もっとも簡単でリスクが低い相続税の節税対策は、親から子への財産の生前贈与です。
親の財産を元気なうちに子供たちに移転させることで、親の財産を減らすことができれば、相続税も少なくなるということです。
年間110万円までの贈与であれば無税となりますので、その範囲内で生前贈与している方も多いと思います。
ただし、贈与の方法に気を付けなければ、贈与とは認められず、『相続財産を分割で前渡ししただけ』と税務署が判断し、相続時に相続財産としてみられ、相続税の対象となることがあります。
まず1点目は、きちんと親子間で贈与契約書を作成しているかどうかです。要するに親子間で合意のもと贈与をしているのかという点が重要です。
2点目は、先ほどの話にもつながりますが、贈与先の子供たちの預金通帳は、子供がお金を自分で使えるように、子供が通帳と銀行印を管理しているかどうかです。
贈与をしているわけですから、贈与された子供はそのお金を自由に使えないというのは、おかしな話なわけです。
よくあるケースとして、親が子供や孫の通帳を作成し、そこに毎年110万円ずつ贈与して、その通帳は親が持っているというケースです。
これは俗に「名義預金」と言われ、子供たちの名義で親が預金をしているだけと税務署が判断します。相続財産額が大きいご家庭では、真っ先に税務署がチェックする項目です。ドキッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか?
将来の相続税を払う原資にしてもらおうと子供に生前贈与したのに、子供に通帳と印鑑を渡したら、子供がそのお金で遊んでしまうかもしれないと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そういった心配を解決してくれる方法がございます。
具体的な方法については、また次回お伝えいたします。
相続対策とお聞きすると、みなさま何を思い浮かべますでしょうか?
資産を多くお持ちの方は、相続税をなるべく減らしたいとお考えになるかもしれません。
しかし、相続税を減らすことだけが相続対策にはなりません。
相続対策には、
①遺産分割対策
②相続税の節税対策
③納税資金の確保
④認知症対策
相続対策にはこれら4つの基本がございます。
相続税は、基礎控除がございますので、資産を多くお持ちの方だけが対象です。
相続税がかからない方も遺産分割対策と認知症対策は必要になってきます。
相続対策は、資産背景や家族背景、被相続人の相続人に対する想いなどで、大きく変わります。100人いたら100通りの相続対策が必要になります。
ただし、相続対策において1点だけ共通していることがございます。
それは、現状分析です。
『そんなこと当たり前でしょ!』と思う方が多いかもしれませんが、現状分析をしっかりと行って、相続対策をしているという方は非常に少ないというのが私の実感です。
被相続人と相続人との関係性、不動産の資産価値、現金や有価証券、生命保険の加入状況などの現状分析を行い、初めてそれに対する対策を考えることができます。
現状分析ができないと具体的なリスクがわからず、不安だけが増長します。
銀行や建築業者、保険会社や不動産会社などは、みなさんそれぞれ自分たちが売りたいバックエンドの商品があります。本当にそれが相続対策で必要なのか、今一度立ち止まって考えてもよろしいのではないでしょうか?
まずは中立的な立場の相続コンサルタントに現状分析を行ってもらい、その資料をもとにコンサルタントと一緒に相続対策を考えていくと、点ではなく、線でつながり、面となるような相続対策を行うことができます。
私の周りには、地主さん専門の相続コンサルタント・保険会社・司法書士・行政書士・弁護士・遺品整理業者・介護施設紹介センターなど多くのプロがおります。
何かございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
今日は、相続税申告に関する税理士の先生のことについてお伝えさせていただこうと思います。
国税庁からの発表によりますと、平成30年の1年間に亡くなられた方が約136万人で、そのうち相続税の課税対象になる方は約11.6万人です。
ですから相続された方すべてが相続税の申告をしなければならないというわけではありません。相続財産からすべての方が対象になる基礎控除額やマイナスの財産を差し引いても、プラスの財産がある場合のみ相続税がかかるということになります。
その割合は11.6万人÷136万人=約8.5%の方が相続税申告の対象になるわけです。約9割の方は相続税とは無縁になります。
年間の所得税の確定申告数が約2,000万件、法人税の申告数が約300万件弱となっていますので、これに比べますと相続税の申告の数がいかに少ないかがお分かりになっていただけると思います。
一方で税理士の登録者数は、ここ数年ほぼ横ばいで約7.8万人となっています。単純計算で11.6万人÷7.8万人で計算すると、1人の税理士が1年間で相続税の申告をする数は、わずか約1.4件しかないということになります。
年間数十件もの法人税申告や確定申告を行っている税理士が多い中で、1年間に1件も相続税の申告をしていない税理士が多くいるというのが現状です。
また、税理士試験の中で相続税法は必須科目ではなく選択科目の一つですので、相続税法を勉強せずに税理士試験に合格している方も多くいるということです。これは、すべての税理士が相続税に精通しているというわけではないということだと思います。
相続税を扱うには、税金のお話だけではなく、遺産分割の調整なども行っていくこともありますので、豊富な経験と高い人間力が必須になってきます。また、相続税に精通していない税理士にお願いすることによって、相続税の過剰申告や税務調査のリスクが高まる可能性もございます。
両親と長年付き合いのある税理士に、そのまま相続税の申告をお願いするというケースが多いとは思いますが、こういった現状を頭の片隅にでも置いておいていただくとよろしいかもしれません。
弊社では相続専門の税理士を無料でご紹介させていただいております。
迷われたときは、いつでもお気軽にお声がけいただければと思います。
以前もこちらでお知らせいたしましたが、一度支払った相続税が還付されることがあります。
つい先日私のお客様も800万円弱の相続税の還付が決定いたしました。
お客様も大変喜んでいただいておりました。
5年以内に相続税を納めた方は一度検討していただくのもいいかもしれません。
◆相続税の還付とはどういうこと!?
