あと今年も1週間ほどで終わってしまいます。
ほんとに一年間あっという間ですね。
年末年始は普段なかなか集まることができないご家族が
集まることができる数少ないチャンスです。
自分自身や親の介護のこと、相続のことをご家族皆さんで
お話してみてはいかがでしょうか?
◆介護の先に相続がある
相続のことも考えておかなければなりませんが、
その前に介護の問題が必ずやってきます。
相続の話というとだいぶ先の話のように感じるかも
しれませんが、介護の話というと皆さん現実味を帯びてくる
お話と感じていただけるのではないでしょうか?
人生100年時代の到来といわれる昨今、
介護の問題は、決して避けて通れない問題です。
健康寿命と平均寿命があるのをご存知でしょうか?
健康でいられる年齢とお亡くなりになられる年齢は、
大きく乖離しています。
この乖離の年数は、平均すると男性が9年前後、女性が12年前後
もの乖離があります。
ということは、大体10年前後くらいは、子供が親の介護を
していかなければならないということです。
親世代は、どのように老後の生活を迎えたいと
思っているのでしょうか?
子世代は、どのように老親の老後の生活を支えていこうと
思っているのでしょうか?
誰が先頭に立って介護をしていくのでしょうか?
お子さんのうちのどなたかが同居して面倒をみていくのでしょうか?
誰が介護費用を捻出していくのでしょうか?
考え始めるとたくさんの課題が出てくるのではないでしょうか?
相続の前に介護方針をめぐって、家族の仲が悪くなるということが
現実に起きています。
そのような状態になってしまって、はたして相続では揉めないと
いうことがあるでしょうか?
◆相続のこと
心筋梗塞や脳出血などで急死をされてしまった場合を除くと、
大概のケースで介護の先に相続があります。
介護方針でもめてしまった家族は、相続でももめる可能性が
高くなります。
だからこそお元気なうちに、ご家族が集まれるうちに
親世代のお考えと子世代のお考えをすり合わせておくことが
重要です。
ご家族のなかで中心になって介護をされたお子さんに、
他のお子さんと同じように遺産をわけることがよいのでしょうか?
そこに親の気持ちがあらわれても良いのではないでしょうか?
事前にそのお考えをお子さんに伝えたり、遺言やエンディングノートで
想いを残すことはとても大切なことではないかと私は思います。
◆実家のこと
今親世代が住んでいる実家には、同居しているご家族は
いらっしゃいますか?
もしも、子世代が皆さん自分たちの持ち家をもっているのであれば、
実家は将来的には空家になる可能性が非常に高くなります。
ご実家が親世代の持家であれば、その家を誰が相続するのでしょうか?
また、親世代と子世代が同居している場合、同居していない
他の子供たちには、何を相続させてあげるのでしょうか?
普通に考えれば、同居をしている子供がその家を相続する
というのが自然な流れではあると思いますが、他の子供たちは、
それで納得してくれるのでしょうか?
やはり、親世代のお気持ちと子世代のお気持ちに、
ずれがあるかもしれません。
年末年始にご家族が集まる際に、ぜひ介護のこと、その先の相続のことを
少しお話をしてみてはいかがでしょうか?
