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民法改正~預貯金の仮払い制度~

民法改正~預貯金の仮払い制度~

2019/07/23
民法改正~預貯金の仮払い制度~


40年ぶりの民法改正により、亡くなられた方の預貯金の仮払い制度が2019年7月1日から始まりました。

今までは亡くなられた方の預貯金は、相続人間での遺産分割の方法が決まるまでは、相続人が預貯金を引き出すことはできませんでした。

この改正により、預貯金の一部を相続人が引き出せるようになりました。

実際の現場での活用は増えるのでしょうか?

 

 

 

◆遺産分割前の預貯金の引き出し額はいくらまで!?

亡くなられた方の預貯金を引き出す際には、上限額が決められています。

①預貯金残高×1/3×法定相続分

②150万円まで

これら二つの金額の少ないほうの金額が上限になります。

 

例えば、A銀行に2,000万円の預貯金を持っている方が亡くなられたとします。

その奥様は、いくらまで預貯金の仮払いを受けることができるでしょうか?

 

① 2,000万円×1/3×法定相続分1/2=3,333,333円

② 150万円

 

①と②の少ないほうが上限額ですので、150万円までは、奥様が仮払いをしてもらえるということです。

 

 

◆金融機関の対応は!?

この民法改正によりすべての金融機関が同じ対応をしてくれるとは限りません。

仮払いの請求ができる権利を民法上認めてくれたということだけで、金融機関の現場の対応はそれぞれ異なると思います。

基本的な必要書類は、

①戸籍謄本一式

②仮払いを申請する方の身分証明書や実印、印鑑証明書

などが必要になります。

 

これらによって相続人の範囲の確定や、仮払いを請求する方の身分証明などできちんと身分証明をしないと、金融機関は仮払いをしてくれないはずです。

『仮払いをしたけど、実は相続人ではなかった』ということになっては、他の相続人から損害賠償請求されるリスクがありますので、そのエビデンスはしっかりと求められるはずです。

その他金融機関により、必要書類などが異なってくると思います。詳しくは各金融機関ごとにお問い合わせいただいたほうがよろしいと思います。

 

 

◆実際の現場での運用は!?

仮に亡くなられた方が遺言書を書いていて、ある相続人には遺産を残さないような遺言書を書いていた場合などは、現場の対応としては非常に難しい対応になるのではないかと予想されます。

その相続人が、各金融機関ごとに150万円づつ仮払いをしてもらい、後に遺言書でその相続人には遺産の分割がされないと分かった場合に、遺留分以上の金額を仮払いしていた場合に、そのお金を返してもらうことができるのかという問題も出てきます。

このような問題が起きかねないにもかかわらず、金融機関が実際に仮払いに応じるのかということが懸念されるのではないかと思います。

 

葬儀代や、債務の返済等、すぐに必要なお金の支払いが予想される場合には、やはり生命保険の活用というのが一番現実的だと思います。

生命保険であれば、遺産分割協議の対象外ですし、後々のトラブル防止にも役立ちますので、一番現実的な対応策な気がします。

また、必要書類さえ揃えば、数日のうちに保険料が入金されますので、早急に現金が必要になる場面でもとても便利だと思います。

ただし受取人を誰にするかは非常に重要で、配偶者の方を受取人にしていたけれど、その配偶者がすでに認知症になってしまっていて、財産が凍結されているということがないとも限りません。

葬儀費用等で考えている生命保険であれば、お子様を受取人にしておくほうが安心かもしれません。

7月1日に施行されたばかりですので、これから様々な現場での運用例が徐々に明らかになってくると思います。実際の現場の声などが出てきましたら、情報共有させていただきます。

今日もありがとうございました。


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