2018/09/242020年までに相続に関する民法が大改正!~上尾市・桶川市の相続のご相談は上尾相続相談センターへ~
相続に関する民法が1980年以来大幅に改正されることが、
7月の国会で決まりました。
2020年までに順次施工されいく予定です。
相続税に関する税制改正に関しては、これらの民法改正に
伴ってこれから議論がはじまります。
まずは、多くの方々に関連する相続に関する
民法の改正の内容について詳しく見ていきたいと思います。
◆配偶者居住権の創設
亡くなった方の配偶者が一緒に住んでいた家に対して居住権
という権利が認められることになりました。
この制度が新設された背景には、社会背景の変化があげられます。
相続人の子供たちが法律で認められる法定相続分の権利を
主張することが多くなったことが大きく影響していると思われます。
不動産(自宅)はあるけど現金はそんなにないというケースでは、
相続財産のほとんどが不動産になるため、相続人それぞれが
自分の権利を主張すると、自宅を売却して遺産分割する
というケースが多くなってきました。
その場合その家に居住していた配偶者の方が他のところに
住み替えなくてはならなくなり、高齢の配偶者には
非常に負担になっていました。
そこで配偶者の居住を保護する目的で、配偶者は
相続開始時に亡くなった方の住宅に同居していたら、
配偶者居住権を主張し、今の家に住み続けられる
ということになります。
◆自筆証書遺言に関する改正
自筆証書遺言に関しては、今まではすべて自筆で
作成しなければなりませんでした。
財産を多く持っている方にとって、財産目録を
自筆で書くというのは非常に負担になっていました。
これら財産目録については、パソコンを使って
作成することが認められました。
これついては、被相続人の負担が減ることは
間違いないのですが、財産目録の差し替えなどが
第3者にもできてしまうのではないかという
懸念事項があるように、個人的には思うところがあります。
また、自筆の遺言書を法務局に預けられるようになります。
これは公正証書で残す公正証書遺言よりもコスト的にも
おそらく安く済みますし、心理的なハードルも公正証書に比べて
低いと思いますので、こちらはかなり導入する方が増えるのでは
ないかと思っています。
◆相続人以外の貢献の考慮
相続人の長男のお嫁さんなどが、義父母の介護にかなり
貢献し携わってきた場合、
今までは、その貢献分を遺産分割に反映させることは
非常に難しかったのが現状です。
ところが今回の民法改正によって、療養看護などをした
相続人以外のものであっても、これらを寄与分として、
これらの療養看護の貢献に応じて、相続人に金銭の支払いを
請求できることになりました。
これらは、今まで同様のケースで、何も遺産分割されていなかった方の
救済にはなる一方、自分の権利を主張する方が多くなることも考えられ、
トラブルが多くなるという見方もできるのかなと思います。
法律が変わろうとも、やはり一番は親の想いを子供に伝え、
子供がその気持ちにいかに答えるかということが一番大切なこと
ということは不変だと思います。
ですから、皆さんが元気なうちに『家族会議』
これが一番の相続対策だと思います。