2018/11/13不動産や金融資産の他にどんな相続財産がある!?
生命保険の死亡保険金や死亡退職金なども相続財産として
相続税の課税対象になります。
ただし、一部非課税になる部分があります。
その他にもゴルフ会員権・リゾート会員権、
書画・骨董、役員貸付金など様々なものが
相続財産としてみなされます。
これらの財産の評価はどのようになるのでしょうか?
◆みなし相続財産とは!?
被相続人の方が亡くなり、相続人の方々が受け取る
生命保険や勤務先から支払われる死亡退職金などは、
直接的に被相続人が残した財産ではありませんが、
被相続人が亡くなったことによって、相続人が
財産を受け取るので、相続財産とみなしますということで、
「みなし相続財産」と一般的にはいわれています。
このみなし相続財産として代表的なものが、
生命保険の死亡保険金と死亡退職金です。
生命保険の死亡保険金は、被相続人が契約者(保険料を払っている人)にも、
被保険者(保険対象者)にもなっている場合に、みなし相続財産となり、
相続税の課税対象になります。
ただし、死亡保険金も死亡退職金も
法定相続人の人数×500万円までの金額が非課税になります。
更に死亡保険金に関しては、相続税の課税対象にはなりますが、
遺産分割の対象にはなりません。
これは、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされているためです。
この点は注意が必要です。
◆その他の財産はどのように評価するのか?
生命保険契約において、被相続人が契約者(保険料を払っている人)で、
配偶者や子供が被保険者(保険対象者)になっている場合、
契約者である被相続人が亡くなったとしても、保険対象者である
配偶者や子供が生きていれば、当然保険金は支払われません。
このような場合には、保険契約をそのまま引き継ぎ、被相続人の
相続発生日の解約返戻金相当額が相続財産とみなされます。
それ以外の財産としてゴルフ会員権やリゾート会員権などは
相続発生日の取引価格の70%程度の評価額になります。
上場されている有価証券に関しては、以下の4つの株価の中から
一番低い株価を選択できます。
・相続発生日の終値
・相続発生日の月の終値の平均額
・相続発生の前月の終値の平均額
・相続発生の前々月の終値の平均額
◆会社経営の方は、貸付金にも注意
会社を経営されている方が被相続人の場合、
被相続人が生前に会社に役員貸付金として貸し付けていた
お金が会社の帳簿に残っている場合は、この役員貸付金も
相続財産となり、多額の金額の場合には相続税の課税対象に
なってしまいますので、注意が必要です。
また、会社や自宅に高額の美術品や骨董品などがあったり、
会社の金庫の中に「金」や「プラチナ」などが入っていたと
いうこともありますが、もちろんこれらも相続財産となります。
これらは相続発生日の小売価格が相続時の評価額となります。
財産を様々な種類で多くお持ちの方は、財産目録を作成することが
大事です。
相続税の試算をするうえでも役に立ちますし、相続発生後も
相続人の方々が非常に助かると思います。
これらの実物資産は、相続時の相場によって評価額が異なりますし、
相続税対策にはあまり向いていない資産かもしれません。
相続税がかかりそうな方は、相続税対策として、他の資産への
組み換えも検討することをおすすめいたします。