先日、埼玉県内の公証役場で、家族信託契約と公正証書遺言の作成に立ち会ってまいりました。
お父様が委託者(財産管理を任せる人)、ご長男様が受託者(財産管理を任される人)、お父様が受益者(管理を任せた財産から利益を受ける人)となる信託契約でした。
お父様は要介護1で若干認知症の気配がでてきていることや、ご長女様に障がいがあり、親亡き後の財産管理にご不安をお持ちでした。
お父様に後見人がつくと財産管理がかなり制限をされ、不動産の売却をする際には裁判所の許可が必要になる可能性が高くなります。
お客様のお知り合いで後見人をつけて非常に苦労されているということを耳にされており、お母様は後見人はつけたくないという強いご要望がありました。
そこで家族信託をご検討され、今回サポートをさせていただくことになりました。
今回ご長男様に管理を任せた財産は、ご自宅と現金になります。
ご長女様が障がいをお持ちであることから、お父様が亡くなった際に、何も対策をしていないと遺産分割の際にご長女様に後見人をつけることになり、しかも自宅は相続人のご家族で共有になる可能性が高くなります。
そこでお父様が亡くなった際には、自宅不動産はご長男様おひとりに引き継ぐという形の信託契約になっています。
家族信託契約を締結したことにより、お父様のご存命中に介護費用捻出のため、自宅を売却するとなった場合、お父様の認知症が進んでしまっていても、ご長男様の権限で売却し、その代金を介護費用に充てることができます。
認知症=財産凍結ではありません。認知症にも段階がありますので、初期の段階であれば、様々な対策ができる可能性があります。
また、信託をしなかった他の財産に関しては、公正証書遺言を作成しましたので、お父様が亡くなってもご長女様に後見人をつけて遺産分割協議をするといった必要がありません。
すべての手続きが終わった際にお礼をおっしゃっていただいたお母様の、ほっとした笑顔が非常に印象的でした。
※ 家族背景や資産背景、場所などは、お客様の情報が特定されないように事実とは異なる表記となっております。
相続対策とお聞きすると、みなさま何を思い浮かべますでしょうか?
資産を多くお持ちの方は、相続税をなるべく減らしたいとお考えになるかもしれません。
しかし、相続税を減らすことだけが相続対策にはなりません。
相続対策には、
①遺産分割対策
②相続税の節税対策
③納税資金の確保
④認知症対策
相続対策にはこれら4つの基本がございます。
相続税は、基礎控除がございますので、資産を多くお持ちの方だけが対象です。
相続税がかからない方も遺産分割対策と認知症対策は必要になってきます。
相続対策は、資産背景や家族背景、被相続人の相続人に対する想いなどで、大きく変わります。100人いたら100通りの相続対策が必要になります。
ただし、相続対策において1点だけ共通していることがございます。
それは、現状分析です。
『そんなこと当たり前でしょ!』と思う方が多いかもしれませんが、現状分析をしっかりと行って、相続対策をしているという方は非常に少ないというのが私の実感です。
被相続人と相続人との関係性、不動産の資産価値、現金や有価証券、生命保険の加入状況などの現状分析を行い、初めてそれに対する対策を考えることができます。
現状分析ができないと具体的なリスクがわからず、不安だけが増長します。
銀行や建築業者、保険会社や不動産会社などは、みなさんそれぞれ自分たちが売りたいバックエンドの商品があります。本当にそれが相続対策で必要なのか、今一度立ち止まって考えてもよろしいのではないでしょうか?
