産になります。
それ以外にもお葬式の費用一式もマイナスの財産になります。
その他にも気を付けなければならないのが、保証人や連帯保証人と
いったものです。
特に会社を経営されていたりした場合、代表者が連帯保証人になると
いうケースは多いと思いますし、他人の借金の保証人になっていた
ということもあるかもしれません。
これらは、亡くなられた方以外は、なかなかわからないことだと思いますので、
相続時はわからないというケースもあると思います。
ただし、一旦相続をしてしまうとこれら連帯保証人や保証人という
立場も受け継がなければならなくなります。
◆これらの財産をわかるようにしておく
これらのマイナスの財産を3ヶ月以内に調べて、相続放棄をするのか、
一部を受け継ぐ限定承認にするのか、もしくはすべてを受け継ぐのかを
選択しなければなりません。
一応、裁判所の許可が得られれば、この期間の伸長も認めてもらうことが
できますが、それには手間ひまがかかりますので、専門家にお願いしたとしても
別途費用がかかるケースが多いです。
ですから、被相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も
一覧に残しておいてあげると、相続人の皆様は非常に
助かるのではないかと思います。
この財産の一覧をもとに、家族会議を行うことができれば、
生前の相続対策にもなります。
一番の相続対策は、家族同士の事前のコミュニケーションです。
上尾相続相談センターでは、
「家族会議支援」というサービスも行っております。
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皆さんも家族会議を行って、『転ばぬ先の相続対策』を実現しましょう!