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相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある②

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある②

2018/10/23
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある②


相続財産には受け継ぐことがありがたいと思える

プラスの財産と、借り入れなどのマイナスの財産も

受け継ぎます。

もしもマイナスの財産を受け継ぎたくないのであれば、

相続放棄をする必要があります。

それらはどのように調べていけばよいのでしょうか!?

 

◆マイナスの財産を調べるのは大変

マイナスの財産と聞いて、一番先に頭に

浮かぶのは、借金ではないでしょうか?

自分の親が借金をしているのかしていないのかということや

仮に借金をしていることがわかっていたとしても、

いくらくらい借り入れがあるのかは知らないということが

ほとんではないでしょうか?

 

その場合、銀行での借り入れは、全国銀行協会というところで

調べることができます。

 

クレジットカードの未決済分や消費者金融などからの借り入れなど、

銀行以外からの借り入れに関しては、信用情報機関のCIC、JICCなどで

調べることができます。

 

◆その他のマイナスの財産

亡くなった方が、生前に入院をしていて、その病院への医療費や入院費などが

未払いの場合もマイナスの財産になります。

それ以外にもお葬式の費用一式もマイナスの財産になります。

 

その他にも気を付けなければならないのが、保証人や連帯保証人と

いったものです。

特に会社を経営されていたりした場合、代表者が連帯保証人になると

いうケースは多いと思いますし、他人の借金の保証人になっていた

ということもあるかもしれません。

これらは、亡くなられた方以外は、なかなかわからないことだと思いますので、

相続時はわからないというケースもあると思います。

ただし、一旦相続をしてしまうとこれら連帯保証人や保証人という

立場も受け継がなければならなくなります。

 

 

◆これらの財産をわかるようにしておく

これらのマイナスの財産を3ヶ月以内に調べて、相続放棄をするのか、

一部を受け継ぐ限定承認にするのか、もしくはすべてを受け継ぐのかを

選択しなければなりません。

一応、裁判所の許可が得られれば、この期間の伸長も認めてもらうことが

できますが、それには手間ひまがかかりますので、専門家にお願いしたとしても

別途費用がかかるケースが多いです。

 

ですから、被相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も

一覧に残しておいてあげると、相続人の皆様は非常に

助かるのではないかと思います。

 

この財産の一覧をもとに、家族会議を行うことができれば、

生前の相続対策にもなります。

一番の相続対策は、家族同士の事前のコミュニケーションです。

 

上尾相続相談センターでは、

「家族会議支援」というサービスも行っております。

 

・家族会議で何を話せばいいのかわからない

・家族会議をしたけれど、どこに問題があるのかわからない

・家族会議をやったが、うやむやで終わってしまい、

その後は一度もしていない

 

このような方々をサポートするサービスです。

皆さんも家族会議を行って、『転ばぬ先の相続対策』を実現しましょう!


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