相続税を納めた方が、法定申告期限日(相続開始から10ヶ月後の日)から5年間は、相続税の更生の請求ができることになっています。
そこでもしも相続税を多く納めすぎているということを税務署も認めてくれた場合には、相続税が還付されるということになります。
相続発生後10ヶ月以内に、遺産分割協議も終えて、納税を済ませるというのは非常にきついスケジュールです。そこで救済措置として5年間は税務署が更生の請求を認めてくれるということです。
税務署の方から「あなたは相続税を多く納めすぎているので、更生の請求をして相続税の還付を受けてください」とは言わないということです。
あくまでもこちらから更生の請求をしないかぎり、税務署の方から指摘をしてくれるということはありません。
◆相続税が還付されるかもしれない4大条件とは!?
以下の条件に当てはまる方は、相続税が還付される可能性がある方です。
・土地などの不動産を多く相続した
・相続開始から5年10か月未満
・700万円以上の相続税を納めた
・相続専門ではない税理士に相続税の申告をお願いした
これらの条件に当てはまるお客様は一度ご検討してみてもよいかもしれません。
◆相続税の還付ができそうかどうかの調査費用は!?
相続税の還付ができそうかどうかの概算の計算は、相続税の申告書一式があれば、その場で大体の概算の還付金額の予想額が算出できます。
更に約1週間ほどあれば、より具体的な還付金額の予想額の計算ができます。
その金額をご覧になって相続税の更生の請求を行うかどうかのご判断をいただく形になります。
ここから約半年から1年かけて相続資産の再評価を行い、税務署に相続税の更生の請求を行うという流れです。
弊社は、税理士事務所ではありませんので、信頼できる相続専門の税理士を無料でご紹介させていただくということになります。
弊社がご紹介する相続専門の税理士事務所は、あくまでも成功報酬ですので、相続税の還付が受けられなかった際には、費用は一切かかりません。
◆相続税申告をしてもらった税理士の先生に知られてしまう!?
相続税の申告をしてくれた税理士の先生が、長年お付き合いのある顧問税理士などの場合は、このことが知られたら気まずいなぁというお客様もいらっしゃるかもしれません。
ただし、税務署からの通知などは、依頼した相続専門の税理士事務所にきますので、顧問税理士などに知られてしまうということはありませんので、その後気まずい思いをするということもありません。
相続税を納めたというお客様は一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
今日もありがとうございました。
『笑顔相続落語・お宝鑑定会など』相続診断士による笑顔相続イベント開催決定!
