先日、埼玉県内の公証役場で、家族信託契約と公正証書遺言の作成に立ち会ってまいりました。
お父様が委託者(財産管理を任せる人)、ご長男様が受託者(財産管理を任される人)、お父様が受益者(管理を任せた財産から利益を受ける人)となる信託契約でした。
お父様は要介護1で若干認知症の気配がでてきていることや、ご長女様に障がいがあり、親亡き後の財産管理にご不安をお持ちでした。
お父様に後見人がつくと財産管理がかなり制限をされ、不動産の売却をする際には裁判所の許可が必要になる可能性が高くなります。
お客様のお知り合いで後見人をつけて非常に苦労されているということを耳にされており、お母様は後見人はつけたくないという強いご要望がありました。
そこで家族信託をご検討され、今回サポートをさせていただくことになりました。
今回ご長男様に管理を任せた財産は、ご自宅と現金になります。
ご長女様が障がいをお持ちであることから、お父様が亡くなった際に、何も対策をしていないと遺産分割の際にご長女様に後見人をつけることになり、しかも自宅は相続人のご家族で共有になる可能性が高くなります。
そこでお父様が亡くなった際には、自宅不動産はご長男様おひとりに引き継ぐという形の信託契約になっています。
家族信託契約を締結したことにより、お父様のご存命中に介護費用捻出のため、自宅を売却するとなった場合、お父様の認知症が進んでしまっていても、ご長男様の権限で売却し、その代金を介護費用に充てることができます。
認知症=財産凍結ではありません。認知症にも段階がありますので、初期の段階であれば、様々な対策ができる可能性があります。
また、信託をしなかった他の財産に関しては、公正証書遺言を作成しましたので、お父様が亡くなってもご長女様に後見人をつけて遺産分割協議をするといった必要がありません。
すべての手続きが終わった際にお礼をおっしゃっていただいたお母様の、ほっとした笑顔が非常に印象的でした。
※ 家族背景や資産背景、場所などは、お客様の情報が特定されないように事実とは異なる表記となっております。