今回も前回に引き続き、相続税対策として行う生前贈与についてのお話です。
前回「名義預金」についてお話をさせていただきました。親から子へお金を贈与した場合、贈与された子供は、そのお金を自由に使えないとしたら、それはおかしな話です。
贈与先の口座の通帳と銀行印を親が管理しているということであれば、子供たちの名義で親が自分の預金をしているだけと税務署が判断します。これが俗にいう「名義預金」です。
ただし、通帳や印鑑を子供に預けると「将来の納税資金の原資にしてもらいたい」という想いで、合法的に親から子へ財産を移転しているにも関わらず、贈与したお金を遊興費などに使われてしまうのではないかという心配が出てくると思います。
そこで、そのようにならないための有効な方法があります。
それは贈与したお金を原資にして生命保険に加入するという方法です。
契約内容は契約者(保険料を支払う人)を子、被保険者(保険の対象者)を親、受取人(保険金を受け取る人)を子にします。毎年親から子へお金を贈与して、そのお金を原資にして、子供が保険料の支払いをする『年払いの終身保険』に加入するのです。
保険料の支払いは、贈与先の子供の預金口座から年に1回自動引き落としにします。そのようにすれば、贈与したお金を子供が遊興費に使うという可能性はなくなってきます。
しかも運用利回りの良い外貨建て保険にしておけば、ある程度年数が経った後に、途中解約しても支払った保険料よりも大きな金額になって戻ってくるようになります。
また、仮に保険に加入後、すぐに親が亡くなったとしても、かけてある生命保険金が子供にすぐに支払われるので、そのお金で相続税の納税に充てることができます。
生前贈与は、このようにうまく利用すると、節税対策にもなりますし、納税資金対策にもなります。
もっと詳しく聞いてみたいという方は、お気軽にご相談くださいませ。
もっとも簡単でリスクが低い相続税の節税対策は、親から子への財産の生前贈与です。
親の財産を元気なうちに子供たちに移転させることで、親の財産を減らすことができれば、相続税も少なくなるということです。
年間110万円までの贈与であれば無税となりますので、その範囲内で生前贈与している方も多いと思います。
ただし、贈与の方法に気を付けなければ、贈与とは認められず、『相続財産を分割で前渡ししただけ』と税務署が判断し、相続時に相続財産としてみられ、相続税の対象となることがあります。
まず1点目は、きちんと親子間で贈与契約書を作成しているかどうかです。要するに親子間で合意のもと贈与をしているのかという点が重要です。
2点目は、先ほどの話にもつながりますが、贈与先の子供たちの預金通帳は、子供がお金を自分で使えるように、子供が通帳と銀行印を管理しているかどうかです。
贈与をしているわけですから、贈与された子供はそのお金を自由に使えないというのは、おかしな話なわけです。
よくあるケースとして、親が子供や孫の通帳を作成し、そこに毎年110万円ずつ贈与して、その通帳は親が持っているというケースです。
これは俗に「名義預金」と言われ、子供たちの名義で親が預金をしているだけと税務署が判断します。相続財産額が大きいご家庭では、真っ先に税務署がチェックする項目です。ドキッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか?
将来の相続税を払う原資にしてもらおうと子供に生前贈与したのに、子供に通帳と印鑑を渡したら、子供がそのお金で遊んでしまうかもしれないと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そういった心配を解決してくれる方法がございます。
具体的な方法については、また次回お伝えいたします。
Happy Endingカードのご紹介~老後を前向きに過ごすきっかけ作りに~
キーワード:家族信託想いを残す生前の相続準備について生前贈与生命保険相続税終活遺産分割遺言書『終わり良ければ総て良し』という言葉が昔からございますが、人生においても同じことが言えるのではないでしょうか?
どうしても老いとともに暗くなりがちな人生だと思いますが、漠然とした不安を解消する、とても簡単にプレイできるカードゲームをご紹介いたします。
◆ゲーム感覚で人生のHappy Ending度がわかります
ゲーム感覚で49枚のカードをプレイするだけで、老後を迎えるにあたってどんなリスクがあるのか、自ら体験できるカードゲーム、それが『Happy Endingカード』です。
人生のHappy Endingを迎えるにあたって、必要な9項目を網羅した49枚のカードです。
・前向きな人生
・セカンドライフプランニング
・病への備え
・介護、看取り
・終末期医療
・葬儀
・埋葬、墓
・相続
・想いを遺す
『Happy Endingカード』は、これら9項目にかかわる事柄をご自身で整理をし、自分でできることと、専門家に任せることとを区別して、漠然とした老後の悩みを解消し、セカンドライフを前向きに生きることができるようになるカードゲームです。
◆『終わり良ければ総て良し』でセカンドライフを迎えましょう!
