もっとも簡単でリスクが低い相続税の節税対策は、親から子への財産の生前贈与です。

親の財産を元気なうちに子供たちに移転させることで、親の財産を減らすことができれば、相続税も少なくなるということです。

年間110万円までの贈与であれば無税となりますので、その範囲内で生前贈与している方も多いと思います。

ただし、贈与の方法に気を付けなければ、贈与とは認められず、『相続財産を分割で前渡ししただけ』と税務署が判断し、相続時に相続財産としてみられ、相続税の対象となることがあります。

まず1点目は、きちんと親子間で贈与契約書を作成しているかどうかです。要するに親子間で合意のもと贈与をしているのかという点が重要です。

2点目は、先ほどの話にもつながりますが、贈与先の子供たちの預金通帳は、子供がお金を自分で使えるように、子供が通帳と銀行印を管理しているかどうかです。

贈与をしているわけですから、贈与された子供はそのお金を自由に使えないというのは、おかしな話なわけです。

 

 

よくあるケースとして、親が子供や孫の通帳を作成し、そこに毎年110万円ずつ贈与して、その通帳は親が持っているというケースです。

これは俗に「名義預金」と言われ、子供たちの名義で親が預金をしているだけと税務署が判断します。相続財産額が大きいご家庭では、真っ先に税務署がチェックする項目です。ドキッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか?

将来の相続税を払う原資にしてもらおうと子供に生前贈与したのに、子供に通帳と印鑑を渡したら、子供がそのお金で遊んでしまうかもしれないと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そういった心配を解決してくれる方法がございます。

具体的な方法については、また次回お伝えいたします。