今日から仕事始めという方が多いようですが、
年末年始は、実家に帰っていたという方も多いのでは
ないでしょうか?
帰省の際に先祖のお墓参りに行ってきたという方も多いと思います。
地方出身で、現在は首都圏にお住まいの方は、
お墓を守っていくのは、誰が中心になって守っていくのかという
こともご家族でお話をしておくことも相続の大事な部分を占めると
思います。
お墓を守っていく人がいない場合には、墓じまいについても
検討するのが良いと思います。
◆地方出身の方の墓守や墓じまいについて考える
地方出身の方で、現在首都圏にお住まいになっている方は、
そうそう実家に戻ることもできないでしょうし、
ご両親が亡くなってしまった後に、墓守は誰が行うのか
ということはとても気になるところではないでしょうか?
団塊の世代の方は、学生時代に首都圏に来て、大学卒業後も
首都圏の会社に就職をしたという方は結構いると思います。
実家の近くに他のきょうだいが住んでいる場合には、
まだ良いかもしれませんが、誰も近くに住んでいない場合は、
お墓はどうするのでしょうか?
団塊ジュニア世代も、自分の両親の出身地が地方都市の場合に、
自分の両親の先祖のお墓は誰が管理していくのか非常に気になりますし、
両親の遺骨はどこに埋葬するのかということも非常に気になります。
やはり墓守や墓じまいについて家族で話し合いをすることが、
非常に重要になると思います。
◆墓じまいをする場合に新たな供養の方法はどのような方法がある?
現在は、霊園に墓石を建てて、供養するという一般的な
方法以外にも様々な供養の方法があります。
墓じまいをする場合には、どのような方法で供養をするのかを決めてから
具体的に行動したほうが良いと思います。
墓じまいをする方で非常に多いのが、永代供養墓での供養をするという方です。
永代供養墓であれば、最初に墓石代はかかりません。
管理は、寺院や霊園が行ってくれますので、承継者がいなくなって
無縁墓になってしまうという心配もありません。
その他にも一般的な霊園などに墓石を建てて供養する「改葬」や
「樹木葬」「散骨」「納骨堂」などで供養するなど様々な方法があります。
費用の面や今後、お墓を管理する墓守できる人がいるのかいないのかなど、
よくご家族で話し合って供養の方法を決める必要があります。
◆墓じまいの手続きはどうすればいい?
家族の話し合いの結果、墓じまいすることになった場合には、
行政への手続きも必要になってきます。
お墓がある市区町村に、どのような手続きが必要になるのかを
お聞きしてみるのが良いと思います。
また、改葬して、お墓を移す場合には、受け入れ先の市区町村にも
手続きが必要になる場合があります。
こちらは、新たに墓石を設置する場合には、石材店などにも
相談すると色々と教えてくれると思います。
また、最寄りの市区町村に直接お尋ねするのもよいと思います。
またお寺の墓じまいする際には、「離檀料」として、お寺に今までの感謝の
お気持ちをいくらかお支払いするのが一般的です。
まれに高額な離檀料を請求される場合もありますので、
事前にお寺に墓じまいのことをご相談することをおすすめします。
◆ご先祖様への感謝の気持ちを忘れずに
いま私たちがこうして生きていられるのも、ご先祖様あっての
ことですから、日頃よりご先祖様への感謝の気持ちをお墓参りの際に
お伝えしようと、私は心がけております。
するとやはり、遠くにお墓がある場合はどうするのかということが
気になってくるという方も多いのではないでしょうか?
ご両親やご親戚の方々とも墓守のことや墓じまいのことなどで
一度お話をされてみてはいかがでしょうか?