最近某自動車メーカーのカリスマ経営者が、会社を私物化していたのではないかという容疑で起訴されました。まだ容疑の段階ですので、断定的なことはいえませんが、イメージが悪くなってしまったことは否めないと思います。
かつては瀕死の状態であった会社を復活させたカリスマ経営者として活躍されていましたが、このままもしも裁判で容疑が確定してしまった場合は、おそらくカリスマ経営者だったことなど忘れ去られ、この事件のイメージしかないというようになってしまう可能性があります。
人間の記憶は一番最後に起こった出来事が強く印象に残るようになっているそうです。これは人生においても同じことが言えるのではないでしょうか?
現役時代に華々しく活躍されていたが、Happyなセカンドライフを送れなかった場合に、『自分の人生は良い人生だった』と思えなくなってしまうかもしれません。
最期の時に、家族みんなに『今までありがとう』と言って終えることができたら、とても幸せな人生だったと思えるのではないでしょうか?
◆Happy Endingカード体験会を開催します
6月3日(土)の13時から上尾市文化センターにて『Happy Endingカード体験会』を開催いたします。実際にHappy Endingカードをプレイしていただき、これからのセカンドライフプランニングを考えていただくきっかけになっていただければと思います。
漠然とした老後への不安をすっきり解消できるという感覚を、ぜひ実際に体験してみてください。
詳細が決まりましたら、こちらのブログでも再度ご案内させていただきます。
みなさま、奮ってご参加くださいませ。
今日もありがとうございました。
生前贈与をうまく活用して、相続対策をすすめて
みてはいかがでしょうか?
現役世代の子育て資金や住宅購入資金などにも
贈与を活用することができます。
相続対策だけではなく、経済にも良い影響を
与える生前贈与を活用してみましょう。
◆暦年贈与は110万円までは非課税
贈与税は1月から12月の間の1年間(暦年)の間に
受けた贈与に対し贈与税が課税されます。
1月から12月の間の1年間に110万円以下の贈与であれば、
贈与税はかかりません。
仮に1年間の贈与額が110万円を超えた場合には、
110万円よりも超えた額に対して、贈与を受けた側に
贈与税がかかります。
このように暦年課税の制度を利用して、1年ごとに
一定額を贈与していくことを一般的に「暦年贈与」と
呼んでいます。
一番簡単な贈与の方法は、名義変更などの手続きも必要ない
現金や預貯金などで贈与することです。
相続税がかかるほど財産をお持ちの方は、一番簡単な
相続税対策になります。
暦年贈与した資金をもとに、その贈与を受けた子供が契約者となり、
保険料を支払い、被保険者を親、受取人を子供とする生命保険に
加入することも非常に有効な納税資金確保の対策になります。
また、子供が贈与したお金を無駄遣いするのではないか
という心配も、生命保険にすることにより、無駄遣いの
抑止になります。
◆住宅購入・教育資金の贈与には特例があります
子供が住宅を購入した際に、親から援助を受けた場合には、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に
贈与税の申告をして、限度額内の贈与であれば、
贈与税がかからなくなるという特例です。
一般的な住宅だと700万円まで、省エネ住宅の場合は
1,200万円までの贈与であれば非課税となります。
詳しくはこちらの国税庁のHPをご覧ください。
教育資金の一括贈与に関しては、30歳未満の子や孫への
教育資金の贈与が1,500万円まで、非課税になります。
金融機関に専用口座を作り、そこに一括贈与する金額を
振り込みます。
そこから教育費等で必要な資金を引き出します。
その際に教育機関などからの請求書や領収書などを提出する
必要があります。
手続きが少し煩雑な点は否めないかもしれませんが、
相続税対策には、有効な手段です。
◆生前贈与の注意点
生前贈与は、相続財産を減らすことのできる有効な
相続対策になりますが、一方で注意しなければならない点も
いくつかございます。
1点目は、他の相続人に対する配慮が必要だということです。
例えば子供が複数いるにもかかわらず、一人の子供だけに
住宅取得資金の贈与をした場合に、他の子供はどのように
思うでしょうか?
親が元気なうちは何も言わないかもしれませんが、
相続発生後にその不満が爆発し、争続に発展するかもしれません。
2点目は税務署から暦年贈与が「定期贈与」とみなされないように
しなければなりません。
定期贈与とは、最初からある程度まとまった金額を
贈与する予定があるにもかかわらず、贈与税を逃れるために
それを分割払いで贈与したとみられる場合のことをいいます。
例えば100万円ずつ10年間に渡って贈与した場合に、
1,000万円を定期贈与したとみなされてしまう場合があります。
そうならないために、贈与契約書を毎回作成したり、
毎年金額や時期を変えたり、もしくは生命保険に変換したりする
などの配慮も必要になってきます。
生前贈与をうまく活用し、相続対策だけでなく、現役世代の
暮らしを豊かなものにすることは、日本経済にとっても
プラスになるものだと思います。
一度生前贈与もご検討してみてはいかがでしょうか?