不動産の名義人の方が認知症などで意思判断能力が低下した場合に、不動産を売却することがむずかしくなります。

しかし、お元気なうちからお子様などに管理を任せるために『家族信託契約』を親子間で締結しておけば、仮に不動産の名義人である親が認知症等で意思判断能力が低下したとしても、お子様の権限で不動産を売却することができます。

そんな『家族信託』の仕組みについてご紹介した小冊子を作成いたしました。

はじめて『家族信託』という言葉を聞くという方にも、なるべくわかりやすいように、慣れない長文を書いてみました。

 

特にこんな方におすすめの小冊子です。

・親の介護費用の捻出に不安がある方

・将来実家が空き家になる可能性がある方

・認知症になっても不動産を売却できる対策をしておきたい方

・アパートやマンションなどの収益不動産を持っている方

・老後の生活に漠然とした不安があるという方

 

ご興味ある方は、ぜひとも下記お問合せフォームからお申し込みくださいませ。

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