不動産の名義人の方が認知症などで意思判断能力が低下した場合に、不動産を売却することがむずかしくなります。
しかし、お元気なうちからお子様などに管理を任せるために『家族信託契約』を親子間で締結しておけば、仮に不動産の名義人である親が認知症等で意思判断能力が低下したとしても、お子様の権限で不動産を売却することができます。
そんな『家族信託』の仕組みについてご紹介した小冊子を作成いたしました。
はじめて『家族信託』という言葉を聞くという方にも、なるべくわかりやすいように、慣れない長文を書いてみました。
特にこんな方におすすめの小冊子です。
・親の介護費用の捻出に不安がある方
・将来実家が空き家になる可能性がある方
・認知症になっても不動産を売却できる対策をしておきたい方
・アパートやマンションなどの収益不動産を持っている方
・老後の生活に漠然とした不安があるという方
ご興味ある方は、ぜひとも下記お問合せフォームからお申し込みくださいませ。
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先日、埼玉県内の公証役場で、家族信託契約と公正証書遺言の作成に立ち会ってまいりました。
お父様が委託者(財産管理を任せる人)、ご長男様が受託者(財産管理を任される人)、お父様が受益者(管理を任せた財産から利益を受ける人)となる信託契約でした。
お父様は要介護1で若干認知症の気配がでてきていることや、ご長女様に障がいがあり、親亡き後の財産管理にご不安をお持ちでした。
お父様に後見人がつくと財産管理がかなり制限をされ、不動産の売却をする際には裁判所の許可が必要になる可能性が高くなります。
お客様のお知り合いで後見人をつけて非常に苦労されているということを耳にされており、お母様は後見人はつけたくないという強いご要望がありました。
そこで家族信託をご検討され、今回サポートをさせていただくことになりました。
今回ご長男様に管理を任せた財産は、ご自宅と現金になります。
ご長女様が障がいをお持ちであることから、お父様が亡くなった際に、何も対策をしていないと遺産分割の際にご長女様に後見人をつけることになり、しかも自宅は相続人のご家族で共有になる可能性が高くなります。
そこでお父様が亡くなった際には、自宅不動産はご長男様おひとりに引き継ぐという形の信託契約になっています。
家族信託契約を締結したことにより、お父様のご存命中に介護費用捻出のため、自宅を売却するとなった場合、お父様の認知症が進んでしまっていても、ご長男様の権限で売却し、その代金を介護費用に充てることができます。
認知症=財産凍結ではありません。認知症にも段階がありますので、初期の段階であれば、様々な対策ができる可能性があります。
また、信託をしなかった他の財産に関しては、公正証書遺言を作成しましたので、お父様が亡くなってもご長女様に後見人をつけて遺産分割協議をするといった必要がありません。
すべての手続きが終わった際にお礼をおっしゃっていただいたお母様の、ほっとした笑顔が非常に印象的でした。
※ 家族背景や資産背景、場所などは、お客様の情報が特定されないように事実とは異なる表記となっております。
相続対策とお聞きすると、みなさま何を思い浮かべますでしょうか?
資産を多くお持ちの方は、相続税をなるべく減らしたいとお考えになるかもしれません。
しかし、相続税を減らすことだけが相続対策にはなりません。
相続対策には、
①遺産分割対策
②相続税の節税対策
③納税資金の確保
④認知症対策
相続対策にはこれら4つの基本がございます。
相続税は、基礎控除がございますので、資産を多くお持ちの方だけが対象です。
相続税がかからない方も遺産分割対策と認知症対策は必要になってきます。
相続対策は、資産背景や家族背景、被相続人の相続人に対する想いなどで、大きく変わります。100人いたら100通りの相続対策が必要になります。
ただし、相続対策において1点だけ共通していることがございます。
それは、現状分析です。
『そんなこと当たり前でしょ!』と思う方が多いかもしれませんが、現状分析をしっかりと行って、相続対策をしているという方は非常に少ないというのが私の実感です。
被相続人と相続人との関係性、不動産の資産価値、現金や有価証券、生命保険の加入状況などの現状分析を行い、初めてそれに対する対策を考えることができます。
現状分析ができないと具体的なリスクがわからず、不安だけが増長します。
銀行や建築業者、保険会社や不動産会社などは、みなさんそれぞれ自分たちが売りたいバックエンドの商品があります。本当にそれが相続対策で必要なのか、今一度立ち止まって考えてもよろしいのではないでしょうか?
まずは中立的な立場の相続コンサルタントに現状分析を行ってもらい、その資料をもとにコンサルタントと一緒に相続対策を考えていくと、点ではなく、線でつながり、面となるような相続対策を行うことができます。
私の周りには、地主さん専門の相続コンサルタント・保険会社・司法書士・行政書士・弁護士・遺品整理業者・介護施設紹介センターなど多くのプロがおります。
何かございましたら、お気軽にご相談くださいませ。