今回も前回に引き続き、相続税対策として行う生前贈与についてのお話です。

前回「名義預金」についてお話をさせていただきました。親から子へお金を贈与した場合、贈与された子供は、そのお金を自由に使えないとしたら、それはおかしな話です。

贈与先の口座の通帳と銀行印を親が管理しているということであれば、子供たちの名義で親が自分の預金をしているだけと税務署が判断します。これが俗にいう「名義預金」です。

ただし、通帳や印鑑を子供に預けると「将来の納税資金の原資にしてもらいたい」という想いで、合法的に親から子へ財産を移転しているにも関わらず、贈与したお金を遊興費などに使われてしまうのではないかという心配が出てくると思います。

そこで、そのようにならないための有効な方法があります。

それは贈与したお金を原資にして生命保険に加入するという方法です。

契約内容は契約者(保険料を支払う人)を子、被保険者(保険の対象者)を親、受取人(保険金を受け取る人)を子にします。毎年親から子へお金を贈与して、そのお金を原資にして、子供が保険料の支払いをする『年払いの終身保険』に加入するのです。

保険料の支払いは、贈与先の子供の預金口座から年に1回自動引き落としにします。そのようにすれば、贈与したお金を子供が遊興費に使うという可能性はなくなってきます。

しかも運用利回りの良い外貨建て保険にしておけば、ある程度年数が経った後に、途中解約しても支払った保険料よりも大きな金額になって戻ってくるようになります。

また、仮に保険に加入後、すぐに親が亡くなったとしても、かけてある生命保険金が子供にすぐに支払われるので、そのお金で相続税の納税に充てることができます。

生前贈与は、このようにうまく利用すると、節税対策にもなりますし、納税資金対策にもなります。

もっと詳しく聞いてみたいという方は、お気軽にご相談くださいませ。