2018/10/11生命保険は相続対策の万能薬~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
生命保険は相続対策にはとても有効な手段です。
ある一定額に関しては、相続税が非課税にもなります。
また生命保険は受取人固有の財産となり、
遺産分割の対象にはならないので、うまく利用することにより
遺産分割による揉め事を回避できることもあります。
◆生命保険の相続税非課税枠の利用
生命保険は、みなし相続財産とみなされ、
相続税等の課税対象になります。
みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が相続開始時に
所有していた財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として
支払われるものなので、実質的には被相続人が相続開始時に
所有していたとみなされ、相続財産とみなされるということです。
ところが、『500万円×法定相続人の数』の金額までは
非課税枠とされるという特例があるので、非課税枠までは
それぞれ生命保険に加入しておくというのが王道の相続対策です。
◆生命保険は受取人固有の財産
生命保険で受け取ったお金は、先ほどの非課税限度額を
超える部分に関しては、相続税の課税対象になります。
ところが、生命保険で受取人が受け取ったお金は、
受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
ですので、長男のお嫁さんは通常法定相続人ではありませんので、
遺産分割の対象外です。ところがこのお嫁さんが生前に介護で
とてもよくしてくれたので、少しでも現金を残してあげたい
という場合には、生命保険の受取人を長男のお嫁さんに
指定しておけば、感謝の気持ちをお嫁さんに
残してあげることができます。
◆相続放棄をしても生命保険は受け取れる!?
相続人は、被相続人の資産も負債も引き継がなければなりません。
被相続人の遺産が、資産よりも負債のほうが多い場合に、
相続人は相続放棄をしたいと思うのが当然だと思います。
その際に自分が受取人になっている生命保険も
受け取れなくなってしまうのでしょうか?
やはり、生命保険は受取人固有の財産ですので、
受け取ることができます。
このように生命保険をうまく利用することによって、
相続対策に非常に有効になります。
一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
お気軽に上尾相続相談センターまでご相談ください。