まずは中立的な立場の相続コンサルタントに現状分析を行ってもらい、その資料をもとにコンサルタントと一緒に相続対策を考えていくと、点ではなく、線でつながり、面となるような相続対策を行うことができます。
私の周りには、地主さん専門の相続コンサルタント・保険会社・司法書士・行政書士・弁護士・遺品整理業者・介護施設紹介センターなど多くのプロがおります。
何かございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
昨年11月より全5回シリーズの元気なうちから一緒に学ぶ『終活・介護勉強会』と題してセミナーを開催致しております。
2020年2月8日(土)に第4回目の勉強会を開催いたします。
『終活』と一言で言っても様々な分野のことを考えなければなりません。
医療や介護、それにまつわる保険、生前整理や遺品整理、葬儀、家族信託、遺言、相続した不動産をどうするのかなど、多岐の分野にわたって考えなければなりません。
毎回各分野の専門家をお呼びして、皆様に有益な情報をお伝えさせていただこうと思います。
ただし、一番大切なことは『なぜ終活が必要なのか』ということです。この勉強会では、皆さんと一緒にこれらについて学んでいきたいと思っています。
親が認知症になってしまい、財産管理に困ってから来社され、すでに何も対策ができないという方が非常に多いのが現状です。
この勉強会を通して早めに終活の準備をしていただければ幸いです。
第4回目の今回は、第1部では私から
認知症になると実家が売れない!?預金口座が凍結!?
『NHKでも話題!認知症から財産を守る家族信託勉強会』
と題して、NHKのクローズアップ現代+でも取り上げられました
『家族信託』についてお話をさせていただきます。
・認知症700万人時代を乗り切る新しい相続対策
・成年後見制度と何が違うの
・認知症で財産凍結!?
・家族信託で、認知症トラブルを未然に防止した事例
・家族信託で孫の代まで遺産分割を指定する
先日も実際に後見制度を利用した方からお話をうかがいましたが、使い勝手など、様々な問題に直面されたということを直接お聞きすることができました。
そんなお話もみなさまにシェアさせていただければと思います。
第2部では、エール&パートナーズ行政書士事務所の石川裕一先生より
『民法改正により方式が改正した「遺言」について正しく学ぶ勉強会』という内容でお話していただきます。
・日本の相続のしくみ
・遺言とは何か
・相続を争族にしないために遺言でできること
・遺言書の方式、作成方法、費用
・遺言と終活、遺言と認知症
このような内容で開催させていただきます。
全5回シリーズの勉強会ですが、途中の回からの参加や、ご興味のある回だけの参加も可能です。
申し込みはこちらのサイトからお願いいたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
『笑顔相続落語・お宝鑑定会など』相続診断士による笑顔相続イベント開催決定!
取得者が全国35,000人を突破している『相続診断士』資格。本イベントでは、関東一円の相続診断士が、争う相続の危険性を伝えると共に、事前の相続対策により実施する『笑顔相続』の重要性を伝えます。
昨今、相続税法や民法が大きく変わる事で、一般家庭でも幅広く相続に対する関心は高まってきています。
しかし、実際に相続が起きた際、相続が起きるまで仲が良かった家族が、相続後には縁切り状態になってしまうという、いわゆる「争族問題」が後を絶ちません。
これらの問題は、相続がおきる前に対策をとることにより回避することが可能ですが、「自分にはまだ先の話である」「自分の家族は仲が良い」等、相続に対する当事者意識がまだまだ浸透していないことが原因です。
このイベントを通じて、事前の相続対策の大切さを少しでも感じていただければ、主催者としてこれほどうれしいことはありません。
当日は、真打の落語家 三遊亭萬窓による『笑顔相続落語』を公演いたします。
参加者の95%の方が、『今日を境に相続と向き合う』と回答した本公演を通し、相続に対する意識をより身近に感じていただければと思います。
「すぐにでも相談をしたい」という方の為に、専門家による無料相談ブースも併設しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
さらに、当日は『出張お宝鑑定会』も実施いたします。経験豊富な査定のプロが、お客様の大切な品物を正確かつ公正に査定いたします。遺品整理よりも生前整理が重要と言われる昨今、ご自宅にあるお品物も、ぜひお持ちください。
今後、益々高齢化が進む社会のなか、個が抱える相続問題を俯瞰で捉え、起こりうる可能性に対するアドバイスを的確に行える『相続診断士』の役割は、今後重要な存在となります。
本イベントを通じて、相続は決して他人事ではないということが、広く伝わっていくことを願っています。
詳しい内容は、チラシをご覧くださいませ。
また、何かご不明点がございましたら、弊社の森王までご連絡いただければと思います。
本イベントは、事前予約不要・無料にてどなたでも参加可能なイベントです。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
Happy Endingカードのご紹介~老後を前向きに過ごすきっかけ作りに~
キーワード:家族信託想いを残す生前の相続準備について生前贈与生命保険相続税終活遺産分割遺言書『終わり良ければ総て良し』という言葉が昔からございますが、人生においても同じことが言えるのではないでしょうか?