我が家も首都圏のほうに改葬する手続きを進めています。
今日もありがとうございました。
相続発生後に遺産分割協議をしたり、相続税の
計算をしたりする際に、亡くなった方の財産や
負債、さらに支払われる生命保険金などの情報が
必要になります。
財産目録の一覧表を作成しておけば、
事前の相続対策にも役立ちます。
■本来の財産とみなし相続財産を分けて記載しておきましょう
本来の財産とは、遺言書が無ければ、相続人で分割すべき
財産のことです。
不動産は土地と建物に分けて記載します。
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを
見ながら書いていきましょう。
株式などの有価証券は、保有する株数や株価によって
評価額が変わりますので、これらを記載しておきます。
その他にも、預貯金、ゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権、
自動車、美術品などを記載しておきます。
これら以外に生命保険や死亡退職金は、本来の財産とは別に
みなし相続財産となります。
遺産分割の対象にはならない受取人固有の財産となりますが、
相続税の課税対象にはなりますので、財産目録には、
本来の財産とは別にみなし相続財産として記載しておきましょう。
■マイナスの財産も記載しておきましょう
財産目録は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も
記載しておきましょう。
債務残高、融資先の金融機関名、支店名、保証人などを記載
してマイナスの財産もしっかりと管理します。
相続税がかかるかどうかを調べる際に、プラスの財産と
マイナスの財産がわかれば簡単に求めることができます。
プラスの財産もマイナスの財産も毎年評価や債務残高が
変わりますので、一年に一度はこれらを更新しておく
必要があります。
■誰に何を残すのかを考える
財産目録ができたら、誰に何を残すのかを考えます。
法定相続分の資産額と実際の分割の資産額にどの程度の
ずれがあるのかを把握しておくことにより、分割方法を
再度検討したり、遺言書を書くことを検討したりする
必要があるかもしれません。
また、遺留分を侵害しているような分割になっている場合
には、遺留分対策も必要になってきます。
このように財産目録を作ることで、相続発生後の相続手続きを
行いやすくなるだけではなく、生前の相続対策にも非常に
役立ちます。
ぜひお元気なうちに財産目録を作成しておきましょう。
昨日、大宮で開かれた参遊亭英遊師匠の
相続落語に行ってまいりました!
参遊亭英遊師匠は、なんと本業は
相続専門の税理士の先生です。
相続にまつわるトラブルやもめごとを題材に
面白おかしく一般の方々にお伝えされています。
◆相続を身近な問題に!
参遊亭英遊師匠は、普段は相続専門の税理士の先生で
石倉先生として活躍されています。
私も地元が共通ということもございまして、
親しくさせていただいております。
昨日は、一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会
通称「スムストック」のイベントの中で、
参遊亭英遊師匠こと石倉先生が、第1部で相続落語を一席やられて、
第2部で「相続ココだけの話」としてスーツにお着替えになって
セミナーを開催されるという形式でした。
相続落語では、お着物をお召しになり、
相続を題材に面白おかしく爆笑を取りながら、
相続は身近な問題ですよということをお伝えして
いらっしゃいました。
とても面白かったですし、会場の皆さんも
とても楽しんでいらっしゃいました。
◆第2部セミナー「相続ココだけの話」
第2部のセミナーでは、遺された家族に
ご迷惑をおかけしないためにというテーマで、
「遺言書の重要性」と「家族信託の活用法」について
お話をされていました。
はじめて相続のことをお聞きする方にも
とても分かりやすいお話で、
イラストや絵などをふんだん使っていらっしゃって
とてもわかりやすい内容で、私自身も
大変勉強になりました。
◆参加者の方々の質問がとまらない!
セミナーの最後に、質問コーナーがございまして、
参加者の方々が挙手をされて、石倉先生に質問できる
コーナーがございました。
おそらく7,80人くらいの方々が参加されていたのでは
ないかと思いますが、質問が止まりませんでした。
参加されている方々は、比較的60代、70代くらいの方々が
多いようにお見受けいたしましたが、やはり相続のことに
関して、ものすごく関心が高いのだなということを実感
させていただきました。
私どもも団塊の世代の方々を中心に、笑顔相続の普及に
これからも取り組んでまいりたいと思います。
ちなみに参遊亭英遊師匠こと石倉先生の
相続落語の動画はこちらからご覧になってください!
