2018/10/12相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産がある①
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が
あります。
これらをしっかりと把握したうえで、相続をしないと
思わぬ負債を背負わされることになってしまいます。
具体的にはどんなものがあるのか確認していきましょう。
今回は、プラスの財産について確認です。
◆プラスの財産① 金融資産
まずは、金融資産です。
現金、有価証券などです。
これは銀行の通帳や証券口座などから
亡くなられた方が、どこの金融機関に預貯金が
あったのかを調べて、その金融機関に残高証明書の発行を
してもらい、亡くなられた段階での金融資産を
調べなくてはなりません。
また上場株式や国債などの債権をお持ちの場合も
プラスの資産になりますので、この評価もしなければ
なりません。
なお、ミニ知識として、上場株式の株価の評価方法は
以下の最終価格の最も低い価格にて評価されます。
・亡くなられた日の最終価格
・相続開始月の毎日の最終価格の平均額
・相続開始月の前月の最終価格の平均額
・相続開始月の前々月の最終価格の平均額
株価は毎日変動しますので、どのように
評価をするのか明確なルールが、このように決まっています。
◆プラスの財産② 不動産
次にプラスの財産として不動産です。
土地・建物などを複数持っている方は、役場にて
「名寄帳」をもらってくると、その方が所有する
土地、建物の一覧を入手することができます。
司法書士の先生や委任をした不動産業者などに
取得してもらったほうが確実です。
また、地主さんから土地を借りて、その土地の上に
家を建てて住んでいるという場合は、
土地と建物の名義が違います。
このように地主さんから土地を借りて、
自分の家を建てる権利のことを『借地権』といいます。
この場合家を建てて住んでいる人が亡くなった場合、
この借地権もプラスの相続財産として
相続の対象になります。
◆プラスの財産③ 動産
動産とは、不動産の逆ですので、自由に持ち運びができるものです。
その中でも価値があり、値段がつけられるようなものは
プラスの相続財産になります。
たとえば、美術品や骨董品などの収集を趣味に
されていたような方は、プロの鑑定士にお願いして
現在価値を査定してもらう必要があります。
その他にもゴルフ会員権、リゾート会員権、貴金属、宝石
などがあります。
また、先日話題になりましたが、平尾昌晃のような
作曲家の方などの場合には、著作権なども
莫大なプラスの相続財産になる可能性があります。
◆プラスの財産④ みなし相続財産
みなし相続財産とは遺産分割の対象にはならないものでも
相続税の計算をする際には、プラスの財産として
加えるものになります。
例えば、保険会社から受け取る死亡保険金や、勤務先から
支払われる死亡退職金などがこれにあたります。
◆これら相続財産の確定には時間がかかる
これら相続財産の確定には、時間とそれなりの
労力がかかります。
やはり、これは専門家の力が必要になってくる場面も
出てくると思います。
ただし、それにも限界がある部分もありますので、
亡くなられた方がお元気なうちに、財産目録を作っておいて
あげたり、もしくはエンディングノートや遺言書を
作成しておくことが、相続人への負担軽減にもつながりますし、
円満な遺産分割にもつながるのではないかと思います。