どうしても老いとともに暗くなりがちな人生だと思いますが、漠然とした不安を解消する、とても簡単にプレイできるカードゲームをご紹介いたします。
◆ゲーム感覚で人生のHappy Ending度がわかります
ゲーム感覚で49枚のカードをプレイするだけで、老後を迎えるにあたってどんなリスクがあるのか、自ら体験できるカードゲーム、それが『Happy Endingカード』です。
人生のHappy Endingを迎えるにあたって、必要な9項目を網羅した49枚のカードです。
・前向きな人生
・セカンドライフプランニング
・病への備え
・介護、看取り
・終末期医療
・葬儀
・埋葬、墓
・相続
・想いを遺す
『Happy Endingカード』は、これら9項目にかかわる事柄をご自身で整理をし、自分でできることと、専門家に任せることとを区別して、漠然とした老後の悩みを解消し、セカンドライフを前向きに生きることができるようになるカードゲームです。
◆『終わり良ければ総て良し』でセカンドライフを迎えましょう!
最近某自動車メーカーのカリスマ経営者が、会社を私物化していたのではないかという容疑で起訴されました。まだ容疑の段階ですので、断定的なことはいえませんが、イメージが悪くなってしまったことは否めないと思います。
かつては瀕死の状態であった会社を復活させたカリスマ経営者として活躍されていましたが、このままもしも裁判で容疑が確定してしまった場合は、おそらくカリスマ経営者だったことなど忘れ去られ、この事件のイメージしかないというようになってしまう可能性があります。
人間の記憶は一番最後に起こった出来事が強く印象に残るようになっているそうです。これは人生においても同じことが言えるのではないでしょうか?
現役時代に華々しく活躍されていたが、Happyなセカンドライフを送れなかった場合に、『自分の人生は良い人生だった』と思えなくなってしまうかもしれません。
最期の時に、家族みんなに『今までありがとう』と言って終えることができたら、とても幸せな人生だったと思えるのではないでしょうか?
◆Happy Endingカード体験会を開催します
6月3日(土)の13時から上尾市文化センターにて『Happy Endingカード体験会』を開催いたします。実際にHappy Endingカードをプレイしていただき、これからのセカンドライフプランニングを考えていただくきっかけになっていただければと思います。
漠然とした老後への不安をすっきり解消できるという感覚を、ぜひ実際に体験してみてください。
詳細が決まりましたら、こちらのブログでも再度ご案内させていただきます。
みなさま、奮ってご参加くださいませ。
今日もありがとうございました。
2019.1.12に上尾相続相談センターのセミナールームにて5名様限定で、
『家族に想いを伝える!エンディングノート作成セミナー』を
開催いたしました。
今回は3名の方にご参加いただきました。
・なぜエンディングノートが必要なのか?
・エンディングノートの役割とは?
・どんな人にエンディングノートが必要なのか?
・介護と相続の関係性について
・家族会議の重要性
などについてお伝えさせていただきました。
セミナーの中盤では、実際に皆さんにエンディングノートを書く
練習をしていただきました。
ご参加いただいた方の中には、目をウルウルとさせながら、
一生懸命にエンディングノートを書いてくださる方も
いらっしゃいました。
皆さん、
「えー、知らなかった!」
「遺言とかエンディングノートがないと大変なんですね」
「家族会議が重要だということが改めてわかりました」
「こういうきっかけがないとなかなか相続のことは考えないですね」
等々、様々なお声をいただきました。
エンディングノートを使って、少しでも世の中から
争続を減らすことができれば、こんなにうれしいことはありません。
これからもお世話になった地域の方々に笑顔相続の大切さをお伝えし、
少しでも恩返しをさせていただければと思っています。
ありがとうございました。
今日から仕事始めという方が多いようですが、
年末年始は、実家に帰っていたという方も多いのでは
ないでしょうか?
