上尾相続相談センター

不動産相続の事前準備などでお困りごとがあれば、お気軽にご相談いただけます

受付時間9:00~18:00(定休日:土日・祝日)

048-776-3739

メールでお問い合わせ

  • 不動産相続のご相談
  • 家族信託のご相談
  • 弊社の強み
  • ご相談の流れ
  • コラム
  • セミナー情報
  • パートナー事務所のご紹介
  • 会社概要

生命保険は相続対策の万能薬~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

生命保険は相続対策の万能薬~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

2018/10/11
生命保険は相続対策の万能薬~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~


生命保険は相続対策にはとても有効な手段です。

ある一定額に関しては、相続税が非課税にもなります。

また生命保険は受取人固有の財産となり、

遺産分割の対象にはならないので、うまく利用することにより

遺産分割による揉め事を回避できることもあります。

 

◆生命保険の相続税非課税枠の利用

生命保険は、みなし相続財産とみなされ、

相続税等の課税対象になります。

みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が相続開始時に

所有していた財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として

支払われるものなので、実質的には被相続人が相続開始時に

所有していたとみなされ、相続財産とみなされるということです。

 

ところが、『500万円×法定相続人の数』の金額までは

非課税枠とされるという特例があるので、非課税枠までは

それぞれ生命保険に加入しておくというのが王道の相続対策です。

 

 

◆生命保険は受取人固有の財産

生命保険で受け取ったお金は、先ほどの非課税限度額を

超える部分に関しては、相続税の課税対象になります。

ところが、生命保険で受取人が受け取ったお金は、

受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。

 

ですので、長男のお嫁さんは通常法定相続人ではありませんので、

遺産分割の対象外です。ところがこのお嫁さんが生前に介護で

とてもよくしてくれたので、少しでも現金を残してあげたい

という場合には、生命保険の受取人を長男のお嫁さんに

指定しておけば、感謝の気持ちをお嫁さんに

残してあげることができます。

 

 

◆相続放棄をしても生命保険は受け取れる!?

相続人は、被相続人の資産も負債も引き継がなければなりません。

被相続人の遺産が、資産よりも負債のほうが多い場合に、

相続人は相続放棄をしたいと思うのが当然だと思います。

その際に自分が受取人になっている生命保険も

受け取れなくなってしまうのでしょうか?

やはり、生命保険は受取人固有の財産ですので、

受け取ることができます。

 

このように生命保険をうまく利用することによって、

相続対策に非常に有効になります。

一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

お気軽に上尾相続相談センターまでご相談ください。


カテゴリー 期間終了
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ
上尾相続相談センター
〒362-0004
上尾市須ヶ谷1-161-1
シスコム株式会社内併設
TEL:048-776-3739
FAX:048-776-0207
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
※事前のご予約で、定休日もご対応可。
  • 不動産相続のご相談
  • 家族信託のご相談
  • ご相談の流れ
  • 弊社の強み
  • コラム
  • セミナー情報
  • 会社概要
  • パートナー事務所のご紹介
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
Copyright © 上尾相続相談センター All rights reserved.
TOP