自筆証書遺言の方式緩和に引き続き、2020年の夏頃までには、
自筆証書遺言の保管方法にも新たな制度が法施行される予定です。
これまで自筆証書遺言は自宅に保管しておくことが一般的でした。
そのため、遺言書が発見されなかったり、相続人のうちの一人が
隠してしまったり、改ざんしてしまったりする不正行為の心配が
ありました。
これからは全国各地の法務局が保管場所となり、非常に便利に
使いやすくなるかもしれません。
◆誰が法務局に遺言書を持っていくのか
これから自筆証書遺言を書こうと思っている方は、その保管方法が
新たに変わりますので、注目をしていただきたいと思います。
ただし、まだ今の段階では、正確にいつからということは決まっていません。
2018年7月13日に相続に関する民法改正に関する法律が公布されました。
自筆証書遺言の保管制度に関しては、ここから2年以内に施行される
ことになっていますが、正確な日にちはまだわかりません。
法施行されましたら、遺言書を法務局で保管してもらうことができるように
なります。これに関しましては、遺言者本人が自ら法務局に持っていくこと
が必要で、他人に委任または委託することはできません。
どこの法務局に持参をすればよいかというと、遺言者の自宅の住所地、本籍地など
の最寄りの法務局で構いませんので、自宅から一番近い法務局に持参すれば
良いと思います。
◆検認が不要になります
今までは、自筆証書遺言が発見された場合には、全ての相続人に対して、
遺言の存在とその内容を伝えるのと同時に、遺言書の形状、加筆訂正
の有無や状態、日付、署名などを明確にして、遺言書の状態を確認する
検認作業を家庭裁判所で行なう必要がありました。
今後、法務局に保管する際には、このような検認作業が不要になります。
形式的な不備などは、今後減るかもしません。
◆相続人は遺言書の写しの請求ができる
遺言者が亡くなって、相続が開始されると相続人は、
法務局に遺言書の写しの請求や閲覧をすることができるようになります。
土地や建物の謄本を法務局で取得するのと同じようなイメージかなと
思っています。
ただし、土地や建物の謄本を取得するのと大きな違いがあります。
それは相続人のうちの一人が閲覧や写しの請求をした場合には、
他の相続人に遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。
自筆証書遺言に関しては、一部パソコンでの目録作成等が認められたり、
保管方法が新たな方法が加えられたりして、非常に便利に使いやすく
なるように思います。
ただし、何事もそうだと思いますが、便利に使いやすくなると、逆に
安全面での心配も出てくるということもいえると思います。
専門家をうまく活用して、皆様の資産継承がスムーズにいくように
願っております。
◆なぜエンディングノートが必要なのか!?
その問いにお答えします!
2019年1月12日(土)am10:00~am11:30
以下の項目に一つでも当てはまる方はぜひご参加ください!!
□相続財産は持家と預貯金しかない
□親と同居の子供と同居していない子供がいる
□相続財産は不動産が多い
□再婚している
□私たち夫婦には子供がいない
□会社を経営している
□遺言書はお金持ちの人が書くものと思っている
亡くなられた方が家族への想いを伝えることなく
天国へと旅立ってしまわれることにより
親族間でのもめごとがおきてしまうというケースが
後を絶ちません。
遺言書を残し、遺産分割が円滑に終えられることが
一番の理想です。
ただし、いきなり遺言書を書くのはハードルが高いと
思われる方が非常に多いようです。
そこで、まずはエンディングノートの作成から始めてみませんか?
『家族への想いを残す』
ということをぜひ体感してみてください!!
先着5組様限定で開催いたします。
ご参加された全員の方に、
エンディングノートをプレゼントいたします!!
みなさまのご参加お待ちしております。
詳しくはこちらからご覧ください!
自筆証書遺言に関する民法が改正となり、2019年1月13日から
法施行となります。あと1か月後くらいから実際に
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
相続発生後にご相談をいただくケースで、遺言書があったら
ここまでもめなかったのではないかと思うケースがほとんどです。
このような状態でご相談をいただいても、私どもでは関わることが
できずに、弁護士の先生をご紹介するということになります。
そうならないためにも、財産が多いか少ないかに関わらず、
遺言書は作成しておくべきです。
◆特に遺言書があったほうが良いと思うケース
家族関係が複雑であったり、お子さんがいないご夫婦は、
必ず遺言書を残されたほうが良いと思います。
離婚と再婚をされていて、それぞれの配偶者との間に
お子さんがいる場合は、必ず遺言書を残しておくべきです。
普段これらのお子さん同士は、通常顔をあわせたことがない
というケースが多いと思います。
有名な芸能人ご一家のように、お子さん同士が普段から
交流があるということはまずないと思います。
すると相続発生後にお子さん同士が初めて顔をあわせて
遺産分割の話をしなければならないということになりますので、
このようなことはなるべく避けてあげるべきだと思います。
更に家族関係はシンプルですが、お子さんのいない夫婦も
遺言書は作成すべきです。
配偶者のどちらかが亡くなった際に、遺言書がない場合は
亡くなられた方のきょうだいにも相続権が発生してきます。
ただし、きょうだいには遺留分がありませんので、
遺言書で『全財産を配偶者に相続させる』と書いておけば、
すべての財産を残された配偶者に遺すことができます。
その他にも、明らかにきょうだい同士の仲が悪い場合や
同居しているお子さんと同居していないお子さんがいる
ケースなども遺言書は必ず作成しておくべきケースだと
思います。
◆自筆証書遺言はこう変わる
2019年1月13日から自筆証書遺言のルールが変わります。
一番の大きな変更は、財産目録に限って自筆でなくても
認められるようになります。
パソコンで目録を作成したり、不動産の登記簿謄本や
通帳のコピーの添付をすることによって、財産目録と
することもできるようになります。
このように今まで以上に自筆証書遺言が便利になります。
ただし、今まで同様に遺言の有効性や遺言者の遺言能力の有無に関しての
争いのリスクは残ります。
要するに誰かに書かされたのでは!?