帰省の際に先祖のお墓参りに行ってきたという方も多いと思います。
地方出身で、現在は首都圏にお住まいの方は、
お墓を守っていくのは、誰が中心になって守っていくのかという
こともご家族でお話をしておくことも相続の大事な部分を占めると
思います。
お墓を守っていく人がいない場合には、墓じまいについても
検討するのが良いと思います。
◆地方出身の方の墓守や墓じまいについて考える
地方出身の方で、現在首都圏にお住まいになっている方は、
そうそう実家に戻ることもできないでしょうし、
ご両親が亡くなってしまった後に、墓守は誰が行うのか
ということはとても気になるところではないでしょうか?
団塊の世代の方は、学生時代に首都圏に来て、大学卒業後も
首都圏の会社に就職をしたという方は結構いると思います。
実家の近くに他のきょうだいが住んでいる場合には、
まだ良いかもしれませんが、誰も近くに住んでいない場合は、
お墓はどうするのでしょうか?
団塊ジュニア世代も、自分の両親の出身地が地方都市の場合に、
自分の両親の先祖のお墓は誰が管理していくのか非常に気になりますし、
両親の遺骨はどこに埋葬するのかということも非常に気になります。
やはり墓守や墓じまいについて家族で話し合いをすることが、
非常に重要になると思います。
◆墓じまいをする場合に新たな供養の方法はどのような方法がある?
現在は、霊園に墓石を建てて、供養するという一般的な
方法以外にも様々な供養の方法があります。
墓じまいをする場合には、どのような方法で供養をするのかを決めてから
具体的に行動したほうが良いと思います。
墓じまいをする方で非常に多いのが、永代供養墓での供養をするという方です。
永代供養墓であれば、最初に墓石代はかかりません。
管理は、寺院や霊園が行ってくれますので、承継者がいなくなって
無縁墓になってしまうという心配もありません。
その他にも一般的な霊園などに墓石を建てて供養する「改葬」や
「樹木葬」「散骨」「納骨堂」などで供養するなど様々な方法があります。
費用の面や今後、お墓を管理する墓守できる人がいるのかいないのかなど、
よくご家族で話し合って供養の方法を決める必要があります。
◆墓じまいの手続きはどうすればいい?
家族の話し合いの結果、墓じまいすることになった場合には、
行政への手続きも必要になってきます。
お墓がある市区町村に、どのような手続きが必要になるのかを
お聞きしてみるのが良いと思います。
また、改葬して、お墓を移す場合には、受け入れ先の市区町村にも
手続きが必要になる場合があります。
こちらは、新たに墓石を設置する場合には、石材店などにも
相談すると色々と教えてくれると思います。
また、最寄りの市区町村に直接お尋ねするのもよいと思います。
またお寺の墓じまいする際には、「離檀料」として、お寺に今までの感謝の
お気持ちをいくらかお支払いするのが一般的です。
まれに高額な離檀料を請求される場合もありますので、
事前にお寺に墓じまいのことをご相談することをおすすめします。
◆ご先祖様への感謝の気持ちを忘れずに
いま私たちがこうして生きていられるのも、ご先祖様あっての
ことですから、日頃よりご先祖様への感謝の気持ちをお墓参りの際に
お伝えしようと、私は心がけております。
するとやはり、遠くにお墓がある場合はどうするのかということが
気になってくるという方も多いのではないでしょうか?
ご両親やご親戚の方々とも墓守のことや墓じまいのことなどで
一度お話をされてみてはいかがでしょうか?
我が家も首都圏のほうに改葬する手続きを進めています。
今日もありがとうございました。
あと今年も1週間ほどで終わってしまいます。
ほんとに一年間あっという間ですね。
年末年始は普段なかなか集まることができないご家族が
集まることができる数少ないチャンスです。
自分自身や親の介護のこと、相続のことをご家族皆さんで
お話してみてはいかがでしょうか?
