2018/11/05遺言書がないときは遺産分割協議をしなければなりません。その際の遺産分割対策は!?
亡くなられた方が、遺言書を残していない場合は、
相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めることに
なります。
その際は、法律で定められた相続割合が一つの
目安となります。
法定相続分といわれるものがこれにあたります。
では実際にどのような分け方となるのでしょうか?
更にどのような事前の準備が必要になるかを見ていきましょう。
◆遺産分割の目安になる「法定相続分」
遺言書に基づいて遺産を分ける方法を「指定分割」というのに対し、
遺言書がなく相続人全員で話し合いのうえ遺産を分ける方法を
「協議分割」といいます。
相続人が複数いる場合は全員が納得するように分けるのは
簡単ではありません。
そこで、遺産分割の一つの目安になるものが「法定相続分」です。
これは民法で定められた遺産分割の割合です。
たとえば、配偶者と子供2人が相続人という場合は、
遺産の1/2を配偶者、残りの1/2を子供二人で半分ずつ
分けるということになります。
ただし、これはあくまでも目安ですので、
この通りに遺産分割をしなければならないということは
ありません。
ただし、あまりに偏った遺産分割をすることにより、
相続人同士がもめることもあります。
そこで、民法で遺産の一部を最低限保証された「遺留分」
というものがあります。
これは法定相続分の更に半分の遺産を相続人は最低限保証
されるというものです。
◆遺産分割協議書を作成する
話し合いで遺産の分け方がきまったら、
その内容を書面に残し、後々トラブルが起きないように
しなければなりません。
これが「遺産分割協議書」といわれる書面です。
これは法律で定められたものではないので、
絶対に必要なものということではないのですが、
後々相続人同士で言った言わないのトラブルを
防ぐためにも絶対に必要なものです。
これには、相続人の誰が、何を相続するという内容を
すべて記載し、相続人全員の署名捺印を行います。
この遺産分割協議書は、銀行などの金融機関の
口座名義の変更の際に提出を求められます。
また、不動産が相続財産にある場合には、やはり
その不動産を引き継ぐ相続人に登記を変更しなければ
なりませんが、その際にも法務局から遺産分割協議書の
提出を求められます。
相続税がかかる方や税の優遇制度を利用しようという方は、
遺言書がないと、ここまでの作業を10か月以内に終えなければ
なりません。
この作業は、意外と大変です。
生前からの話し合いで相続人も納得の上で、遺言書があると
非常に楽に相続手続きが終わります。
これができるのが一番の理想です。
◆生命保険を活用することにより遺産分割対策をする
相続財産の内訳で、不動産の割合が多いという方は、
遺産分割対策をしておかないと相続人同士が
もめるというケースが非常に多くなります。
なぜなら、不動産は非常に分けにくい財産だからです。
不動産の場合は、一つとして同じ価値のものはありません。
ですので、相続財産の中で不動産の占める割合が多いという方は
事前の遺産分割対策は必須となります。
そこで、生命保険をうまく活用するという方法があります。
例えば、今活用がうまくできていない不動産は
生前に売却をし、その売却資金を使って生命保険に
変えておきます。
被相続人が亡くなった際の、生命保険の受取人を
どなたか一人の相続人にしておきます。
その後その保険金の受取人である相続人から他の相続人へ
保険金から得た現金を渡します。
このようにすれば、法定相続分を主張する相続人が
出てきた際にも、遺産分割による不公平を解消することが
できます。
これを「代償分割」といいます。
こうすれば、1円単位で、遺産分割が可能です。
また、相続税がかかるケースで、仮に遺産分割で相続人同士が
もめてしまった際でも、生命保険であればすぐに現金化できます。
生命保険で得た現金を使って、とりあえず納税をする
ということも可能になります。
生命保険は、受取人固有の財産となりますので、
遺産分割の対象にはならないためです。
遺言書があるのが一番の理想ですが、遺言書を作るのは
気が引けるという方は、遺産分割の対策を事前にしておいてあげることが、
相続人にとっては非常にありがたいことだと思います。
まずは現状の把握からしていくことが大事だと思います。
相続についてご相談したいという方は、
上尾相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
今日もありがとうございました。