2018/11/23こんな方は要注意!相続でもめるケース③
普段はとてもいい人でも、お金が絡むとそうはいかない
ということありませんか。
相続でも同じです。
しかもそこに親の気持ちがわからないと子供たちは
なんで!?という気持ちになり、更にもめる原因になるので
注意が必要です。
◆一部の孫や子供だけにお金をあげている
親から子供へ贈与をしている場合には、注意が必要です。
たとえば長男は親と同居しているという場合には、
直接的にはお金をもらっていなくても、他の兄弟からは
「兄貴は家賃も住宅ローンもかからなくていいよな」と
思われているかもしれません。
この場合もお金を長男だけにあげていると思われても仕方がないかも
しれません。
ただし、長男は親と同居して親の介護などをしているから当然だと
思っているかもしれません。
ここで兄弟間の想いにずれがあるかもしれません。
◆家族名義で貯めているお金がある
親が家族の名義でためている預金がある場合には、
その取扱いに注意が必要です。
まず、その預金口座の存在を子供たち本人が知らなかった場合に、
名義預金ということで亡くなられた方の財産として相続税の
課税対象になる可能性があります。
ですので、税務署から名義預金と判断されないためには、
注意が必要です。
少なくとも通帳や銀行印などは通帳の名義人が管理を
していないと名義預金と判断されてしまう可能性が
高くなります。
更に贈与契約書を親子間で締結しておくことも重要です。
◆親の想いを残すことが大事
相続する方々が疑心暗鬼にならないように、
親は子供たちへの想いを残す必要があります。
特に相続人によって相続する財産に差があるときには、
その想いを子供たちにのこしましょう。
なぜ、相続する金額が子供によって違うのか、
なぜ不動産を兄に残して、次男にはお金を残すのかなど、
親の気持ちがわかれば子供たちも納得しやすくなるものです。
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