◆介護の先に相続がある
相続のことも考えておかなければなりませんが、
その前に介護の問題が必ずやってきます。
相続の話というとだいぶ先の話のように感じるかも
しれませんが、介護の話というと皆さん現実味を帯びてくる
お話と感じていただけるのではないでしょうか?
人生100年時代の到来といわれる昨今、
介護の問題は、決して避けて通れない問題です。
健康寿命と平均寿命があるのをご存知でしょうか?
健康でいられる年齢とお亡くなりになられる年齢は、
大きく乖離しています。
この乖離の年数は、平均すると男性が9年前後、女性が12年前後
もの乖離があります。
ということは、大体10年前後くらいは、子供が親の介護を
していかなければならないということです。
親世代は、どのように老後の生活を迎えたいと
思っているのでしょうか?
子世代は、どのように老親の老後の生活を支えていこうと
思っているのでしょうか?
誰が先頭に立って介護をしていくのでしょうか?
お子さんのうちのどなたかが同居して面倒をみていくのでしょうか?
誰が介護費用を捻出していくのでしょうか?
考え始めるとたくさんの課題が出てくるのではないでしょうか?
相続の前に介護方針をめぐって、家族の仲が悪くなるということが
現実に起きています。
そのような状態になってしまって、はたして相続では揉めないと
いうことがあるでしょうか?
◆相続のこと
心筋梗塞や脳出血などで急死をされてしまった場合を除くと、
大概のケースで介護の先に相続があります。
介護方針でもめてしまった家族は、相続でももめる可能性が
高くなります。
だからこそお元気なうちに、ご家族が集まれるうちに
親世代のお考えと子世代のお考えをすり合わせておくことが
重要です。
ご家族のなかで中心になって介護をされたお子さんに、
他のお子さんと同じように遺産をわけることがよいのでしょうか?
そこに親の気持ちがあらわれても良いのではないでしょうか?
事前にそのお考えをお子さんに伝えたり、遺言やエンディングノートで
想いを残すことはとても大切なことではないかと私は思います。
◆実家のこと
今親世代が住んでいる実家には、同居しているご家族は
いらっしゃいますか?
もしも、子世代が皆さん自分たちの持ち家をもっているのであれば、
実家は将来的には空家になる可能性が非常に高くなります。
ご実家が親世代の持家であれば、その家を誰が相続するのでしょうか?
また、親世代と子世代が同居している場合、同居していない
他の子供たちには、何を相続させてあげるのでしょうか?
普通に考えれば、同居をしている子供がその家を相続する
というのが自然な流れではあると思いますが、他の子供たちは、
それで納得してくれるのでしょうか?
やはり、親世代のお気持ちと子世代のお気持ちに、
ずれがあるかもしれません。
年末年始にご家族が集まる際に、ぜひ介護のこと、その先の相続のことを
少しお話をしてみてはいかがでしょうか?
