2018/10/25不動産を相続した場合の相続登記の注意点
不動産を相続した場合は、相続した方の名義に
変更する手続きが必要になります。
これを相続登記と呼んでいます。
この相続登記をする際の注意点がいくつか
ありますので、ご紹介したいと思います。
◆名寄帳に載らない土地がある!?
名寄帳とは、お持ちの不動産が一覧になって
出てくる台帳のことです。
最寄りの市区町村の役場で取得することができます。
都内に不動産があるという場合は、都税事務所で
取得することができます。
ここで気を付けなければならない点が1つございます。
それは、非課税部分の土地の持ち分などをお持ちの場合です。
これは、分譲地などで、土地の真ん中に道を入れて、その両側に
戸建てがいくつか並んでいるというような場合です。
このような場合に、この道路に接するお家の方々が全員で持ち分を
分け合い共有になっています。
この持ち分に関しても相続登記が必要になります。
この持ち分は固定資産税が非課税なので、
名寄帳に載ってこない場合があります。
ですので、「非課税部分も含めて名寄帳を出してください」と役場の方に
伝える必要があります。
ただし、都内の不動産の場合、都税事務所で名寄帳を出してもらう際には、
この非課税部分はお願いしても出てきません。
なので、不動産を購入した際の権利証や登記識別情報などで
確認する必要がありますので、都内に不動産をお持ちの方は
特に注意をしてください。
◆複数の市区町村に不動産をお持ちの場合は注意
弊社の事務所は、上尾市、桶川市、伊奈町の
ちょうど境の部分にございます。
ですので、この近辺にお住いの地主さんは、
ご自宅は桶川市で、伊奈町にも畑を持っている
ということが結構ございます。
この場合は桶川市と伊奈町の両方で
名寄帳を取得しなければなりません。
また、軽井沢や那須等に別荘をお持ちだったり、
以前にどこかの山林の一部を購入したなどの場合もあるかと思います。
その際もそちらの市区町村で名寄帳を取得し、
漏れがないようにしておかなければなりません。
別荘などの場合は、公衆用道路として持ち分を
持っているということがあったりしますので、
この点も注意が必要です。
◆相続登記の手続きは自分でやるの!?
その他に相続人を確定させる作業が必要になります。
被相続人(亡くなられた方)が再婚していて、
前妻の間にも、現在の配偶者の間にも子供がいるという場合は
特に注意が必要です。
亡くなられた方はもちろんそのことは知っているはずですが、
相続人のお子さんたちはそのことは知っていたとしても、
お互いがどこに住んでいるのかも知らないし、
会ったこともないということが多いです。
そこで亡くなられた方の戸籍をたどって行き、
生まれたところから亡くなるまでの戸籍をもとに
相続人を確定させる作業が必要になります。
これらすべての作業を相続人の方がやらないといけません。
ただし、これら作業は非常に煩雑で、時間もかかります。
そこで、これらを司法書士の先生などの専門家に
代行で行っていただくことができます。
もちろん費用はかかりますが、相続人が漏れていたり、
対象の不動産が漏れていたりすることがあると
後々のトラブルのもとになりますので、
そこはプロの手を借りたほうが無難です。
生前のお元気なうちからご相談していただければ、
仮にご相続が発生したとしても、
安心して当社にご相談していただけると思います。
お元気なうちにぜひともご相談いただければと思います。
上尾市周辺のご相続のご相談は、上尾相続相談センターまで
お気軽にご相談ください。