取得者が全国35,000人を突破している『相続診断士』資格。本イベントでは、関東一円の相続診断士が、争う相続の危険性を伝えると共に、事前の相続対策により実施する『笑顔相続』の重要性を伝えます。
昨今、相続税法や民法が大きく変わる事で、一般家庭でも幅広く相続に対する関心は高まってきています。
しかし、実際に相続が起きた際、相続が起きるまで仲が良かった家族が、相続後には縁切り状態になってしまうという、いわゆる「争族問題」が後を絶ちません。
これらの問題は、相続がおきる前に対策をとることにより回避することが可能ですが、「自分にはまだ先の話である」「自分の家族は仲が良い」等、相続に対する当事者意識がまだまだ浸透していないことが原因です。
このイベントを通じて、事前の相続対策の大切さを少しでも感じていただければ、主催者としてこれほどうれしいことはありません。
当日は、真打の落語家 三遊亭萬窓による『笑顔相続落語』を公演いたします。
参加者の95%の方が、『今日を境に相続と向き合う』と回答した本公演を通し、相続に対する意識をより身近に感じていただければと思います。
「すぐにでも相談をしたい」という方の為に、専門家による無料相談ブースも併設しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
さらに、当日は『出張お宝鑑定会』も実施いたします。経験豊富な査定のプロが、お客様の大切な品物を正確かつ公正に査定いたします。遺品整理よりも生前整理が重要と言われる昨今、ご自宅にあるお品物も、ぜひお持ちください。
今後、益々高齢化が進む社会のなか、個が抱える相続問題を俯瞰で捉え、起こりうる可能性に対するアドバイスを的確に行える『相続診断士』の役割は、今後重要な存在となります。
本イベントを通じて、相続は決して他人事ではないということが、広く伝わっていくことを願っています。
詳しい内容は、チラシをご覧くださいませ。
また、何かご不明点がございましたら、弊社の森王までご連絡いただければと思います。
本イベントは、事前予約不要・無料にてどなたでも参加可能なイベントです。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
Happy Endingカードのご紹介~老後を前向きに過ごすきっかけ作りに~
キーワード:家族信託想いを残す生前の相続準備について生前贈与生命保険相続税終活遺産分割遺言書『終わり良ければ総て良し』という言葉が昔からございますが、人生においても同じことが言えるのではないでしょうか?
どうしても老いとともに暗くなりがちな人生だと思いますが、漠然とした不安を解消する、とても簡単にプレイできるカードゲームをご紹介いたします。
◆ゲーム感覚で人生のHappy Ending度がわかります
ゲーム感覚で49枚のカードをプレイするだけで、老後を迎えるにあたってどんなリスクがあるのか、自ら体験できるカードゲーム、それが『Happy Endingカード』です。
人生のHappy Endingを迎えるにあたって、必要な9項目を網羅した49枚のカードです。
・前向きな人生
・セカンドライフプランニング
・病への備え
・介護、看取り
・終末期医療
・葬儀
・埋葬、墓
・相続
・想いを遺す
『Happy Endingカード』は、これら9項目にかかわる事柄をご自身で整理をし、自分でできることと、専門家に任せることとを区別して、漠然とした老後の悩みを解消し、セカンドライフを前向きに生きることができるようになるカードゲームです。
◆『終わり良ければ総て良し』でセカンドライフを迎えましょう!
最近某自動車メーカーのカリスマ経営者が、会社を私物化していたのではないかという容疑で起訴されました。まだ容疑の段階ですので、断定的なことはいえませんが、イメージが悪くなってしまったことは否めないと思います。
かつては瀕死の状態であった会社を復活させたカリスマ経営者として活躍されていましたが、このままもしも裁判で容疑が確定してしまった場合は、おそらくカリスマ経営者だったことなど忘れ去られ、この事件のイメージしかないというようになってしまう可能性があります。
人間の記憶は一番最後に起こった出来事が強く印象に残るようになっているそうです。これは人生においても同じことが言えるのではないでしょうか?
現役時代に華々しく活躍されていたが、Happyなセカンドライフを送れなかった場合に、『自分の人生は良い人生だった』と思えなくなってしまうかもしれません。
最期の時に、家族みんなに『今までありがとう』と言って終えることができたら、とても幸せな人生だったと思えるのではないでしょうか?
◆Happy Endingカード体験会を開催します
6月3日(土)の13時から上尾市文化センターにて『Happy Endingカード体験会』を開催いたします。実際にHappy Endingカードをプレイしていただき、これからのセカンドライフプランニングを考えていただくきっかけになっていただければと思います。
漠然とした老後への不安をすっきり解消できるという感覚を、ぜひ実際に体験してみてください。
詳細が決まりましたら、こちらのブログでも再度ご案内させていただきます。
みなさま、奮ってご参加くださいませ。
今日もありがとうございました。
相続開始から5年10か月未満で、しかも相続税を納めたという
お客様は相続税の還付が受けられる可能性があります。
昨日弊社のお客様で約700万円の還付が受けられる可能性が
あるお客様からご依頼をいただきました。
5年以内に相続税を納めた方は一度ご検討してみては
いかがでしょうか?
◆相続税の還付とはどういうこと!?