相続発生後に遺産分割協議をしたり、相続税の
計算をしたりする際に、亡くなった方の財産や
負債、さらに支払われる生命保険金などの情報が
必要になります。
財産目録の一覧表を作成しておけば、
事前の相続対策にも役立ちます。
■本来の財産とみなし相続財産を分けて記載しておきましょう
本来の財産とは、遺言書が無ければ、相続人で分割すべき
財産のことです。
不動産は土地と建物に分けて記載します。
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを
見ながら書いていきましょう。
株式などの有価証券は、保有する株数や株価によって
評価額が変わりますので、これらを記載しておきます。
その他にも、預貯金、ゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権、
自動車、美術品などを記載しておきます。
これら以外に生命保険や死亡退職金は、本来の財産とは別に
みなし相続財産となります。
遺産分割の対象にはならない受取人固有の財産となりますが、
相続税の課税対象にはなりますので、財産目録には、
本来の財産とは別にみなし相続財産として記載しておきましょう。
■マイナスの財産も記載しておきましょう
財産目録は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も
記載しておきましょう。
債務残高、融資先の金融機関名、支店名、保証人などを記載
してマイナスの財産もしっかりと管理します。
相続税がかかるかどうかを調べる際に、プラスの財産と
マイナスの財産がわかれば簡単に求めることができます。
プラスの財産もマイナスの財産も毎年評価や債務残高が
変わりますので、一年に一度はこれらを更新しておく
必要があります。
■誰に何を残すのかを考える
財産目録ができたら、誰に何を残すのかを考えます。
法定相続分の資産額と実際の分割の資産額にどの程度の
ずれがあるのかを把握しておくことにより、分割方法を
再度検討したり、遺言書を書くことを検討したりする
必要があるかもしれません。
また、遺留分を侵害しているような分割になっている場合
には、遺留分対策も必要になってきます。
このように財産目録を作ることで、相続発生後の相続手続きを
行いやすくなるだけではなく、生前の相続対策にも非常に
役立ちます。
ぜひお元気なうちに財産目録を作成しておきましょう。
相続対策としてやっておくべきことは
大きく3つに分けられます。
それは①遺産分割対策 ②納税資金対策 ③相続税対策
の3つになります。
これら3つすべての対策が必要な方と
①の遺産分割対策だけが必要な方に分けられます。
それぞれどのような対策が必要になるのでしょうか。
◆遺産分割対策としてやっておくべきこと
遺産分割対策として、まず一つ目の対策は
財産を分けやすい形にしておく
ということは非常に有効な手段です。
不動産を複数所有している場合は、一部を売却して
現金化しておくというこということも検討する
必要があります。
もしくは、資金的に余裕があったり、銀行からの融資をうける
ことが可能であれば、法定相続人の人数と同じ数だけ
収益型マンションなど家賃収入の入る不動産を所有しておく
ということも非常に有効な手段です。
収益型のマンションなどで所有しておくと、相続税がかかる方は
節税効果も高く、相続する方にも収益物件を残してあげられる
というメリットがあります。
遺産分割対策として、二つ目は、
遺言書を作成しておくということです。
特に相続税がかかるような資産家の方は、
10か月以内に納税する必要があり、
この間に遺産分割が完了していないと
様々な税優遇が受けられなくなります。
『相続はもめるもの』という前提にたって
遺言書を書いておくべきです。
三つ目として生命保険の活用です。
特定の人に多くお金を残したり、
均等に遺産分割をするために、代償分割の資金として
準備をしたり、生命保険は様々な形で活用できます。
◆節税対策としてやっておくべきこと
一つ目は相続財産を減らすことです。
相続財産を生前から減らすことができれば、
相続税の課税対象が少なくなるわけですから、
節税対策になります。
生前に自分の財産を子供や孫に贈与すれば、
財産を減らすことができます。
ただし、贈与税がかかることもありますので、
贈与税がかからない非課税枠の中で上手に
贈与することも考えたほうがよいと思います。
不動産を多くお持ちの方は、
土地に賃貸物件を建てることで土地の評価が
貸家建付地となり、土地の評価を下げることも
有効な手段です。
ただし、賃貸需要のあまりない場所で、
このような対策をしてしまうと、受け継いだ
相続人の方が賃貸経営に行き詰ることもありえますので、
そのあたりは注意も必要です。
◆納税資金対策としてやっておくべきこと
相続税は、基本的には現金での納付が原則です。
納付期限は10か月以内ですので、資産を現金化しやすい
資産に組み替えておくことを検討しておくとよいと思います。
地方の地主さんなどは、これから少子高齢化により、
空家が問題になっている昨今、今後土地が
非常に売りづらくなってくることが予想されます。
その場合には、生前に売れる時に売ってしまい、
都内などの収益型の中古マンションなどに、資産を
組み替えておくと、中古マンション流通市場が
出来上がっておりますので、相続発生後でも
すぐに現金化することが可能です。
その他にもやはり生命保険は納税資金を確保するには
必須の対策だと思います。
相続発生後に現金化もすぐできますので、10か月以内の
納付期限を気にすることもありません。
このように相続対策は様々なことを考えながら、
対策をしていかなければなりません。
様々な専門家とご相談しながら、早めの対策を
おすすめいたします。