というリスクが残るのは否めない気がします。
◆確実に実行させるならやはり公正証書遺言
公正証書遺言は基本的には公証役場に出向いて
公証人に遺言の内容を話して作成してもらいます。
ご本人が入院などしている場合には、公証人が
出張してくれて、遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要であったり、
多少の手間と費用はかかりますが、
原本が公証役場に保管され、公証人が形式などをチェックして作成を
してくれますので、原本がなくなってしまったり、書き換えられる
といった心配もありません。
また専門家が作成してくれていますので、不備があって無効に
なったり、争いになったりする心配も軽減されます。
ですので、やはり確実に遺言の内容を実行させたいのであれば、
自筆証書遺言よりは公正証書遺言にしたほうがよいと思います。
それぞれメリット・デメリットがありますので、よくご検討
されたほうがよいと思います。
遺された方々がなるべくスムーズに相続手続きを
終えることができるように、お元気なうちに
遺言書のことを考えてみませんか?
相続発生後に遺産分割協議をしたり、相続税の
計算をしたりする際に、亡くなった方の財産や
負債、さらに支払われる生命保険金などの情報が
必要になります。
財産目録の一覧表を作成しておけば、
事前の相続対策にも役立ちます。
■本来の財産とみなし相続財産を分けて記載しておきましょう
本来の財産とは、遺言書が無ければ、相続人で分割すべき
財産のことです。
不動産は土地と建物に分けて記載します。
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを
見ながら書いていきましょう。
株式などの有価証券は、保有する株数や株価によって
評価額が変わりますので、これらを記載しておきます。
その他にも、預貯金、ゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権、
自動車、美術品などを記載しておきます。
これら以外に生命保険や死亡退職金は、本来の財産とは別に
みなし相続財産となります。
遺産分割の対象にはならない受取人固有の財産となりますが、
相続税の課税対象にはなりますので、財産目録には、
本来の財産とは別にみなし相続財産として記載しておきましょう。
■マイナスの財産も記載しておきましょう
財産目録は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も
記載しておきましょう。
債務残高、融資先の金融機関名、支店名、保証人などを記載
してマイナスの財産もしっかりと管理します。
相続税がかかるかどうかを調べる際に、プラスの財産と
マイナスの財産がわかれば簡単に求めることができます。
プラスの財産もマイナスの財産も毎年評価や債務残高が
変わりますので、一年に一度はこれらを更新しておく
必要があります。
■誰に何を残すのかを考える
財産目録ができたら、誰に何を残すのかを考えます。
法定相続分の資産額と実際の分割の資産額にどの程度の
ずれがあるのかを把握しておくことにより、分割方法を
再度検討したり、遺言書を書くことを検討したりする
必要があるかもしれません。
また、遺留分を侵害しているような分割になっている場合
には、遺留分対策も必要になってきます。
このように財産目録を作ることで、相続発生後の相続手続きを
行いやすくなるだけではなく、生前の相続対策にも非常に
役立ちます。
ぜひお元気なうちに財産目録を作成しておきましょう。
40年ぶりに民法が改正され、相続に関する法律の
ルールが大幅に変わろうとしています。
その為の専門家向けのセミナーに参加してきました。
相続診断協会パートナー事務所の吉澤相続事務所の吉澤先生に
2時間半みっちりと勉強させていただきました。
来年から2020年に向けて、順次新たな法律が
施行されていく予定です。
どういった点が変更になるのでしょうか?