金融資産は様々な種類の資産があります。
それぞれの金融資産の種類ごとに独自の方法で
評価額を計算する必要があります。
また会社経営をされている方は自社株の評価によって
相続税が大きく変わってくる可能性もあります。
早めの相続対策が必要です。
◆金融資産を相続発生時の時価で評価する
銀行などの金融機関に預けてある預貯金は、
当然相続財産の対象になります。
普通預金は、あまりの高額な残高でない限りは、
預貯金残高の額がそのまま相続財産額となります。
定期預金の場合は、
残高+既経過利子―源泉徴収額となります。
金融機関で残高証明書を発行してもらい、更には
既経過利子などについても、わからなければ
金融機関が計算してくれるはずです。
◆上場株式や非上場株式を保有する場合
上場株式を保有する場合は、その株の評価方法は
以下の4つのなかから最も低い株価を選ぶことができます。
・相続発生日の終値
・相続発生日の月の終値の平均値
・相続発生の前月の終値の平均値
・相続発生の前々月の終値の平均値
これらの一番低い株価に保有する株数をかけたものが
相続資産の評価額ということになります。
一方、相続税や遺産分割でよく問題になるのが、
非上場株式です。
いわゆる会社を経営されている方や役員の方が
保有する株式のことです。
会社の規模やどういった業種なのか、利益がどのくらい
出ているのかによって、株式の評価額は様々です。
ですから、思っていた以上に会社の評価が高く、
相続税対策が必要になるということもあるかもしれません。
また、相続人が複数いる場合には、遺産分割対策も
しておかなければなりません。
不動産同様、非上場株式も非常に分けづらい資産です。
複数人いる相続人に平等に株式を分けてしまいますと、
過半数の株を所有している人がいなくなり、議決権の行使が
容易にできなくなり、会社の経営自体が危うくなります。
働いてくれている従業員の生活にも支障をきたす
おそれもありますので、事前の相続対策は必須です。
◆会社経営者は早め早めの相続対策を
金融資産の中でも現預金などの分けやすい財産と
非上場株式などの分けづらい財産とあります。
分けづらい非上場株式をお持ちの会社経営者の方は
事前の相続対策をしておいたほうがよいと思います。
まずは、顧問税理士の先生などに依頼して
評価額を出してもらい、現状を把握するところから
始めるのがよいと思います。
早め早めの相続対策をおすすめいたします。
亡くなった方の銀行などの口座を名義変更するには、
非常に時間と労力がかかります。
去年から始まった「法定相続情報証明制度」という方法を
使うと、時間と労力を少し減らすことができます。
ただし、メリット、デメリットがあります。
どのような制度なのかを見ていきましょう。
◆必要書類を何度も集める手間を減らすことができる
相続が発生し、遺産分割協議も終わり、亡くなった方の
銀行口座の名義を変更しようとした際に、次のようなことを
しなければなりません。
金融機関から提出を求められる書類を提出する必要があります。
各金融機関で若干提出するものは違うかもしれませんが、
だいたい同じような書類が必要になるはずです。
遺産分割で、銀行口座を相続する場合には、以下のような
書類を求められると思います。
・遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなられた方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本や
除籍謄本、改製原戸籍
この中で亡くなられた方の出生から亡くなるまでの連続した
戸籍謄本や除籍謄本の取得というものが非常に手間ひまの
かかる作業になります。
しかも銀行口座が複数の銀行にいくつもあるというような場合には
更に大変な作業になります。
この部分を簡素化できるのが「法定相続情報証明制度」ということに
なります。
◆戸籍関係の書類を集めるのが1回で済む
いくつもの銀行に口座がある場合には、戸籍謄本を
その口座と同じだけの枚数を集めるか、もしくは、
書類提出後に原本を返してもらえる金融機関もございますので、
そちらを返却後に、次の金融機関の手続きに行くというような
動きになります。
ところがこの「法定相続情報証明制度」を利用すれば、
法務局で発行される「法定相続情報一覧図の写し」があれば、
金融機関などの手続きで必要な戸籍関係の必要書類の提出が
不要になります。
1度だけ、法務局で以下の書類を提出すれば、この制度が
使えるようになります。
・被相続人と法定相続人全員の戸籍謄本等一式
・法定相続一覧図を作成する
これで、「法定相続一覧図の写し」がもらえるようになりますので、
複数の金融機関に一斉に名義変更の手続を行えるようになりますし、
不動産の相続登記にも有効に使うことができるようになります。
◆法定相続情報証明制度のデメリット
この制度は、複数の金融機関に多くの口座を持っている方に
とっては、有効な手段になるかもしれませんが、
銀行口座が1,2口座しかないという場合には、
あまりメリットはないかもしれません。
また、家系図のような図を、相続人のどなたかが作成して
法務局に提出しなければなりません。
この作業はちょっと手間ひまがかかります。
ですので、不動産の相続登記や複数の銀行口座があるという場合には
有効だと思いますが、果たしてこれが定着するのかは
まだ昨年から始まった制度ですので、何とも言えない
のではないでしょうか?