相続税を納めた方が、法定申告期限日(相続開始から
10ヶ月後の日)から5年間は、相続税の更生の請求が
できることになっています。
そこでもしも相続税を多く納めすぎているということを
税務署も認めてくれた場合には、相続税が還付される
ということになります。
相続発生後10ヶ月以内に、遺産分割協議も終えて、
納税を済ませるというのは非常にきついスケジュールです。
そこで救済措置として5年間は税務署が更生の請求を
認めてくれるということです。
税務署の方から「あなたは相続税を多く納めすぎているので、
更生の請求をして相続税の還付を受けてください」とは
言わないということです。
あくまでもこちらから更生の請求をしないかぎり、
税務署の方から指摘をしてくれるということはありません。
◆相続税が還付されるかもしれない4大条件とは!?
以下の条件に当てはまる方は、相続税が還付される可能性が
ある方です。
・土地などの不動産を多く相続した
・相続開始から5年10か月未満
・700万円以上の相続税を納めた
・相続専門ではない税理士に相続税の申告をお願いした
これらの条件に当てはまるお客様は一度ご検討してみても
よいかもしれません。
◆相続税の還付ができそうかどうかの調査費用は!?
相続税の還付ができそうかどうかの概算の計算は、
相続税の申告書一式があれば、その場で大体の
概算の還付金額の予想額が算出できます。
更に約1週間ほどあれば、より具体的な
還付金額の予想額の計算ができます。
その金額をご覧になって相続税の更生の請求を行うかどうかの
ご判断をいただく形になります。
ここから約半年から1年かけて相続資産の再評価を
行い、税務署に相続税の更生の請求を行うという流れです。
弊社は、税理士事務所ではありませんので、信頼できる
相続専門の税理士を無料でご紹介させていただくということに
なります。
弊社がご紹介する相続専門の税理士事務所は、
あくまでも成功報酬ですので、相続税の還付が
受けられなかった際には、費用は一切かかりません。
◆相続税申告をしてもらった税理士の先生に知られてしまう!?
相続税の申告をしてくれた税理士の先生が、長年お付き合いのある
顧問税理士などの場合は、このことが知られたら気まずいなぁと
いうお客様もいらっしゃるかもしれません。
ただし、税務署からの通知などは、依頼した相続専門の
税理士事務所にきますので、顧問税理士などに知られてしまう
ということはありませんので、その後気まずい思いをする
ということもありません。
相続税を納めたというお客様は一度ご検討してみては
いかがでしょうか?
今日もありがとうございました。
相続発生後に遺産分割協議をしたり、相続税の
計算をしたりする際に、亡くなった方の財産や
負債、さらに支払われる生命保険金などの情報が
必要になります。
財産目録の一覧表を作成しておけば、
事前の相続対策にも役立ちます。
■本来の財産とみなし相続財産を分けて記載しておきましょう
本来の財産とは、遺言書が無ければ、相続人で分割すべき
財産のことです。
不動産は土地と建物に分けて記載します。
固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などを
見ながら書いていきましょう。
株式などの有価証券は、保有する株数や株価によって
評価額が変わりますので、これらを記載しておきます。
その他にも、預貯金、ゴルフ会員権やリゾートホテルの会員権、
自動車、美術品などを記載しておきます。
これら以外に生命保険や死亡退職金は、本来の財産とは別に
みなし相続財産となります。
遺産分割の対象にはならない受取人固有の財産となりますが、
相続税の課税対象にはなりますので、財産目録には、
本来の財産とは別にみなし相続財産として記載しておきましょう。
■マイナスの財産も記載しておきましょう
財産目録は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も
記載しておきましょう。
債務残高、融資先の金融機関名、支店名、保証人などを記載
してマイナスの財産もしっかりと管理します。
相続税がかかるかどうかを調べる際に、プラスの財産と
マイナスの財産がわかれば簡単に求めることができます。
プラスの財産もマイナスの財産も毎年評価や債務残高が
変わりますので、一年に一度はこれらを更新しておく
必要があります。
■誰に何を残すのかを考える
財産目録ができたら、誰に何を残すのかを考えます。
法定相続分の資産額と実際の分割の資産額にどの程度の
ずれがあるのかを把握しておくことにより、分割方法を
再度検討したり、遺言書を書くことを検討したりする
必要があるかもしれません。
また、遺留分を侵害しているような分割になっている場合
には、遺留分対策も必要になってきます。
このように財産目録を作ることで、相続発生後の相続手続きを
行いやすくなるだけではなく、生前の相続対策にも非常に
役立ちます。