◆配偶者居住権の新設
配偶者の安心と安全を確保することを目的に、新たに
配偶者居住権の創設をすることになりました。
これは、配偶者のどちらかが先に亡くなり、
遺された配偶者が、自宅にそのまま住み続けることが
できるようにという趣旨で創設される新たな法律です。
相続財産が自宅と預貯金だけというような場合に
自宅を売却してそのお金を遺産分割のお金として
充当するというようなことがあった場合に、
配偶者は住み慣れた家を出ていかなくてはならないというような
ことがありました。
そのようなことがないようにということで、自宅を
配偶者居住権と負担付所有権(配偶者居住権という権利が
ついた所有権ということ)という2つの権利に分けることが
できるようになります。
これにより、遺された配偶者が住み慣れた家から
出ていかなければならないということは無くなるのでは
ないかと思われます。
◆相続に関する民法改正の主な項目は?
今回の相続に関する民法改正の主な項目は、
多岐にわたります。
先程お伝えさせていただいた「配偶者居住権の創設」以外にも、
様々な改正や新設の項目がございます。
・預貯金債権の仮払い制度
・遺留分減殺請求から遺留分侵害請求へ改正
・特別寄与料の創設
・自筆証書遺言の方式変更
などがありますが、これ以外にも大きな影響があるであろう
民法改正が多々あります。
これらの改正に関しては、いっぺんに法施行されるということではなく、
項目ごとに来年から順次施行されていきます。
◆相続実務に与える影響はまだ未知数
民法改正に関するセミナーで勉強させていただいた感想としては、
どの項目に関してもまだどのような影響が出るのかが、
未知数だなという感想です。
様々な問題点も出てきそうな法改正も多々あるように
感じました。
おそらく実際に法律が施行されて、様々な問題点を
少しずつ修正していくのだろうなというのが、
正直な感想です。
我々のような相続実務に関わる者は、常に様々な
情報と知識を様々な場所で、吸収していかなくてはならないと
改めて感じました。
来年から2020年にかけての間に、順次法施行されていきますので、
実際の相続実務における影響をその都度お伝えしていければと
思っています。
昨日、大宮で開かれた参遊亭英遊師匠の
相続落語に行ってまいりました!
参遊亭英遊師匠は、なんと本業は
相続専門の税理士の先生です。
相続にまつわるトラブルやもめごとを題材に
面白おかしく一般の方々にお伝えされています。
◆相続を身近な問題に!
参遊亭英遊師匠は、普段は相続専門の税理士の先生で
石倉先生として活躍されています。
私も地元が共通ということもございまして、
親しくさせていただいております。
昨日は、一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会
通称「スムストック」のイベントの中で、
参遊亭英遊師匠こと石倉先生が、第1部で相続落語を一席やられて、
第2部で「相続ココだけの話」としてスーツにお着替えになって
セミナーを開催されるという形式でした。
相続落語では、お着物をお召しになり、
相続を題材に面白おかしく爆笑を取りながら、
相続は身近な問題ですよということをお伝えして
いらっしゃいました。
とても面白かったですし、会場の皆さんも
とても楽しんでいらっしゃいました。
◆第2部セミナー「相続ココだけの話」
第2部のセミナーでは、遺された家族に
ご迷惑をおかけしないためにというテーマで、
「遺言書の重要性」と「家族信託の活用法」について
お話をされていました。
はじめて相続のことをお聞きする方にも
とても分かりやすいお話で、
イラストや絵などをふんだん使っていらっしゃって
とてもわかりやすい内容で、私自身も
大変勉強になりました。
◆参加者の方々の質問がとまらない!