相続手続きに関するちょっとした耳寄り情報でした。
今日もありがとうございました。
相続財産には受け継ぐことがありがたいと思える
プラスの財産と、借り入れなどのマイナスの財産も
受け継ぎます。
もしもマイナスの財産を受け継ぎたくないのであれば、
相続放棄をする必要があります。
それらはどのように調べていけばよいのでしょうか!?
◆マイナスの財産を調べるのは大変
マイナスの財産と聞いて、一番先に頭に
浮かぶのは、借金ではないでしょうか?
自分の親が借金をしているのかしていないのかということや
仮に借金をしていることがわかっていたとしても、
いくらくらい借り入れがあるのかは知らないということが
ほとんではないでしょうか?
その場合、銀行での借り入れは、全国銀行協会というところで
調べることができます。
クレジットカードの未決済分や消費者金融などからの借り入れなど、
銀行以外からの借り入れに関しては、信用情報機関のCIC、JICCなどで
調べることができます。
◆その他のマイナスの財産
亡くなった方が、生前に入院をしていて、その病院への医療費や入院費などが
未払いの場合もマイナスの財産になります。
それ以外にもお葬式の費用一式もマイナスの財産になります。
その他にも気を付けなければならないのが、保証人や連帯保証人と
いったものです。
特に会社を経営されていたりした場合、代表者が連帯保証人になると
いうケースは多いと思いますし、他人の借金の保証人になっていた
ということもあるかもしれません。
これらは、亡くなられた方以外は、なかなかわからないことだと思いますので、
相続時はわからないというケースもあると思います。
ただし、一旦相続をしてしまうとこれら連帯保証人や保証人という
立場も受け継がなければならなくなります。
◆これらの財産をわかるようにしておく
これらのマイナスの財産を3ヶ月以内に調べて、相続放棄をするのか、
一部を受け継ぐ限定承認にするのか、もしくはすべてを受け継ぐのかを
選択しなければなりません。
一応、裁判所の許可が得られれば、この期間の伸長も認めてもらうことが
できますが、それには手間ひまがかかりますので、専門家にお願いしたとしても
別途費用がかかるケースが多いです。
ですから、被相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も
一覧に残しておいてあげると、相続人の皆様は非常に
助かるのではないかと思います。
この財産の一覧をもとに、家族会議を行うことができれば、
生前の相続対策にもなります。
一番の相続対策は、家族同士の事前のコミュニケーションです。
上尾相続相談センターでは、
「家族会議支援」というサービスも行っております。
・家族会議で何を話せばいいのかわからない
・家族会議をしたけれど、どこに問題があるのかわからない
・家族会議をやったが、うやむやで終わってしまい、
その後は一度もしていない
このような方々をサポートするサービスです。
皆さんも家族会議を行って、『転ばぬ先の相続対策』を実現しましょう!
相続が発生した場合にどのような手続きが必要に
なるのでしょうか?