ぜひお元気なうちに財産目録を作成しておきましょう。
相続対策としてやっておくべきことは
大きく3つに分けられます。
それは①遺産分割対策 ②納税資金対策 ③相続税対策
の3つになります。
これら3つすべての対策が必要な方と
①の遺産分割対策だけが必要な方に分けられます。
それぞれどのような対策が必要になるのでしょうか。
◆遺産分割対策としてやっておくべきこと
遺産分割対策として、まず一つ目の対策は
財産を分けやすい形にしておく
ということは非常に有効な手段です。
不動産を複数所有している場合は、一部を売却して
現金化しておくというこということも検討する
必要があります。
もしくは、資金的に余裕があったり、銀行からの融資をうける
ことが可能であれば、法定相続人の人数と同じ数だけ
収益型マンションなど家賃収入の入る不動産を所有しておく
ということも非常に有効な手段です。
収益型のマンションなどで所有しておくと、相続税がかかる方は
節税効果も高く、相続する方にも収益物件を残してあげられる
というメリットがあります。
遺産分割対策として、二つ目は、
遺言書を作成しておくということです。
特に相続税がかかるような資産家の方は、
10か月以内に納税する必要があり、
この間に遺産分割が完了していないと
様々な税優遇が受けられなくなります。
『相続はもめるもの』という前提にたって
遺言書を書いておくべきです。
三つ目として生命保険の活用です。
特定の人に多くお金を残したり、
均等に遺産分割をするために、代償分割の資金として
準備をしたり、生命保険は様々な形で活用できます。
◆節税対策としてやっておくべきこと
一つ目は相続財産を減らすことです。
相続財産を生前から減らすことができれば、
相続税の課税対象が少なくなるわけですから、
節税対策になります。
生前に自分の財産を子供や孫に贈与すれば、
財産を減らすことができます。
ただし、贈与税がかかることもありますので、
贈与税がかからない非課税枠の中で上手に
贈与することも考えたほうがよいと思います。
不動産を多くお持ちの方は、
土地に賃貸物件を建てることで土地の評価が
貸家建付地となり、土地の評価を下げることも
有効な手段です。
ただし、賃貸需要のあまりない場所で、
このような対策をしてしまうと、受け継いだ
相続人の方が賃貸経営に行き詰ることもありえますので、
そのあたりは注意も必要です。
◆納税資金対策としてやっておくべきこと
相続税は、基本的には現金での納付が原則です。
納付期限は10か月以内ですので、資産を現金化しやすい
資産に組み替えておくことを検討しておくとよいと思います。
地方の地主さんなどは、これから少子高齢化により、
空家が問題になっている昨今、今後土地が
非常に売りづらくなってくることが予想されます。
その場合には、生前に売れる時に売ってしまい、
都内などの収益型の中古マンションなどに、資産を
組み替えておくと、中古マンション流通市場が
出来上がっておりますので、相続発生後でも
すぐに現金化することが可能です。
その他にもやはり生命保険は納税資金を確保するには
必須の対策だと思います。
相続発生後に現金化もすぐできますので、10か月以内の
納付期限を気にすることもありません。
このように相続対策は様々なことを考えながら、
対策をしていかなければなりません。
様々な専門家とご相談しながら、早めの対策を
おすすめいたします。
相続でもめる人は、お金持ちの方だと思っていませんか?
うちにはもめるほどの財産はないと思っていませんか?
そんな方々へ向けて
『家族に想いを伝える!エンディングノートの書き方セミナー』を
開催いたします。
◆エンディングノートとはどのようなもの?
エンディングノートとは、家族への想いを次の世代に遺す
お手紙のようなものです。
エンディングノートの役割は家族の絆を深めるツールです。
改めて家族への想いを再確認できるというメリットがあります。
あなたが今までどのような思いで生きてきたのかという価値観の
共有を家族とすることができます。
何度書き直してもいいわけですから、無理せず気楽な気持ちで
始めてみましょう。
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なんとなく終活や相続という言葉を聞いて
何か気になるなという方にはおすすめです。
特におすすめなのは以下のような方々です。
・再婚をしている
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・会社を経営している
・財産に不動産が多い
・財産は自宅と預貯金がメイン
これにひとつでも当てはまる方はおすすめのセミナーです。
参加してくださった方には、エンディングノートを
無料で差し上げます!
皆様のご参加お待ちしています。
開催日時 2018年12月1日(土) AM10時から
開催場所 上尾相続相談センター シスコム株式会社内
開催場所住所 上尾市須ケ谷1-161-1