今日は、相続税申告に関する税理士の先生のことについてお伝えさせていただこうと思います。
国税庁からの発表によりますと、平成30年の1年間に亡くなられた方が約136万人で、そのうち相続税の課税対象になる方は約11.6万人です。
ですから相続された方すべてが相続税の申告をしなければならないというわけではありません。相続財産からすべての方が対象になる基礎控除額やマイナスの財産を差し引いても、プラスの財産がある場合のみ相続税がかかるということになります。
その割合は11.6万人÷136万人=約8.5%の方が相続税申告の対象になるわけです。約9割の方は相続税とは無縁になります。
年間の所得税の確定申告数が約2,000万件、法人税の申告数が約300万件弱となっていますので、これに比べますと相続税の申告の数がいかに少ないかがお分かりになっていただけると思います。
一方で税理士の登録者数は、ここ数年ほぼ横ばいで約7.8万人となっています。単純計算で11.6万人÷7.8万人で計算すると、1人の税理士が1年間で相続税の申告をする数は、わずか約1.4件しかないということになります。
年間数十件もの法人税申告や確定申告を行っている税理士が多い中で、1年間に1件も相続税の申告をしていない税理士が多くいるというのが現状です。
また、税理士試験の中で相続税法は必須科目ではなく選択科目の一つですので、相続税法を勉強せずに税理士試験に合格している方も多くいるということです。これは、すべての税理士が相続税に精通しているというわけではないということだと思います。
相続税を扱うには、税金のお話だけではなく、遺産分割の調整なども行っていくこともありますので、豊富な経験と高い人間力が必須になってきます。また、相続税に精通していない税理士にお願いすることによって、相続税の過剰申告や税務調査のリスクが高まる可能性もございます。
両親と長年付き合いのある税理士に、そのまま相続税の申告をお願いするというケースが多いとは思いますが、こういった現状を頭の片隅にでも置いておいていただくとよろしいかもしれません。
弊社では相続専門の税理士を無料でご紹介させていただいております。
迷われたときは、いつでもお気軽にお声がけいただければと思います。