以前に相続発生後3ヶ月までに相続人の確定と
相続財産の確定が必要ですということを中心に
お伝えさせていただきました。
今日はそれ以後実際にどのような手続きが必要になってくるかを
見ていきましょう。
◆相続放棄等の手続き
相続財産が預金等の財産より借金等の債務が多い場合、
単純承認すると債務もそのまま相続することになってしまいます。
ですから前回お伝えしたように、相続財産の確定が
非常に重要になってきます。
このような場合は相続放棄をすることで、
財産を受け継がない代わりに
債務も引き受ける必要がなくなります。
また、限定承認をすれば、受け継いだ財産の金額の範囲分だけ
債務を支払えばよいことになります。
これら相続放棄や限定承認は、相続の開始があったことを
知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請書を
提出しなければなりません。
◆準確定申告
被相続人が生前に確定申告を行っていたような場合は、
準確定申告が必要になります。
亡くなった人の1月1日から亡くなった日までの
所得を申告することです。
相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内に
被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。
被相続人が、自営業者だった方や不動産賃貸収入があった方の場合は、
準確定申告を忘れないようにしなければなりません。
◆遺言書がないときは遺産分割協議書の作成
遺言書があれば、遺言書に基づいて財産を分割します。
一方、遺言書がないときは相続人全員による話し合いの結果に基づいて、
遺産分割協議書を作成します。
相続人全員の署名・捺印が必要になりますので、
遺産分割で揉めてしまい、意見がまとまらないときには
この遺産分割協議書が作成できません。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の専任申立を
家庭裁判所に行う必要があります。
遺産分割協議書がないと基本的には不動産の
相続登記などが行なえません。
不動産をお持ちで、その不動産に相続人のどなたかが、
まだ住んでいるという場合は、必ず遺言書を作成しておくべきです。
なぜなら不動産は分けることができないからです。
分けることができないのなら、とりあえず共有にしておこう
ということも絶対に避けるべきです。
共有にすると共有者全員の意見がまとまらないと
売却することはできませんし、貸すこともできません。
また、代が変わるとねずみ算式に所有者が増えていく場合があります。
こうなるともう塩漬けの不動産になってしまいます。
私も過去に調整区域の雑種地に7人の所有者がいる
という土地を見たことがあります。
調整区域ですから、土地評価は低いのに、
なぜあんなに多くの所有者がいるのかなぞでしたが、
きっと何かで揉めたのでしょう。
◆相続財産の名義変更
遺産分割協議書が作成できましたら、それに基づいて
相続財産の名義変更を行います。
一番煩雑なのは不動産の相続登記です。
ただし、これは通常司法書士の先生に依頼をして
登記をしていただくことが一般的です。
◆相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、相続発生から10ヶ月以内に
行わなければなりません。
遺産分割で揉めなければ、間に合うスケジュールですが、
遺産分割で揉めてしまうとかなりハードスケジュールになってきます。
この納付期限を過ぎてしまうと、色々な税優遇が
受けられなくなってしまいます。
ですから不動産をお持ちであったり、相続人が多数いたりする場合には
遺言書は必ず作成しておいたほうがよいと思います。
相続が発生すると本当にたくさんのやらなければならないことが
多くあります。
相続のことでお悩みであれば、
上尾相続相談センターにご相談ください。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が
あります。
これらをしっかりと把握したうえで、相続をしないと
思わぬ負債を背負わされることになってしまいます。
具体的にはどんなものがあるのか確認していきましょう。
今回は、プラスの財産について確認です。
◆プラスの財産① 金融資産
まずは、金融資産です。
現金、有価証券などです。
これは銀行の通帳や証券口座などから
亡くなられた方が、どこの金融機関に預貯金が
あったのかを調べて、その金融機関に残高証明書の発行を
してもらい、亡くなられた段階での金融資産を
調べなくてはなりません。
また上場株式や国債などの債権をお持ちの場合も
プラスの資産になりますので、この評価もしなければ
なりません。
なお、ミニ知識として、上場株式の株価の評価方法は
以下の最終価格の最も低い価格にて評価されます。
・亡くなられた日の最終価格
・相続開始月の毎日の最終価格の平均額
・相続開始月の前月の最終価格の平均額
・相続開始月の前々月の最終価格の平均額
株価は毎日変動しますので、どのように
評価をするのか明確なルールが、このように決まっています。
◆プラスの財産② 不動産
次にプラスの財産として不動産です。
土地・建物などを複数持っている方は、役場にて
「名寄帳」をもらってくると、その方が所有する
土地、建物の一覧を入手することができます。
司法書士の先生や委任をした不動産業者などに
取得してもらったほうが確実です。
また、地主さんから土地を借りて、その土地の上に
家を建てて住んでいるという場合は、
土地と建物の名義が違います。
このように地主さんから土地を借りて、
自分の家を建てる権利のことを『借地権』といいます。
この場合家を建てて住んでいる人が亡くなった場合、
この借地権もプラスの相続財産として
相続の対象になります。
◆プラスの財産③ 動産
動産とは、不動産の逆ですので、自由に持ち運びができるものです。
その中でも価値があり、値段がつけられるようなものは
プラスの相続財産になります。
たとえば、美術品や骨董品などの収集を趣味に
されていたような方は、プロの鑑定士にお願いして
現在価値を査定してもらう必要があります。
その他にもゴルフ会員権、リゾート会員権、貴金属、宝石
などがあります。
また、先日話題になりましたが、平尾昌晃のような
作曲家の方などの場合には、著作権なども
莫大なプラスの相続財産になる可能性があります。
◆プラスの財産④ みなし相続財産
みなし相続財産とは遺産分割の対象にはならないものでも
相続税の計算をする際には、プラスの財産として
加えるものになります。
例えば、保険会社から受け取る死亡保険金や、勤務先から
支払われる死亡退職金などがこれにあたります。
◆これら相続財産の確定には時間がかかる
これら相続財産の確定には、時間とそれなりの
労力がかかります。
やはり、これは専門家の力が必要になってくる場面も
出てくると思います。
ただし、それにも限界がある部分もありますので、
亡くなられた方がお元気なうちに、財産目録を作っておいて
あげたり、もしくはエンディングノートや遺言書を
作成しておくことが、相続人への負担軽減にもつながりますし、
円満な遺産分割にもつながるのではないかと思います。
相続が発生した場合にどのような手続きが必要に
なるのでしょうか?