セミナーの最後に、質問コーナーがございまして、
参加者の方々が挙手をされて、石倉先生に質問できる
コーナーがございました。
おそらく7,80人くらいの方々が参加されていたのでは
ないかと思いますが、質問が止まりませんでした。
参加されている方々は、比較的60代、70代くらいの方々が
多いようにお見受けいたしましたが、やはり相続のことに
関して、ものすごく関心が高いのだなということを実感
させていただきました。
私どもも団塊の世代の方々を中心に、笑顔相続の普及に
これからも取り組んでまいりたいと思います。
ちなみに参遊亭英遊師匠こと石倉先生の
相続落語の動画はこちらからご覧になってください!
今日12月1日は、笑顔相続の日
一般社団法人 相続診断協会の設立日を「笑顔相続の日」として、
笑顔相続を広めるための「第5回笑顔相続シンポジウム」が
名古屋で開催されています。
私は、埼玉上尾市で笑顔相続を広めるために
「家族に想いを伝える!エンディングノート作成セミナー」を
開催いたしました。
◆エンディングノートの役割
そもそもなぜエンディングノートが必要なのでしょうか?
エンディングノートは、遺言書のように法的効力があるわけでは
ありません。
仮に相続人同士でもめごとが起きてしまった際には、エンディングノートが
あるからといって、何も問題の解決にはなりません。
ただし、逆を返せば、法的効力がないからこそ、自由に書きたいことを
書けるということでもあると思います。
自分の気持を子供や兄弟などに知ってもらうことはとても大切なことです。
エンディングノートの役割は、
- 家族への連絡帳(事務連絡的なこと)
- 自分の今までの人生を振り返る
- 大切な人へ想いを遺す
このように遺言書ではなかなか書けないことも
自由に書いていきましょう。
◆エンディングノートの書き方
終活がブームの昨今、書店に行くと様々なエンディングノートが
並べられています。
それらを眺めながら、自分が一番書きやすいエンディングノートを
選んで書いてみましょう。
エンディングノートの書き方ですが、遺言書のように
書き方や書式などは特に決まっていません。
みなさんの書きたいように書いていけばいいのです。
日本人は真面目なので、最初の1ページ目から書いていき、
途中で思い悩んで書けなくなってしまったら、そのまま
先に進めずに、途中で書くのをやめてしまったということも
あるようです。
書けなくなった箇所は、飛ばして書けるところから書いていくようにすると、
途中でやめてしまうということも少なくなるのではないでしょうか?
◆エンディングノートをきっかけに家族会議を!
相続が発生する前に、必ずやってくるのが介護の問題です。
みなさんは自分自身や自分の親の介護について
親子で話したことはありますか?
どうやって老親を家族みんなで支えていくのかを考えておかないと
老親の枕元で、親の介護方針や介護費用の捻出の問題で、家族同士が
もめてしまうということが実際におこります。
そのようなことがないように、普段から家族同士のコミュニケーションを
取り合って、介護方針について家族会議をしておかなければなりません。
そしてその延長線上にあるのが相続なのです。
私は40代前半ですが、子供のほうから親に対して、老後のことや
相続のことを切り出すというのは、なかなかハードルが高いものです。
できれば親の方から声をかけてもらいたいというのが本音です。
そんな時、自分の死んだあとのことに対して話をするというのは、
ハードルが高くても、老後の介護のことであれば、まだ話しやすいのでは
ないでしょうか?
そんな家族会議をきっかけに、家族みんなでエンディングノートを
書いてみると、家族で気軽にコミュニケーションを取ることができます。
『お父さんやお母さんがそんなことを考えていたのか』とか、
『若い時には、そんな趣味があったんだね』とか
『お母さんは、こんな考えで私たちを育ててくれたんだね』とか
そんなことを知ると、お父さんやお母さんへの尊敬の念がうまれ、
親への感謝の気持ちが深まります。
このような気持ちになった家族が、相続の際にもめるということが
おきるでしょうか?
争続になる確率は、ものすごく減ると思います。
みなさまも家族会議のきっかけにエンディングノートを使ってみては
いかがでしょうか?