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相続”税”対策だけが相続対策ではない!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

相続”税”対策だけが相続対策ではない!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~

2018/09/21
相続”税”対策だけが相続対策ではない!?~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~


相続対策というと皆さんはどのような対策を思い浮かべるでしょうか?

地主さんや資産家の方は、相続”税”対策を思い浮かべるかもしれません。

しかし、相続”税”対策だけが相続対策ではありません。

では、どのような対策が必要なのでしょうか?

 

 

1相続対策は大きく分けると2つに分かれる

相続対策といってもその手法は多岐にわたります。

遺言書の作成、養子縁組の検討、暦年贈与の検討、

生前贈与の検討、不動産の資産の組み換えの検討

納税資金の確保の検討、生命保険の対策など、

様々なことを検討しなくてはなりません。

 

ただし、大きく分けると2つにわかれます。

 

『相続税法に関すること』

『民法に関すること』

 

私もお客様から相談を受けていると

今この二つのカテゴリーのどちらに関して相談を受けているのか

混乱してしまう時があります。

その時はいつも自分に対して問いかけます。

 

『今は相続税法の相談を受けているのか、

民法に関する相談を受けているのか』と。

 

 

 

2相続税法の対策

相続税法の対策とは文字通り、相続税に関する対策です。

相続税をいかに節税するのか、もしくは予想される相続税額に対する

納税資金の確保をどのようにするのか

ということを税理士の先生を中心に専門家の方々とチームを組んで、

お客様にご提案をします。

相続税法に関する対策は、数字の話ですので、

ある程度の答えは出てきます。

 

また、現在の相続税法では、相続が発生した方々の

約8%の方しか相続税の対象になりません。

 

ところが、相続税の対象にならない方々の

民法の対策のほうが、一筋縄ではいかない

ケースがございます。

 

 

3民法の対策

民法の対策とはどういうことなのでしょうか?

たとえば、ご主人、奥様、長男、次男の4人家族で、

ご主人が亡くなったとします。

その際、現在の民法では、ご主人様の遺産を

奥様が1/2、長男1/4、次男が1/4を

相続する権利が認められています。

 

相続財産が自宅という不動産しかなかった場合は、

どのように分ければいいのでしょう?

 

売って現金化をすれば、3人で分けられます。

無事解決です。

 

ところが、この自宅に奥様と長男夫婦が住んでいたらどうしますか?

自宅を売って現金化できますか?

自宅を売ってしまったら、奥様と長男夫婦はどこに住むのでしょうか?

 

自宅売却ができない場合次男は、相続財産が何ももらえない可能性があります。

次男が納得しない場合はどうすればいいのでしょうか?

 

これが民法に関する相続の問題です。

いわゆる「争族」に発展してしまいかねないのです。

ちなみに自宅しか相続財産がない場合には、

相続税がかからないケースが多いです。

相続税がかからなくても相続対策が必要だという

典型的な例になります。

 

このようにならないためにも

生前からの相続対策が必要なのです。

ぜひ皆さんもご家族で話してみてください。

その時に専門家のアドバイスが必要だと思った際には、

上尾相続相談センターの森王までご相談ください。

今日もありがとうございました。

 


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