いつまでにどのような手続きが必要になるのかを
知っておくと落ち着いて手続きできるはずです。
それでは順を追ってお伝えしていきます。
◆相続発生後のスケジュール
上の図をご覧頂いていかがでしょうか?
こんなにも色々と手続きが必要になるのかと
お感じになられたのではないでしょうか?
しかも、相続税を納付しなければならないほど
多くの財産をお持ちの方は、相続発生後10ヶ月以内に
相続税を納めなければなりません。
10ヶ月を過ぎると延滞税がかかってきますし、
小規模宅地の特例などの税優遇のメリットが
利用できなくなってしまいます。
ですので、生前からのご家族の話し合いや遺言書の作成が
いかに重要であるかというのがおわかりいただけるのでは
ないでしょうか。
◆死亡届の提出
被相続人が死亡した日又は死亡したことを知った日から
7日以内に医師の死亡診断書を添付して被相続人の本籍地
または亡くなった場所、届出人の住所地のいずれかの
市町村長に提出します。
死亡届の手続きが終了すると火葬許可証が発行されます。
これら一連の作業を葬儀社が代行で行ってくれるところもあるようです。
このあたりは葬儀社に相談してもよいと思います。
◆相続人の確定
相続の手続きにおいて最初にやらなければならないことは
相続人を確定することです。
そのためには、まず、原則として被相続人の生まれたときから
亡くなるまでのすべての戸籍を取得する必要があります。
戸籍は本籍地を移転するたびに新しく作成されるので、
古い戸籍もすべて取得しないと相続人を確定できません。
女性の場合は、結婚する前は親の戸籍に入っていますので、
出身地が遠い場所ですと、古い戸籍を取得するのにも手間がかかります。
また、離婚をして再婚をしていたりする場合に、
一度目の結婚相手との間に子供がいる場合には、
その子供も相続人になります。
相続が発生して初めてお互いに会うことになるということもあります。
◆遺言書の確認
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の
3種類があります。
公正証書遺言に関しましては、公証役場に保管してあり、
公証役場の検索システムですぐに確認ができます。
自筆証書遺言は、残念ながら心当たりの場所を
探してみるしかありません。
遺品整理をしている際に見つかるかもしれませんし、
銀行の貸金庫や信託銀行に預けているということもあるかもしれません。
秘密証書遺言を作成するケースは少ないようですが、
公証役場で秘密証書遺言を作成したかどうかの確認はできますが、
保管は被相続人自身がするので、どこにあるかは
やはり探し出すしかありません。
遺言は被相続人の意思を表すものなので、
遺産分割にも大きく影響します。
ただし、これを発見してもらわないと意味がないので、
やはり公正証書遺言が一番おすすめだと思います。
◆相続財産の調査・確定
相続財産は預金や株式等の有価証券、不動産などの資産を
確定する作業と、ローンや借入金、税金の滞納、未払金などの
負債を確定する作業が必要になります。
これらを整理して財産目録を作成する必要があります。
とりあえずここまでの作業を3ヶ月以内に
行っておかなければなりません。
なぜなら、相続放棄をするのであれば、
基本的には3ヶ月以内に手続きをしなければならないためです。
何か相続でのお困りごとがある際には、上尾相続相談センターまで
お問い合わせください。